熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

著作権法 第102条の2(実演家人格権との関係)

クイックジャンプ

前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項及び第八項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 102 条の 2 は、著作隣接権の制限規定が実演家人格権に影響しないと定める。私的使用や教育目的で実演を無償利用できても、氏名表示権と同一性保持権は制限されない。

Q · 教育目的で声優の音源を無料で使えるなら、名前を消したり編集したりするのも自由ですよね?

いいえ、名前の表示権と改変を拒む権利は例外でも守られます

著作権法 102 条の 2 により、前条の著作隣接権の制限規定(私的使用 30 条・教育 35 条・引用 32 条など)は、実演家人格権に影響を及ぼしません。経済的な利用が例外で適法でも、氏名表示権(90 条の 2)と同一性保持権(90 条の 3)は別軌道で生き残ります。教育用教材として無償でコピーできても、クレジットから名前を消せば氏名表示権侵害、実演を勝手に切り貼りすれば同一性保持権侵害となり、差止めと損害賠償の対象になります。

解説

声優として吹き込んだ音源が、教育目的の名目で許可なくコピーされていた。著作権法の例外規定は、その経済的な利用を適法にする。だが多くの人がここで勘違いする。「例外で使えるなら、名前を消そうが切り貼りしようが自由だ」と。著作権法102条の2は、その誤解を真正面から断ち切る。前条(102条)が定める著作隣接権の制限、つまり私的使用や教育目的などであなたの実演を無許諾で使える例外群は、実演家人格権に一切影響を及ぼさないと明文で宣言している。実演家人格権とは、あなたの名前を表示させる権利(氏名表示権、90条の2)と、あなたの実演を勝手に改変させない権利(同一性保持権、90条の3)のこと。経済的な利用が例外で許されても、その例外には決して超えられない一枚の床がある。あなたの名前と、あなたの芸の尊厳だ。経済的権利を全部売り渡した後でも、この床はあなたの足元に残り続ける。

法的な位置づけ

著作権法 102 条の 2 は、前条の著作隣接権の制限規定が実演家人格権に影響を及ぼさない旨を定める規定である。私的使用・教育・引用等の例外により実演を経済的に無許諾利用できる場合でも、氏名表示権および同一性保持権という実演家人格権は制限されず、両者は別系統の制度として切り分けられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実演家人格権とは何ですか?

実演家が自分の実演について持つ人格的権利で、名前を表示させる氏名表示権(90 条の 2)と、実演を勝手に改変されない同一性保持権(90 条の 3)の二つを指します。

Q2氏名表示権と同一性保持権の違いは何ですか?

氏名表示権は実演家名をクレジット表示させる権利、同一性保持権は実演の内容や演技を無断で改変させない権利です。どちらも一身専属で譲渡できません。

Q3実演家人格権は譲渡できますか?

できません。実演家人格権は一身専属の権利で(101 条の 2)、契約で「全権利譲渡」と書いても移転するのは経済的権利だけです。

Q4著作権法 102 条の 2 は何を定めていますか?

前条の著作隣接権の制限規定が実演家人格権に影響を及ぼさない旨を定めます。経済的利用の例外があっても、名前の表示や改変の話は別の土俵で決着します。

Q5AI 音声で声を合成されたら実演家人格権で止められますか?

過去の収録音源を無断で継ぎ接ぎされ意図と違う印象になれば、同一性保持権(90 条の 3)侵害として差止めを検討できます。経済的権利の帰属とは独立して主張できます。

Q6実演家が亡くなった後も人格権は守られますか?

実演家の死後も、その人格的利益を害する行為は原則として禁止されます(101 条の 3)。存命であれば主張できたであろう侵害が基準となります。

Q7バイアウト契約でも実演家の名前の表示は必要ですか?

原則必要です。買い取りは経済的権利の処理にすぎず、氏名表示権は残ります。クレジット省略には実演家の個別同意が必要です。

Q8実演家人格権の侵害はどう請求しますか?

著作権法 112 条に基づく差止請求(公開停止・名誉回復措置)と、民法 709 条の損害賠償を並行して検討します。相手の「例外規定で適法」という防御は人格権には及びません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ギャラさえ払えば、声優の名前は出さなくてもいいんですよね?

