著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
要点著作権法 26 条の 3 は、著作者が著作物(映画の著作物を除く)の複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有すると定める。非営利かつ無料の貸与は 38 条 4 項で除外される。
Q · 買った本や CD を人に貸すのに、作者の許可っているんですか?
商売として公衆に貸すなら許可がいる
著作権法 26 条の 3 は、著作者が著作物(映画の著作物を除く)を複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有すると定めます。本や CD を買って所有権を得ても、それを公衆に貸す行為は著作者の貸与権が支配します。ただし非営利かつ無料の貸与は 38 条 4 項で除外され、図書館の無料貸出や友人への貸借は適法です。映画の著作物は本条ではなく頒布権(26 条)が規律します。CD レンタルでは実演家(95 条の 3)とレコード製作者(97 条の 3)の貸与権も重畳します。
近所のレンタルCD店、ゲオやTSUTAYAの棚、図書館の貸出カウンター、漫画のサブスク。これらは一見ばらばらだが、すべて著作権法26条の3という一本の条文の射程に入っている。「著作者は、その著作物を、その複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有する」。つまり、本やCDを買ったあなたがそれを他人に有料で貸す商売を始めたら、それは作者の許可がいる。所有権とは別に、作者には「貸す」行為そのものを支配する権利が残っているからだ。あなたが知っておくべきは、この権利には大きな穴が二つあるという点だ。第一に、映画の著作物(DVDのレンタルなど)はこの条文ではなく頒布権(26条)が支配する。第二に、非営利かつ無料の貸与は38条4項で完全に除外される。図書館がタダで本を貸せるのも、友人に漫画を貸すのが合法なのも、この穴のおかげだ。売買契約で手に入れた一冊の本に、見えない第二の権利が貼りついている。それを知っているかどうかで、あなたが始めようとしているビジネスが合法か違法かが分かれる。
著作権法 26 条の 3 は貸与権を定める規定であり、著作者が映画の著作物を除く著作物について、その複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有する旨を規定する。映画の著作物は頒布権(26 条)が規律し、非営利かつ無料の貸与は 38 条 4 項により本条の適用が除外される。
著作物の複製物を貸して公衆に提供する行為を著作者が独占する権利です。著作権法 26 条の 3 が根拠で、映画の著作物には及びません。
書籍・雑誌なら出版物貸与権管理センター(RRAC)等、音楽 CD なら著作者に加えて実演家(95 条の 3)とレコード製作者(97 条の 3)の許諾が重畳的に必要です。
違います。映画の著作物は 26 条の 3 の適用対象外で、頒布権(26 条)が規律します。同じレンタルでも根拠条文と権利処理が別系統になります。
貸与権は昭和 59 年(1984 年)改正で新設されました。書籍・雑誌については附則で適用が停止されていましたが、平成 16 年(2004 年)にこの経過措置が廃止されました。
非営利かつ無料の両方を満たす場合のみ 38 条 4 項で除外されます。会費・手数料・実費という名目でも対価性が認められれば、免除の枠から外れる余地があります。
許諾なしに公衆へ有償で貸与すれば貸与権侵害となり得ます。適法に仕入れた複製物でも、貸す行為には別途の許諾が必要です。
権利者は差止請求(112 条)と損害賠償請求(民法 709 条)を検討できます。集中管理団体に管理委託されていれば、団体経由での許諾交渉・使用料請求も可能です。
貸与権は有体物である複製物の貸与を対象とします。ネット配信は公衆送信権(23 条)の領域で、条文が別です。まず有体物かどうかで切り分けてください。
違法ではありません。貸与権は『公衆に提供する』場合の権利で、特定少数の友人に無償で貸す行為は『公衆』への提供に当たりません。さらに非営利・無料の貸与は38条4項で明確に除外されています。業界裏話ヒント:問題になるのは『不特定または多数』に貸す場合です。SNSやフリマアプリで広く貸出を募集した瞬間、『友達に貸す』が『公衆への提供』に転化する。何人に、どういう関係の相手に貸すかが分水嶺になる
個別の許可は取っていません。38条4項が『営利を目的とせず、かつ無料』の貸与を貸与権の対象外としているからです。公共図書館は非営利・無料なので、貸与権の許諾なしに貸出できます。業界裏話ヒント:ただし映画の著作物(DVD等の視聴覚資料)は別扱いで、38条5項により図書館が貸す場合でも権利者への補償金が必要になる場合があります。だから図書館のDVD貸出は本の貸出と権利処理がまるで違う。本は自由、映像はお金が動いている
店内で読ませる漫画喫茶は、原則として貸与権はかかりません。『貸与』は複製物を相手の管理下に移すこと、つまり持ち帰らせることが前提で、店内閲覧はこれに当たらないと解されているからです。一方、持ち帰らせる貸本屋には貸与権がかかります。業界裏話ヒント:この『持ち出すかどうか』の一点が、必要な権利処理を根本から分けます。だから新業態を設計するときは、客に複製物を持ち出させる導線があるかを最初に詰める。導線設計が法的コストを左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる著作物 | 26 条の 3(貸与権):映画の著作物を除く著作物の複製物 | — |
| 支配する行為 | 複製物の貸与による公衆への提供 | — |
| 権利の消尽 | 適法譲渡後も貸与には権利が及ぶ(貸与について消尽しない) | — |
| 主な除外・例外 | 38 条 4 項:非営利かつ無料の貸与 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。