要点著作権法 36 条は、公表された著作物を試験・検定の問題として許諾なく複製・公衆送信できると定める。ただし営利目的で行う者は、通常の使用料相当額の補償金を著作権者に支払う必要がある。
Q · 入試や検定の問題に、他人の文章を勝手に使っていいんですか?
許可は不要。ただし営利の試験なら補償金が要る
著作権法 36 条 1 項により、公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度で、その問題として複製・公衆送信できます。事前の許諾は不要です。ただし 1 項ただし書きにより、著作物の種類・用途や公衆送信の態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合は使えません。また 2 項により、営利を目的として複製・公衆送信を行う者は、通常の使用料相当額の補償金を著作権者に支払う義務を負います。過去問題集として編集・販売する行為は「試験問題として」の利用を外れ、別途許諾が必要です。
大学入試の現代文で、現役作家の小説が著者に無断で使われている。許可は取っていない。それでも違法ではない。著作権法36条が、公表された著作物を入学試験その他「人の学識技能に関する試験又は検定」の問題として複製・公衆送信することを、権利者の許可なしに認めているからだ。ただし二つの落とし穴がある。第一に、これは「試験問題として」使う場合に限られる。同じ小説を集めて過去問題集として出版・販売した瞬間、それは試験ではなく出版物になり、36条の保護を外れて許可が必要になる。第二に、営利目的でこの複製・公衆送信を行う者、たとえば予備校や民間の資格検定事業者は、通常の使用料に相当する補償金を権利者に支払う義務がある(2項)。無料の入学試験は許可も支払いも要らないが、ビジネスとして試験を売る者には金が発生する。あなたが教材や検定を作る側なら、この線引きが利益とリスクを直接左右する。
著作権法 36 条は、試験問題としての利用に関する権利制限規定である。公表された著作物を、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し又は公衆送信することを許諾なく認める。著作権者の利益を不当に害する場合は適用されず、営利を目的として複製・公衆送信を行う者には補償金の支払義務が課される。
試験問題としての複製・公衆送信を許諾なく認める権利制限規定です。入学試験その他人の学識技能に関する試験・検定が対象で、営利目的なら通常の使用料相当額の補償金の支払いが必要になります。
違法ではありません。公表された小説を試験の目的上必要な限度で問題として複製することは 36 条 1 項で認められます。ただし作品の核心を丸ごと使うなど権利者の利益を不当に害する場合は除外されます。
原則できません。36 条が認めるのは「試験問題として」の複製であり、編集して販売する過去問題集は試験そのものではありません。素材の著作物について別途許諾が必要になります。
条文は「通常の使用料の額に相当する額」とのみ定め、具体額を示していません。著作物の種類・分量、部数、受験者数、媒体などを踏まえ、権利者または管理事業者との交渉で決まります。
36 条は出所明示義務(48 条)の対象外です。出典を書くと受験者に答えのヒントを与えるためです。任意で明示しても構いませんが、明示の有無は 36 条の適法・違法を左右しません。
使えます。36 条 1 項は複製に加えて公衆送信を認めており、自動公衆送信の場合は送信可能化も含みます。ただし放送・有線放送は除かれ、営利目的なら補償金の対象です。
受験料を取らず外販もしない社内試験は、通常 2 項の「営利を目的として」複製・公衆送信を行う場合に当たらないと整理できます。試験自体を有料で外部提供し始めると評価が変わります。
35 条は学校その他の教育機関の授業で使うための複製等を認める規定、36 条は試験・検定の問題として使うための規定です。主体・場面・補償金の仕組みがそれぞれ異なります。
公表された著作物を入学試験や検定の問題として複製・公衆送信する限りは、36条1項により許可不要です。ただし1項ただし書きで「著作権者の利益を不当に害する」使い方は除外され、営利目的なら2項で補償金が必要です。業界裏話ヒント:36条は出所明示義務(48条)の対象外です。試験で出典を書くと答えのヒントになるため、あえて明示を求めない設計になっている。だから出典なしでも違法ではない
原則だめです。36条が許すのは「試験問題として」の複製であって、それを編集・出版した過去問題集は試験そのものではなく出版物。射程を外れ、素材の著作物について別途許可が必要になります。業界裏話ヒント:赤本などで現代文が削除・省略されているのはこのためです。出版社が著者の許可を取れず、合法的に載せられなかった結果。問題集ビジネスは出題と別物だと割り切って権利処理する
補償金義務(36条2項)は営利を目的として複製・公衆送信を行う者にかかります。会社の内部試験で受験料を取らず外販もしないなら、通常は営利目的の複製に当たらず補償金は不要と整理できます。業界裏話ヒント:判断の鍵は「その試験自体で利益を得ているか」です。検定料を取る民間資格や、教材として販売する予備校は営利側。社内研修テストでも、外部に有料提供し始めた瞬間に色が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 認められる場面 | 36 条:試験・検定の問題としての複製・公衆送信 | — |
| 主体の限定 | 36 条:主体の限定なし(民間の検定事業者も可) | — |
| 金銭負担 | 36 条 2 項:営利目的なら通常の使用料相当額の補償金 | — |
| 出所明示義務(48 条) | 36 条:対象外(試験の秘匿性のため) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。