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著作権法 第36条(試験問題としての複製等)

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  1. 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。
  2. 2.営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 36 条は、公表された著作物を試験・検定の問題として許諾なく複製・公衆送信できると定める。ただし営利目的で行う者は、通常の使用料相当額の補償金を著作権者に支払う必要がある。

Q · 入試や検定の問題に、他人の文章を勝手に使っていいんですか?

許可は不要。ただし営利の試験なら補償金が要る

著作権法 36 条 1 項により、公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度で、その問題として複製・公衆送信できます。事前の許諾は不要です。ただし 1 項ただし書きにより、著作物の種類・用途や公衆送信の態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合は使えません。また 2 項により、営利を目的として複製・公衆送信を行う者は、通常の使用料相当額の補償金を著作権者に支払う義務を負います。過去問題集として編集・販売する行為は「試験問題として」の利用を外れ、別途許諾が必要です。

解説

大学入試の現代文で、現役作家の小説が著者に無断で使われている。許可は取っていない。それでも違法ではない。著作権法36条が、公表された著作物を入学試験その他「人の学識技能に関する試験又は検定」の問題として複製・公衆送信することを、権利者の許可なしに認めているからだ。ただし二つの落とし穴がある。第一に、これは「試験問題として」使う場合に限られる。同じ小説を集めて過去問題集として出版・販売した瞬間、それは試験ではなく出版物になり、36条の保護を外れて許可が必要になる。第二に、営利目的でこの複製・公衆送信を行う者、たとえば予備校や民間の資格検定事業者は、通常の使用料に相当する補償金を権利者に支払う義務がある(2項)。無料の入学試験は許可も支払いも要らないが、ビジネスとして試験を売る者には金が発生する。あなたが教材や検定を作る側なら、この線引きが利益とリスクを直接左右する。

法的な位置づけ

著作権法 36 条は、試験問題としての利用に関する権利制限規定である。公表された著作物を、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し又は公衆送信することを許諾なく認める。著作権者の利益を不当に害する場合は適用されず、営利を目的として複製・公衆送信を行う者には補償金の支払義務が課される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法 36 条とは何ですか?

試験問題としての複製・公衆送信を許諾なく認める権利制限規定です。入学試験その他人の学識技能に関する試験・検定が対象で、営利目的なら通常の使用料相当額の補償金の支払いが必要になります。

Q2入試問題に小説を使うのは違法ですか?

違法ではありません。公表された小説を試験の目的上必要な限度で問題として複製することは 36 条 1 項で認められます。ただし作品の核心を丸ごと使うなど権利者の利益を不当に害する場合は除外されます。

Q3過去問題集に本文をそのまま載せられますか?

原則できません。36 条が認めるのは「試験問題として」の複製であり、編集して販売する過去問題集は試験そのものではありません。素材の著作物について別途許諾が必要になります。

Q4試験問題の補償金はいくらですか?

条文は「通常の使用料の額に相当する額」とのみ定め、具体額を示していません。著作物の種類・分量、部数、受験者数、媒体などを踏まえ、権利者または管理事業者との交渉で決まります。

Q5試験問題に出典を書く義務はありますか?

36 条は出所明示義務(48 条)の対象外です。出典を書くと受験者に答えのヒントを与えるためです。任意で明示しても構いませんが、明示の有無は 36 条の適法・違法を左右しません。

Q6オンライン検定でも 36 条は使えますか?

使えます。36 条 1 項は複製に加えて公衆送信を認めており、自動公衆送信の場合は送信可能化も含みます。ただし放送・有線放送は除かれ、営利目的なら補償金の対象です。

Q7社内の昇進試験は営利目的になりますか?

受験料を取らず外販もしない社内試験は、通常 2 項の「営利を目的として」複製・公衆送信を行う場合に当たらないと整理できます。試験自体を有料で外部提供し始めると評価が変わります。

Q8著作権法 36 条と 35 条の違いは何ですか?

