二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
要点著作権法 28 条は、二次的著作物の原作者が、その二次的著作物の利用について二次的著作物の著作者と同一種類の権利を専有すると定める。原作者の許諾なしに二次的著作物を利用することはできない。
Q · アニメ化や翻訳でできた作品って、作った人だけの権利になるんですか?
いいえ、原作者も同じ種類の権利を持ちます
著作権法 28 条により、二次的著作物(翻訳・翻案・映像化された作品など)の利用については、それを作った人だけでなく、原作者も二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を専有します。したがって二次的著作物を複製・配信・商品化するには、二次的著作物の作者の許可だけでなく、原作者の許可も必要です。権利者は常に二人いると考えるべきで、片方だけの許諾で利用を始めると侵害になりえます。原作の保護期間が満了すれば、この権利は及ばなくなります。
人気小説をアニメ化した、漫画を原作にゲームを作った、海外ドラマを翻訳して字幕をつけた。こうして生まれた作品を「二次的著作物」と呼ぶ。ここに 28 条の落とし穴がある。二次的著作物を作った人(漫画家、翻訳者、映像制作者)がその作品の著作権を持つのは当然だが、元になった作品の作者(原作者)も、その二次的著作物の利用について「全く同じ種類の権利」を持つ。つまり原作付き漫画を一コマ使うにも、漫画家の許可だけでは足りず、原作者の許可も要る。キャンディ・キャンディ事件で最高裁は、絵を描いた漫画家本人ですら、原作者の同意なしに自分が描いた絵を複製できないと判断した。あなたが二次創作やコンテンツビジネスに関わるなら、一つの作品の権利者は常に二人いると考えるべきだ。片方だけと話をつけて動き出すと、もう一人に足を取られる。
著作権法 28 条は、二次的著作物の原著作物の著作者が、当該二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者が専有するものと同一の種類の権利を専有する旨を定める規定である。翻訳・翻案・映像化などにより生じた二次的著作物には、これを創作した者の権利と原作者の権利が並存して及ぶ。
既存の著作物を翻訳・編曲・変形・翻案して創作した新たな著作物です(著作権法 2 条 1 項 11 号)。アニメ化・翻訳・ゲーム化などが典型で、原作の表現上の本質的特徴が残っている点が特徴です。
二次的著作物を利用するとき、その作者だけでなく原作者も同じ種類の権利を持つ、という規定です。つまり許可を取る相手は常に二人。片方だけの許諾では利用できません。
原作の著作権保護期間中は及びます。保護期間は原則として著作者の死後 70 年(著作権法 51 条、2018 年に 50 年から延長)。原作の保護期間が満了すれば 28 条の権利も及びません。
原作者(または権利を持つ出版社・製作委員会など)に取ります。二次的著作物をすでに作った人がいる場合は、その作者と原作者の双方の許諾が必要になります。
27 条は二次的著作物を『創作する段階』の翻訳権・翻案権、28 条は完成した二次的著作物の『利用』に原作者の権利が及ぶことを定めます。作る場面と使う場面で条文が分かれています。
出力に原作の表現上の本質的特徴が残る場合、28 条により原作者の権利が及ぶ可能性があります。AI が生成したから自分のもの、とは限りません(学習・生成と侵害の関係は実務上解釈が分かれています)。
原則として必須です。無料・非営利でも、原作の表現が残る限り 28 条により原作者の複製権・公衆送信権などが及びます。保護期間満了作品(パブリックドメイン)なら不要です。
原作付き漫画で、絵を描いた漫画家本人であっても、原作者の同意なしに自分のイラストを複製できないと最高裁が判断した事件です。28 条の権利が二次的著作物の全体に及ぶことを示しました。
法的にはグレーではなく、原則アウト寄りです。原作の表現が残る二次創作は二次的著作物であり、原作者は 27 条・28 条で複製権・譲渡権を持つため、無許諾販売は侵害になりえます。業界裏話ヒント:実際には多くの権利者が「二次創作ガイドライン」を公開し、非営利・小規模なら黙認しています。トラブルを避けたいなら、推しの作品の公式ガイドラインを必ず読む。明文があれば、その範囲が事実上の安全圏です
なりません。どれだけ改変しても、原作の表現上の本質的特徴が感じ取れる限り二次的著作物のままで、28 条により原作者の権利がそのまま及びます(著作権法 2 条 1 項 11 号)。業界裏話ヒント:分かれ目は「アイデアか、表現か」。原作の設定やテーマだけを借りて表現を完全に作り直せば独立著作物になりえます。著作権はアイデアを保護せず表現を保護する、この一線をどこで越えるかが実務の勝負どころです
無料でもダメです。翻訳は二次的著作物(27 条)で、ネット公開には公衆送信権(23 条)が働きます。28 条により原作者もこの権利を持つため、原作者の許諾が必要です。営利・非営利は関係ありません。業界裏話ヒント:保護期間が満了した古典(パブリックドメイン)の翻訳なら、原作の権利は消えているので自由です。青空文庫が成立するのはこの理屈。公開前に原作者の没年を調べる癖をつけると安全です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 28 条:完成した二次的著作物の『利用』 | — |
| 誰の権利か | 原著作物の著作者(原作者) | — |
| 権利の内容 | 二次的著作物の著作者と同一種類の権利を専有 | — |
| 実務上の効果 | 二次的著作物の利用に原作者の許諾も必要 | — |
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