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著作権法 第26条の3(貸与権)

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著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 26 条の 3 は、著作者が著作物(映画の著作物を除く)の複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有すると定める。非営利かつ無料の貸与は 38 条 4 項で除外される。

Q · 買った本や CD を人に貸すのに、作者の許可っているんですか?

商売として公衆に貸すなら許可がいる

著作権法 26 条の 3 は、著作者が著作物(映画の著作物を除く)を複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有すると定めます。本や CD を買って所有権を得ても、それを公衆に貸す行為は著作者の貸与権が支配します。ただし非営利かつ無料の貸与は 38 条 4 項で除外され、図書館の無料貸出や友人への貸借は適法です。映画の著作物は本条ではなく頒布権(26 条)が規律します。CD レンタルでは実演家(95 条の 3)とレコード製作者(97 条の 3)の貸与権も重畳します。

解説

近所のレンタルCD店、ゲオやTSUTAYAの棚、図書館の貸出カウンター、漫画のサブスク。これらは一見ばらばらだが、すべて著作権法26条の3という一本の条文の射程に入っている。「著作者は、その著作物を、その複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有する」。つまり、本やCDを買ったあなたがそれを他人に有料で貸す商売を始めたら、それは作者の許可がいる。所有権とは別に、作者には「貸す」行為そのものを支配する権利が残っているからだ。あなたが知っておくべきは、この権利には大きな穴が二つあるという点だ。第一に、映画の著作物(DVDのレンタルなど)はこの条文ではなく頒布権(26条)が支配する。第二に、非営利かつ無料の貸与は38条4項で完全に除外される。図書館がタダで本を貸せるのも、友人に漫画を貸すのが合法なのも、この穴のおかげだ。売買契約で手に入れた一冊の本に、見えない第二の権利が貼りついている。それを知っているかどうかで、あなたが始めようとしているビジネスが合法か違法かが分かれる。

法的な位置づけ

著作権法 26 条の 3 は貸与権を定める規定であり、著作者が映画の著作物を除く著作物について、その複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有する旨を規定する。映画の著作物は頒布権(26 条)が規律し、非営利かつ無料の貸与は 38 条 4 項により本条の適用が除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1貸与権とは何ですか?

著作物の複製物を貸して公衆に提供する行為を著作者が独占する権利です。著作権法 26 条の 3 が根拠で、映画の著作物には及びません。

Q2レンタル事業を始めるには誰の許可が必要?

書籍・雑誌なら出版物貸与権管理センター(RRAC)等、音楽 CD なら著作者に加えて実演家(95 条の 3)とレコード製作者(97 条の 3)の許諾が重畳的に必要です。

Q3DVD レンタルは貸与権ですか?

違います。映画の著作物は 26 条の 3 の適用対象外で、頒布権(26 条)が規律します。同じレンタルでも根拠条文と権利処理が別系統になります。

Q4貸与権はいつから?

貸与権は昭和 59 年(1984 年)改正で新設されました。書籍・雑誌については附則で適用が停止されていましたが、平成 16 年(2004 年)にこの経過措置が廃止されました。

Q5無料なら貸与権はかからない?

非営利かつ無料の両方を満たす場合のみ 38 条 4 項で除外されます。会費・手数料・実費という名目でも対価性が認められれば、免除の枠から外れる余地があります。

Q6サブスクの貸本サービスは違法?

許諾なしに公衆へ有償で貸与すれば貸与権侵害となり得ます。適法に仕入れた複製物でも、貸す行為には別途の許諾が必要です。

Q7貸与権侵害はどう対応する?

権利者は差止請求(112 条)と損害賠償請求(民法 709 条)を検討できます。集中管理団体に管理委託されていれば、団体経由での許諾交渉・使用料請求も可能です。

Q8電子書籍の配信は貸与権?

貸与権は有体物である複製物の貸与を対象とします。ネット配信は公衆送信権(23 条)の領域で、条文が別です。まず有体物かどうかで切り分けてください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1買ったCDを友達に貸すのも違法なんですか?

違法ではありません。貸与権は『公衆に提供する』場合の権利で、特定少数の友人に無償で貸す行為は『公衆』への提供に当たりません。さらに非営利・無料の貸与は38条4項で明確に除外されています。業界裏話ヒント:問題になるのは『不特定または多数』に貸す場合です。SNSやフリマアプリで広く貸出を募集した瞬間、『友達に貸す』が『公衆への提供』に転化する。何人に、どういう関係の相手に貸すかが分水嶺になる

Q2図書館はなぜタダで本を貸せるんですか?作者の許可を取ってるんですか?

