要点著作権法 35 条は、非営利の教育機関で授業担当者や生徒が、必要な限度で公表著作物を複製・公衆送信できると定める。ただし著作権者の利益を不当に害する利用は認められない。
Q · 学校の先生が教科書以外の教材をコピーして生徒に配るのは、著作権的にセーフなの?
非営利の学校なら条件付きでセーフ、塾はアウト
著作権法 35 条により、営利を目的としない教育機関で授業を担任する者や受ける者は、授業の過程で必要と認められる限度で公表著作物を複製・公衆送信できます。ただし三つの壁があります。第一に営利の塾・予備校は「教育機関」に含まれず対象外。第二に著作物を丸ごと複製するなど「著作権者の利益を不当に害する」利用は除外。第三に公衆送信をする場合は学校設置者が授業目的公衆送信補償金(SARTRAS)を支払う必要があります。
オンライン授業で先生が市販の問題集をスキャンして PDF で配った。塾の講師が動画を画面共有で見せた。これらは著作権侵害ではないのか。答えは「条件付きで合法」である。著作権法 35 条は、営利を目的としない学校その他の教育機関で、授業を担当する者と授業を受ける者が、必要と認められる限度で、公表された著作物を複製し、公衆送信できると定める。2020 年からは対面授業だけでなくオンライン配信もこの傘の下に入った。ただし二つの落とし穴がある。第一に「著作権者の利益を不当に害する場合」は除外される。問題集を一冊まるごと複製して配れば誰も買わなくなる、これは違法だ。第二に、公衆送信をする場合、学校設置者は『授業目的公衆送信補償金』を支払う義務を負う。あなたの学校がそれを払っているかどうか、考えたことがあるか。
著作権法 35 条は教育目的の権利制限を定める規定であり、営利を目的として設置されていない教育機関で授業を担任する者または授業を受ける者が、授業の過程における利用のため、必要と認められる限度で公表された著作物を複製し又は公衆送信することを、著作権者の許諾なく認めるものである。
非営利の教育機関で、授業を担任する者や受ける者が、授業の過程で必要な限度で公表著作物を許諾なく複製・公衆送信できると定める権利制限規定です。
35 条 2 項に基づき、教育機関がオンライン配信や PDF 送信をする際、学校設置者が著作権者に支払う補償金です。SARTRAS が一括して受け皿になります。
授業の過程で必要な限度に限られます。生徒数に応じた一部の複製は可ですが、市販教材を丸ごと複製し配布する行為は利益を不当に害するため対象外です。
先生個人ではなく、学校を設置する者(教育委員会・学校法人など)が支払います。自校が届出済みか事務局に確認するのが確実です。
著作物の種類・用途・複製部数・態様に照らし、市販品の購入代替になるような利用を指します。問題集や書籍の全部複製が典型例です。
2020 年改正で公衆送信も 35 条の対象になりました。設置者が補償金を支払っていれば、授業の過程で必要な限度の配信が認められます。
原則使えません。35 条は営利を目的として設置されていない教育機関に限られ、営利の学習塾・予備校・カルチャースクールは対象外です。
対面授業に加えオンデマンド配信・クラウド送信など公衆送信全般が権利制限の対象に拡大し、代償として補償金制度が導入されました。
2020 年 4 月施行の改正で公衆送信が補償金制度の対象になり、学校設置者が補償金を払えば適法に配信できるようになりました(35 条 2 項)。コロナ対応で施行が前倒しされた経緯があります。業界裏話ヒント:初年度の 2020 年度に限り補償金額が特例で無償(0 円)とされた経緯があり、多くの現場が『タダ』の感覚のまま運用を続けてしまった。今は有償で、設置者が SARTRAS に支払う仕組み。先生個人ではなく設置者が払うので、自分の学校が届出済みか事務局に一度確認するとよい
原則として守られません。35 条の対象は『営利を目的として設置されていない』教育機関で、営利の学習塾・予備校は除かれます(35 条 1 項括弧書き)。つまり傘の外です。業界裏話ヒント:出版社は塾の市販教材コピーを問題視しており、コピー本販売や無断複製で摘発・賠償に至った例がある。塾で安全に使うには、各出版社の複製許諾や、コピー使用料を一括処理する権利処理スキームを通すのが実務。『学校でやってるから大丈夫』は塾には通用しない
授業の過程でも、著作物の種類・用途・複製や送信の態様に照らして『著作権者の利益を不当に害する』場合は 35 条の対象外です(35 条 1 項ただし書)。市販映像の全部配信は典型的にこのただし書に当たりやすい。業界裏話ヒント:対面の教室で DVD を上映するだけなら『営利を目的としない上演等』(38 条 1 項)で別途許される余地があるが、それを授業会場の外へ公衆送信した瞬間、話が変わる。教室内上映と遠隔配信は法的な扱いが別物だと押さえておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 利用主体・場面 | 35 条:非営利の教育機関で授業を担任する者・受ける者が授業の過程で利用 | — |
| 許される行為 | 必要な限度での複製・公衆送信・受信装置による公の伝達 | — |
| 対価の要否 | 公衆送信は設置者が補償金を支払う(複製・伝達は無償) | — |
| 共通の歯止め | 著作権者の利益を不当に害する場合は対象外 | — |
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