熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第35条(学校その他の教育機関における複製等)

クイックジャンプ
  1. 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。
  2. 2.前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
  3. 3.前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 35 条は、非営利の教育機関で授業担当者や生徒が、必要な限度で公表著作物を複製・公衆送信できると定める。ただし著作権者の利益を不当に害する利用は認められない。

Q · 学校の先生が教科書以外の教材をコピーして生徒に配るのは、著作権的にセーフなの?

非営利の学校なら条件付きでセーフ、塾はアウト

著作権法 35 条により、営利を目的としない教育機関で授業を担任する者や受ける者は、授業の過程で必要と認められる限度で公表著作物を複製・公衆送信できます。ただし三つの壁があります。第一に営利の塾・予備校は「教育機関」に含まれず対象外。第二に著作物を丸ごと複製するなど「著作権者の利益を不当に害する」利用は除外。第三に公衆送信をする場合は学校設置者が授業目的公衆送信補償金(SARTRAS)を支払う必要があります。

解説

オンライン授業で先生が市販の問題集をスキャンして PDF で配った。塾の講師が動画を画面共有で見せた。これらは著作権侵害ではないのか。答えは「条件付きで合法」である。著作権法 35 条は、営利を目的としない学校その他の教育機関で、授業を担当する者と授業を受ける者が、必要と認められる限度で、公表された著作物を複製し、公衆送信できると定める。2020 年からは対面授業だけでなくオンライン配信もこの傘の下に入った。ただし二つの落とし穴がある。第一に「著作権者の利益を不当に害する場合」は除外される。問題集を一冊まるごと複製して配れば誰も買わなくなる、これは違法だ。第二に、公衆送信をする場合、学校設置者は『授業目的公衆送信補償金』を支払う義務を負う。あなたの学校がそれを払っているかどうか、考えたことがあるか。

法的な位置づけ

著作権法 35 条は教育目的の権利制限を定める規定であり、営利を目的として設置されていない教育機関で授業を担任する者または授業を受ける者が、授業の過程における利用のため、必要と認められる限度で公表された著作物を複製し又は公衆送信することを、著作権者の許諾なく認めるものである。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法 35 条とは何ですか?

非営利の教育機関で、授業を担任する者や受ける者が、授業の過程で必要な限度で公表著作物を許諾なく複製・公衆送信できると定める権利制限規定です。

Q2授業目的公衆送信補償金とは何ですか?

35 条 2 項に基づき、教育機関がオンライン配信や PDF 送信をする際、学校設置者が著作権者に支払う補償金です。SARTRAS が一括して受け皿になります。

Q3学校の先生は教材をどこまでコピーしてよいですか?

授業の過程で必要な限度に限られます。生徒数に応じた一部の複製は可ですが、市販教材を丸ごと複製し配布する行為は利益を不当に害するため対象外です。

Q4SARTRAS の補償金は誰が支払いますか?

先生個人ではなく、学校を設置する者(教育委員会・学校法人など)が支払います。自校が届出済みか事務局に確認するのが確実です。

Q5著作権者の利益を不当に害するとはどういう意味ですか?

著作物の種類・用途・複製部数・態様に照らし、市販品の購入代替になるような利用を指します。問題集や書籍の全部複製が典型例です。

Q6オンライン授業で著作物を使える範囲はどこまでですか?

2020 年改正で公衆送信も 35 条の対象になりました。設置者が補償金を支払っていれば、授業の過程で必要な限度の配信が認められます。

Q7塾や予備校でも著作権法 35 条は使えますか?

原則使えません。35 条は営利を目的として設置されていない教育機関に限られ、営利の学習塾・予備校・カルチャースクールは対象外です。

Q8著作権法 35 条は 2020 年に何が変わりましたか?

対面授業に加えオンデマンド配信・クラウド送信など公衆送信全般が権利制限の対象に拡大し、代償として補償金制度が導入されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コロナで急にオンライン授業になったとき、教材を PDF で配ったのって違法だったんですか?

