前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項及び第八項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
要点著作権法 102 条の 2 は、著作隣接権の制限規定が実演家人格権に影響しないと定める。私的使用や教育目的で実演を無償利用できても、氏名表示権と同一性保持権は制限されない。
Q · 教育目的で声優の音源を無料で使えるなら、名前を消したり編集したりするのも自由ですよね?
いいえ、名前の表示権と改変を拒む権利は例外でも守られます
著作権法 102 条の 2 により、前条の著作隣接権の制限規定(私的使用 30 条・教育 35 条・引用 32 条など)は、実演家人格権に影響を及ぼしません。経済的な利用が例外で適法でも、氏名表示権(90 条の 2)と同一性保持権(90 条の 3)は別軌道で生き残ります。教育用教材として無償でコピーできても、クレジットから名前を消せば氏名表示権侵害、実演を勝手に切り貼りすれば同一性保持権侵害となり、差止めと損害賠償の対象になります。
声優として吹き込んだ音源が、教育目的の名目で許可なくコピーされていた。著作権法の例外規定は、その経済的な利用を適法にする。だが多くの人がここで勘違いする。「例外で使えるなら、名前を消そうが切り貼りしようが自由だ」と。著作権法102条の2は、その誤解を真正面から断ち切る。前条(102条)が定める著作隣接権の制限、つまり私的使用や教育目的などであなたの実演を無許諾で使える例外群は、実演家人格権に一切影響を及ぼさないと明文で宣言している。実演家人格権とは、あなたの名前を表示させる権利(氏名表示権、90条の2)と、あなたの実演を勝手に改変させない権利(同一性保持権、90条の3)のこと。経済的な利用が例外で許されても、その例外には決して超えられない一枚の床がある。あなたの名前と、あなたの芸の尊厳だ。経済的権利を全部売り渡した後でも、この床はあなたの足元に残り続ける。
著作権法 102 条の 2 は、前条の著作隣接権の制限規定が実演家人格権に影響を及ぼさない旨を定める規定である。私的使用・教育・引用等の例外により実演を経済的に無許諾利用できる場合でも、氏名表示権および同一性保持権という実演家人格権は制限されず、両者は別系統の制度として切り分けられる。
実演家が自分の実演について持つ人格的権利で、名前を表示させる氏名表示権(90 条の 2)と、実演を勝手に改変されない同一性保持権(90 条の 3)の二つを指します。
氏名表示権は実演家名をクレジット表示させる権利、同一性保持権は実演の内容や演技を無断で改変させない権利です。どちらも一身専属で譲渡できません。
できません。実演家人格権は一身専属の権利で(101 条の 2)、契約で「全権利譲渡」と書いても移転するのは経済的権利だけです。
前条の著作隣接権の制限規定が実演家人格権に影響を及ぼさない旨を定めます。経済的利用の例外があっても、名前の表示や改変の話は別の土俵で決着します。
過去の収録音源を無断で継ぎ接ぎされ意図と違う印象になれば、同一性保持権(90 条の 3)侵害として差止めを検討できます。経済的権利の帰属とは独立して主張できます。
実演家の死後も、その人格的利益を害する行為は原則として禁止されます(101 条の 3)。存命であれば主張できたであろう侵害が基準となります。
原則必要です。買い取りは経済的権利の処理にすぎず、氏名表示権は残ります。クレジット省略には実演家の個別同意が必要です。
著作権法 112 条に基づく差止請求(公開停止・名誉回復措置)と、民法 709 条の損害賠償を並行して検討します。相手の「例外規定で適法」という防御は人格権には及びません。
違います。報酬の支払いは経済的権利の処理にすぎず、名前を表示させる氏名表示権(90条の2)は別の問題です。実演家が明示的に表示不要と認めない限り、原則として実演家名の表示が必要です。業界裏話ヒント:「買い取り(バイアウト)だからクレジット省略OK」という現場の慣行は法的根拠が弱い。102条の2は、例外規定ですら人格権を制限しないと明記している。クレジット省略を求めるなら、契約書で実演家の個別同意を取るのが本筋です
経済的な利用が35条等の例外で適法でも、編集による改変は同一性保持権(90条の3)の問題として残ります。102条の2が、制限規定は実演家人格権に影響しないと宣言しているからです。業界裏話ヒント:教育機関の担当者の多くが「教育目的なら全部フリー」と誤解している。料金が要らないことと、改変や氏名省略が許されることは全く別。トラブルを避けるなら、編集前に実演家へ一報を入れるのが安全です
いいえ。実演家人格権は一身専属で譲渡できません(101条の2)。「全権利譲渡」と書いてあっても、移転するのは経済的権利だけです。102条の2は、例外規定でも人格権は制限されないと念押ししています。業界裏話ヒント:契約書の「全ての権利を譲渡する」という文言を額面どおり信じる人が多いが、人格権は契約では動かない。改変やクレジットで揉めたとき、この一点が交渉の最後の足場になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 102 条の 2:例外規定でも実演家人格権を制限しないと宣言する境界規定 | — |
| 保護対象 | 人格権全体が例外の網の外にあること | — |
| 譲渡可能性 | 制限規定の射程を限定する規定(取引の対象ではない) | — |
| 侵害時の主張 | 「例外規定だから適法」という防御を封じる根拠 | — |
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