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著作権法 第27条(翻訳権、翻案権等)

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著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 27 条は、翻訳・編曲・変形・脚色・映画化その他の翻案の権利を著作者が専有すると定める。創作性を加えても原作の本質的特徴を感得できれば翻案に当たり、無断なら侵害となる。

Q · 好きな作品を翻訳したりアレンジして公開するのは、著作権的にアウトなんですか?

原作の本質的特徴を感得できる限り翻案となり許諾が必要です

著作権法 27 条は、翻訳・編曲・変形・脚色・映画化その他の翻案を行う権利を著作者が専有すると定めます。自分なりに大きく改変しても、元の著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できる限り翻案に当たり、無断で行えば侵害となります(江差追分事件・最判平成 13 年 6 月 28 日)。私的使用(30 条)や適法な引用(32 条)の範囲に収まる場合、または権利者が公開する二次創作ガイドラインの許諾範囲内であれば適法です。二次創作の多くは権利者の黙認によって成立しており、黙認は権利放棄ではなくいつでも撤回されうる点に注意が必要です。

解説

海外ドラマに勝手に字幕をつけて公開する、好きな小説を漫画化して同人誌で頒布する、ヒット曲をアレンジして「歌ってみた」に上げる。一見ジャンルもバラバラに見えるこれらの行為は、すべて著作権法 27 条という同じ一点で交差する。「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」。専有とは、原作者だけが握り、他人は許諾なしには触れない権利という意味だ。あなたが知っておくべきは、ここで言う翻案は丸写しの複製とは違うという点。新しい創作性を加えても、元の作品の本質的な特徴を直接感じ取れる限り、それは 27 条の射程に入る。つまり「自分なりにアレンジしたから別物だ」という言い分は、法的には通らないことが多い。二次創作が世にあふれているのは権利が消えたからではなく、権利者が黙認しているからにすぎない。黙認はいつでも撤回できる。

法的な位置づけ

著作権法 27 条は翻案権を定める規定であり、著作者が翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他の翻案を行う権利を専有する旨を規定する。翻案とは、既存の著作物に依拠し、その表現上の本質的特徴の同一性を維持しつつ、新たな思想または感情を創作的に表現する行為をいい、これによって生じた成果物が二次的著作物(2 条 1 項 11 号)である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1翻案とは何ですか?

既存の著作物に依拠し、その表現上の本質的特徴を維持したまま新たな創作性を加える行為です。翻訳・編曲・変形・脚色・映画化が例示され、成果物は二次的著作物になります。

Q2二次創作は違法ですか?

許諾がなければ形式的には翻案権侵害です。ただし権利者が公開する二次創作ガイドラインの範囲内であれば適法であり、多くの同人活動は権利者の黙認により事実上成立しています。

Q3歌ってみたは著作権侵害になりますか?

演奏や歌唱の配信は配信サイトの包括契約でカバーされることがありますが、メロディーを改変する編曲は 27 条の編曲権と 20 条の同一性保持権に別途触れます。

Q4翻案権と複製権の違いは?

複製権(21 条)は創作性を加えない丸写しに及び、翻案権(27 条)は新たな創作性を加えつつ原作の本質的特徴を残す改変に及びます。境界は表現上の本質的特徴の感得可能性です。

Q5二次創作ガイドラインとは?

権利者が二次創作の許諾範囲を自ら公開したルールです。ガイドラインの枠内で活動すれば翻案権侵害のリスクは実質的に消えるため、投稿前の確認が最も費用対効果の高い予防策です。

Q6翻案権侵害で警告が来たらどうすればいい?

まず公開停止と収益化停止を行い、原作のガイドラインと引用・私的使用の範囲を検証します。放置して頒布を続けると悪質性として損害賠償額に跳ね返るため、初動が分かれ目です。

Q7翻案権侵害の時効はいつまで?

損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から 3 年、行為時から 20 年で消滅します(民法 724 条)。差止請求(112 条)は侵害が継続する限り行使できます。

Q8AI 生成物は翻案に当たりますか?

生成物が特定の既存作品の表現上の本質的特徴を直接感得できる形で再現していれば翻案権侵害の議論に入ります。作風の類似のみでは表現ではなくアイデアの領域とされる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二次創作って、クレジットに原作者の名前を入れておけばセーフですよね?