2020 年 4 月施行の改正で公衆送信が補償金制度の対象になり、学校設置者が補償金を払えば適法に配信できるようになりました(35 条 2 項)。コロナ対応で施行が前倒しされた経緯があります。業界裏話ヒント:初年度の 2020 年度に限り補償金額が特例で無償(0 円)とされた経緯があり、多くの現場が『タダ』の感覚のまま運用を続けてしまった。今は有償で、設置者が SARTRAS に支払う仕組み。先生個人ではなく設置者が払うので、自分の学校が届出済みか事務局に一度確認するとよい

Q2塾の先生です。生徒のために問題集をコピーして配るのも 35 条で守られますよね?

原則として守られません。35 条の対象は『営利を目的として設置されていない』教育機関で、営利の学習塾・予備校は除かれます(35 条 1 項括弧書き)。つまり傘の外です。業界裏話ヒント:出版社は塾の市販教材コピーを問題視しており、コピー本販売や無断複製で摘発・賠償に至った例がある。塾で安全に使うには、各出版社の複製許諾や、コピー使用料を一括処理する権利処理スキームを通すのが実務。『学校でやってるから大丈夫』は塾には通用しない

Q3授業で映画を見せたいんですが、DVD を丸ごと配信したらまずいですか?

授業の過程でも、著作物の種類・用途・複製や送信の態様に照らして『著作権者の利益を不当に害する』場合は 35 条の対象外です(35 条 1 項ただし書)。市販映像の全部配信は典型的にこのただし書に当たりやすい。業界裏話ヒント:対面の教室で DVD を上映するだけなら『営利を目的としない上演等』(38 条 1 項)で別途許される余地があるが、それを授業会場の外へ公衆送信した瞬間、話が変わる。教室内上映と遠隔配信は法的な扱いが別物だと押さえておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「教育目的なら何をコピーしてもタダで自由」と思っている人が多いが、2020 年の改正で公衆送信には『授業目的公衆送信補償金』が導入された。無料の特権ではなくなった。学校設置者が補償金を払って初めて、オンライン配信が広く認められる仕組みになっている
  • 「うちは塾だから教育機関、35 条で守られる」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。35 条が守るのは『営利を目的として設置されていない』教育機関、つまり公立私立の学校や公的研修機関だ。営利の予備校・学習塾・カルチャースクールは原則として対象外で、出発点から傘の外にいる
  • 「補償金さえ払えば著作物を自由に使える」と理解している人がいるが、その深刻度を見誤っている。補償金で許されるのはあくまで公衆送信の部分。問題集の全部複製のように『利益を不当に害する』利用は、補償金を払っても違法のまま消えない。金で解決できる穴と、できない穴が別にある
dimensionthisArticlealternatives
利用主体・場面35 条:非営利の教育機関で授業を担任する者・受ける者が授業の過程で利用
許される行為必要な限度での複製・公衆送信・受信装置による公の伝達
対価の要否公衆送信は設置者が補償金を支払う(複製・伝達は無償)
共通の歯止め著作権者の利益を不当に害する場合は対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが運営する学習塾で先生が新聞記事や問題集を毎週コピーして生徒に配っているとしたら、どうなる。営利目的の塾は 35 条の「教育機関」に当たらない。善意の配布が、そのまま無許諾複製になる。出版社が気付けば差止めと損害賠償の通知が届く
  • 公立中学の教師が、休校期間中に教科書以外の参考書をスキャンして全生徒に PDF 配信した。これは公衆送信に当たり、35 条 2 項の補償金制度の対象。学校設置者(教育委員会)が SARTRAS に届出と支払いを済ませているなら適法、していなければ無許諾送信になる
  • あなたが大学のオンライン講義で、市販の映画 DVD を一本まるごと配信用にアップロードした。授業の過程であっても「著作物の種類及び用途」「複製の態様」に照らして著作権者の利益を不当に害するなら、35 条の傘から外れる。一本丸ごとは典型的な逸脱例だ
  • 学校の文化祭で、生徒がヒット曲の音源を使って動画を作り SNS に公開した。これは「授業の過程」でも「教育を受ける者」の利用でもなく、課外活動。35 条は使えず、別途の許諾が要る。あと数日で公開予定だが、止めるべきか今夜決める必要がある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第35条の条文原文は「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。」で始まります。
  3. 著作権法第35条は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。