35 条は学校その他の教育機関の授業で使うための複製等を認める規定、36 条は試験・検定の問題として使うための規定です。主体・場面・補償金の仕組みがそれぞれ異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1入試問題に使った小説、本当に作者の許可いらないんですか?

公表された著作物を入学試験や検定の問題として複製・公衆送信する限りは、36条1項により許可不要です。ただし1項ただし書きで「著作権者の利益を不当に害する」使い方は除外され、営利目的なら2項で補償金が必要です。業界裏話ヒント:36条は出所明示義務(48条)の対象外です。試験で出典を書くと答えのヒントになるため、あえて明示を求めない設計になっている。だから出典なしでも違法ではない

Q2過去問題集を作って売りたいけど、中の文章はそのまま載せていい?

原則だめです。36条が許すのは「試験問題として」の複製であって、それを編集・出版した過去問題集は試験そのものではなく出版物。射程を外れ、素材の著作物について別途許可が必要になります。業界裏話ヒント:赤本などで現代文が削除・省略されているのはこのためです。出版社が著者の許可を取れず、合法的に載せられなかった結果。問題集ビジネスは出題と別物だと割り切って権利処理する

Q3うちは社内の昇進テストで記事を使うだけ。補償金いりますか?

補償金義務(36条2項)は営利を目的として複製・公衆送信を行う者にかかります。会社の内部試験で受験料を取らず外販もしないなら、通常は営利目的の複製に当たらず補償金は不要と整理できます。業界裏話ヒント:判断の鍵は「その試験自体で利益を得ているか」です。検定料を取る民間資格や、教材として販売する予備校は営利側。社内研修テストでも、外部に有料提供し始めた瞬間に色が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「試験に使うなら何でもタダ」と覚えている人が多いが、36条2項は営利目的の複製・公衆送信に補償金支払い義務を課している。予備校や民間検定は使ってよいが、無償ではない。タダなのは非営利の入学試験などに限られる
  • 補償金さえ払えばどんな使い方も許されると思い込んでいる人が、1項ただし書きの深刻さを見落としている。著作物の種類・用途や公衆送信の態様に照らして「著作権者の利益を不当に害する」場合は、補償金うんぬん以前に、そもそも36条で複製できない。短編小説の全文をそのまま出題するような使い方は、この線に触れうる
  • 「出所さえ明示すれば安全」と考える人がいるが、問いの立て方がそもそも違う。36条は出所明示義務(48条)の対象に入っていない。理由は単純で、試験問題に出典を書けば受験者に答えのヒントを与えてしまうからだ。安全のために明示するのは自由だが、明示の有無は36条の適法・違法を決めない
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認められる場面36 条:試験・検定の問題としての複製・公衆送信
主体の限定36 条:主体の限定なし(民間の検定事業者も可)
金銭負担36 条 2 項:営利目的なら通常の使用料相当額の補償金
出所明示義務(48 条)36 条:対象外(試験の秘匿性のため)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が運営する有料のWeb検定で、他社サイトの解説記事を読解問題に丸ごと使ったら? 営利目的の公衆送信だから、36条2項の補償金支払い義務が発生する。払わなければ、これはただの著作権侵害に転落する
  • あなたは塾講師で、過去の入試問題をまとめた自作プリントを生徒に配り、さらにそれを有料の note で販売した。入試の「出題」段階は36条で合法でも、それを編集して商品として売る行為は射程外。素材の小説について許可がなければ、複製権侵害になる
  • あなたの書いたエッセイが、ある民間資格試験の問題に無断で使われていた。営利団体なら、あなたは補償金を請求できる。請求しなければ、誰も払ってこない
  • 検定の問題集を来週入稿予定。素材に使った新聞コラムの権利処理がまだ終わっていない。あと5日で、補償金交渉に進むか、別素材に差し替えるか、決めないと印刷に間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第36条(試験問題としての複製等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第36条の条文原文は「公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信…」で始まります。
  3. 著作権法第36条は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。