個別の許可は取っていません。38条4項が『営利を目的とせず、かつ無料』の貸与を貸与権の対象外としているからです。公共図書館は非営利・無料なので、貸与権の許諾なしに貸出できます。業界裏話ヒント:ただし映画の著作物(DVD等の視聴覚資料)は別扱いで、38条5項により図書館が貸す場合でも権利者への補償金が必要になる場合があります。だから図書館のDVD貸出は本の貸出と権利処理がまるで違う。本は自由、映像はお金が動いている

Q3漫画喫茶って作者にお金を払ってるんですか?貸本屋とどう違うんですか?

店内で読ませる漫画喫茶は、原則として貸与権はかかりません。『貸与』は複製物を相手の管理下に移すこと、つまり持ち帰らせることが前提で、店内閲覧はこれに当たらないと解されているからです。一方、持ち帰らせる貸本屋には貸与権がかかります。業界裏話ヒント:この『持ち出すかどうか』の一点が、必要な権利処理を根本から分けます。だから新業態を設計するときは、客に複製物を持ち出させる導線があるかを最初に詰める。導線設計が法的コストを左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が買った本やCDは、自分の物だから貸そうが売ろうが自由」と思っている人が多い。実は所有権と著作権は別物で、物としては自分の物でも、それを公衆に貸す行為は作者の貸与権が支配する。手元の一冊を友人に貸すのは非営利無料だから合法、でも商売として貸すなら作者の許可がいる。同じ本でも、貸し方で結論が真逆になる
  • 「レンタルビジネスは全部同じ権利処理」と考えがちだが、これは前提が間違っている。映画(DVD・ビデオ)は頒布権(26条)、音楽CDや本は貸与権(26条の3)と、適用条文が分かれている。さらにCDには実演家とレコード製作者の貸与権も重なる。「レンタル」とひとくくりにした瞬間、必要な許諾先を取りこぼす
  • 「図書館がタダで本を貸せるなら、自分も無料なら何でも貸せる」と単純化する人がいるが、その理解は浅い。38条4項の免除は『非営利』かつ『無料』の両方を満たす場合のみ。会費・手数料・実費という名目でも対価を取れば営利性が問われ、免除の枠から外れうる。「無料にすれば大丈夫」の落とし穴はここにある
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対象となる著作物26 条の 3(貸与権):映画の著作物を除く著作物の複製物
支配する行為複製物の貸与による公衆への提供
権利の消尽適法譲渡後も貸与には権利が及ぶ(貸与について消尽しない)
主な除外・例外38 条 4 項:非営利かつ無料の貸与

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが古本のサブスク、月額制で本を貸し出すサービスを副業で始めようとしている。仕入れた本は適法に買ったものだ。だが「貸与により公衆に提供する」ことは作者の専有権で、出版物貸与権管理センター(RRAC)への許諾と補償金支払いが必要になる。仕入れが合法でも、貸す行為は別の許可がいる。ここを飛ばすと著作権侵害になる
  • 漫画喫茶を開こうとしているあなた。店内で読ませるだけなら、実は貸与権はかからない。「貸与」は客が複製物を持ち出すことが前提で、店内閲覧は貸与に当たらないと解釈されているからだ。同じ漫画ビジネスでも、持ち帰らせる貸本と店内で読ませる漫画喫茶では、必要な権利処理が根本から違う
  • もし、あなたがフリマアプリで買い集めた大量のCDを「1枚100円でレンタルします」と告知したらどうなる? 営利目的の貸与なので、レコード製作者と実演家の貸与権(95条の3、97条の3)にも触れる。1枚売るのは適法でも、貸すのは別世界の話。告知した瞬間に複数の権利者を相手にすることになる
  • あなたが小さな私設図書館を運営し、利用者から「会費」を取っている。完全無料なら38条4項で貸与権が免除されるが、会費という対価が「料金」と認定されれば免除の枠から外れる。あと一歩で営利と非営利の境界線を踏み越えるかどうか、その線引きが運営の合法性を決める

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著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第26条の3(貸与権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第26条の3の条文原文は「著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。」で始まります。
  3. 著作権法第26条の3は第三款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第26条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。