それは誤解です。出典表示は翻案権(27 条)の許諾とは別物で、名前を入れても無断の翻案であれば侵害は成立します。氏名表示は著作者人格権(19 条)への配慮にすぎません。業界裏話ヒント:多くの権利者が二次創作を黙認しているのは、ファン活動が原作の人気を支えるからで、法的に許可しているわけではない。だからこそ「収益化」「公式と紛らわしい表現」「作品イメージを損なう改変」の三つに触れた瞬間、黙認が警告に変わりやすい。線を越えやすいのはこの三点

Q2海外の記事を翻訳して自分のブログに載せるのは、情報共有だから問題ないですよね?

全文翻訳は翻訳権(27 条)の侵害になりえます。非営利でも、引用(32 条)の正当な範囲を超えれば違法です。引用が認められるには、主従関係、明瞭な区別、必然性などの要件が必要です。業界裏話ヒント:要点だけを自分の言葉で紹介し、原文へのリンクを張る形なら翻案にも複製にも当たりにくい。「翻訳して紹介」ではなく「読んで自分の言葉で論評」に切り替えるだけで、リスクの構造がまるごと変わる

Q3原作の続編を勝手に書いて公開しただけで、本当に訴えられるんですか?

理論上は可能です。キャラクターや世界観の本質的特徴を引き継いだ続編は翻案に当たり、27 条の権利が及びます。ただし侵害は原則親告罪なので、権利者が告訴しなければ刑事事件にはなりません(123 条)。業界裏話ヒント:実際に動くかどうかは権利者の方針次第で、止めるときもまず削除要請から入るのが通例。いきなり訴訟になることは稀ですが、削除要請を無視して頒布を続けると、その経緯が悪質性として損害賠償額に跳ね返る。最初の一通への対応が分かれ目

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「ファンとして愛を込めた二次創作」でも、法律から見れば「翻案権の無断行使」。この視角の落差が危ない。原作への敬意は侵害の成否に影響しない。愛があろうと、許諾がなければ 27 条の射程に入る
  • 「同人誌が長年黙認されている」ことは多くの人が知っているが、その黙認が法的な権利放棄ではないことの深刻さを見落としている。黙認は権利者の一存でいつでも撤回でき、撤回された瞬間、過去にさかのぼって損害賠償の対象になりうる。慣行は権利ではない
  • 「自分なりに大きくアレンジしたから別作品だ、だからセーフ」という問いの立て方そのものが誤っている。翻案は新しい創作性を加えてもなお成立する。判断基準は「別物になったか」ではなく「元の作品の表現上の本質的特徴を直接感じ取れるか」(江差追分事件、最判平成 13.6.28)。改変の量は免罪符にならない
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権利の内容27 条:翻訳・編曲・変形・脚色・映画化その他の翻案を専有
新たな創作性加わっている(加わっても権利は及ぶ)
判断基準原作の表現上の本質的特徴を直接感得できるか(江差追分事件)
並行して問題となる権利20 条(同一性保持権)と同時に成立しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが趣味で運営する小説投稿アカウントで、海外作家の短編を全文翻訳して掲載した。フォロワーは増えたが、ある日、原作の版元から削除要請が届く。翻訳は 27 条の翻訳権そのもの。引用(32 条)の範囲を超えた全文翻訳は、無償でも非営利でも侵害になりうる
  • 同人イベントで、人気漫画のキャラを使った二次創作本を頒布して 30 万円の売上。ファンとしての愛のつもりが、権利者から見れば翻案権の無断行使。多くの権利者は黙認しているが、収益化と原作のイメージを損なう表現が重なると、黙認が一気に警告へ変わる
  • もし、あなたが運営する YouTube チャンネルが、原作小説のストーリーを再構成して紹介する動画で伸びていたとしたら? あらすじの域を超えて原作の表現上の本質を再現していれば翻案に当たる。収益が積み上がるほど、権利者が動いたときの損害賠償額も膨らんでいく
  • あなたの会社が外注デザイナーに依頼したキャラクターが、既存作品の翻案だと後から判明。発注者であるあなたの会社も、侵害物を商品化・販売した責任を問われる。残された時間はわずか、回収・差止の判断を数日で迫られる
  • 推しの楽曲を勝手にアレンジしてライブで演奏した。演奏権は配信プラットフォームや会場の包括契約でカバーされても、メロディーを改変する編曲は別問題。27 条の編曲権と 20 条の同一性保持権が同時に立ちはだかる

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著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第27条の条文原文は「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第27条は第三款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。