違います。報酬の支払いは経済的権利の処理にすぎず、名前を表示させる氏名表示権(90条の2)は別の問題です。実演家が明示的に表示不要と認めない限り、原則として実演家名の表示が必要です。業界裏話ヒント:「買い取り(バイアウト)だからクレジット省略OK」という現場の慣行は法的根拠が弱い。102条の2は、例外規定ですら人格権を制限しないと明記している。クレジット省略を求めるなら、契約書で実演家の個別同意を取るのが本筋です

Q2教育用DVDだから著作権料は要らないと聞きました。実演家に断りなく編集していいですか?

経済的な利用が35条等の例外で適法でも、編集による改変は同一性保持権(90条の3)の問題として残ります。102条の2が、制限規定は実演家人格権に影響しないと宣言しているからです。業界裏話ヒント:教育機関の担当者の多くが「教育目的なら全部フリー」と誤解している。料金が要らないことと、改変や氏名省略が許されることは全く別。トラブルを避けるなら、編集前に実演家へ一報を入れるのが安全です

Q3全権利を買い取る契約にサインしました。もう人格権も向こうのものですか?

いいえ。実演家人格権は一身専属で譲渡できません(101条の2)。「全権利譲渡」と書いてあっても、移転するのは経済的権利だけです。102条の2は、例外規定でも人格権は制限されないと念押ししています。業界裏話ヒント:契約書の「全ての権利を譲渡する」という文言を額面どおり信じる人が多いが、人格権は契約では動かない。改変やクレジットで揉めたとき、この一点が交渉の最後の足場になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「例外で使えるなら名前を消そうが改変しようが自由だ」という発想そのものが、問いの立て方を誤っている。著作隣接権の制限(102条)と実演家人格権は、そもそも別系統の制度だ。経済的利用の可否を論じる土俵で、名前や改変の話は決着しない。違う土俵の勝負を、同じ土俵だと思い込んでいる
  • 実演家人格権があること自体は知っていても、それが経済的権利を全部譲渡した後でも消えないという深刻さを知らない人が多い。買い取り契約で「全権利譲渡」と書いても、一身専属の人格権(101条の2)は移転せず、102条の制限規定もそこには届かない。「全部譲った」の射程を、あなたは過大に見積もっている
  • 「教育目的の例外なんだから名前は省略していい」と思われがちだが、逆だ。経済的負担を免れる例外と、クレジット表示の義務は完全に切り離されている。例外が適用されても氏名表示権(90条の2)は生き残る。料金フリーは、名前フリーを意味しない
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割102 条の 2:例外規定でも実演家人格権を制限しないと宣言する境界規定
保護対象人格権全体が例外の網の外にあること
譲渡可能性制限規定の射程を限定する規定(取引の対象ではない)
侵害時の主張「例外規定だから適法」という防御を封じる根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが吹き込んだナレーションが教育用教材として無償でコピーされ、しかもクレジットから名前だけ消されていたら、どうなる。経済的な利用が35条の例外で適法だとしても、名前を消した行為は氏名表示権(90条の2)の侵害として、別軌道で差止めと損害賠償を請求できる。料金が要らないことと、名前を省いていいことは、全く別の土俵の話だ
  • あなたが制作会社の側で、ある実演の音源を引用の例外(32条)で使ったとする。ロイヤリティは不要と判断した。だが編集で実演の一部を切り貼りし、演者の意図と違う印象に仕上げてしまった。経済的負担を免れても、同一性保持権(90条の3)侵害のリスクは残る。例外規定は、改変の免罪符ではない
  • 実演家から全権利を買い取った。もう自由に使えると思った。だが買い取れるのは経済的権利だけ、人格権は買えない。
  • あなたの実演が無断で改変されてネットに公開され、拡散が始まっている。残された時間は数日。同一性保持権に基づく差止請求は、経済的権利が誰に帰属しているかとは独立して動かせる。今夜のうちに改変前後の証拠を保全し、発信者情報開示の準備に入らないと、間に合わない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第102条の2(実演家人格権との関係)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第102条の2の条文原文は「前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項及び第八項の規定を除く。」で始まります。
  3. 著作権法第102条の2は第八節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第102条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。