著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。
要点著作権法114条の2は、侵害訴訟で権利者が主張する侵害物の具体的態様を相手方が否認するとき、相手方に自己の行為態様の明示を義務づける規定。相当の理由がある場合のみ免除される。
Q · 著作権を侵害された疑いがあるのに、相手が「違う」と否認するだけで中身を見せてくれない場合、どうなるの?
相手は自己の行為の具体的態様を明らかにする義務を負います
著作権法114条の2により、権利者が侵害物の具体的態様を主張して相手方がこれを否認する場合、相手方は単に「違う」と述べるだけでは足りず、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければなりません。明らかにできない相当の理由(営業秘密など)があるときは免除されますが、その場合も秘密保持命令(114条の6)により裁判の枠内でのみ開示させる道があります。明示を怠れば、原告主張の態様が争いのない事実として扱われ(民事訴訟法159条の擬制自白)、敗訴に直結しかねません。
あなたがイラストレーターで、自分の絵柄をそっくり真似たグッズがネット通販に並んでいるとする。訴えても相手は「偶然似ただけ」「うちは独自に作った」と否認するばかりで、制作過程は一切見せない。あなたは相手の工房もデータも覗けない。この情報の壁の前で、多くの権利者が泣き寝入りしてきた。著作権法114条の2は、その壁に穴を開ける。あなたが「相手の物はこういう態様で作られた」と具体的に主張し、相手がそれを否認するなら、相手は自分が実際どう作ったのかを具体的に明らかにしなければならない。ただ「違う」と言って黙り込む、その逃げ道を塞ぐ条文だ。例外は、明かせない相当の理由があるとき(営業秘密など)に限られる。しかもその場合でも、秘密保持命令という別の仕組みで、中身を裁判の中だけで開示させる道が残されている。
著作権法114条の2は、著作権等の侵害に係る訴訟における具体的態様の明示義務を定める規定である。権利者が主張する侵害物の具体的態様を相手方が否認する場合、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにする義務を負い、明らかにできない相当の理由があるときに限り免除される。特許法104条の2を母型とする立証負担の調整規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
権利者が侵害物の態様を主張して相手が否認するなら、相手は「自分が実際どう作ったか」を具体的に明らかにしなければならない、という立証負担の再配分規定です。
できます。114条の2により、否認する相手方は自己の行為の具体的態様を明示する義務を負います。侵害の実態を最もよく知る側に説明を求める仕組みです。
権利者が侵害物の具体的態様を主張し、相手方がそれを否認したときに発生します。争点整理手続の中で随時問題となる手続的な規律です。
訴えられます。訴状で相手の改変・組込みの態様を具体的に特定すれば、相手は単純否認では逃げられず、自己のコードがどう書かれているかの明示を迫られます。
相手の否認に対し114条の2で具体的態様の明示を求め、明示も相当の理由の立証もなければ、原告主張の態様を前提とする擬制自白(民訴159条)を主張します。
具体的態様を明らかにせず相当の理由も示さないと、裁判所は原告の主張する態様を争いのない事実として扱いうるため、沈黙がそのまま敗訴に直結しかねません。
但書の「相当の理由」を主張しつつ、秘密保持命令(114条の6)を申し立てて、中身を裁判の枠内だけで開示し外部漏えいを防ぐのが実務上の定石です。
軽くなります。114条の2は原告が個人か法人かを問わず適用され、外から中身が見えないブラックボックス型の侵害でも相手に態様の説明を求められます。
通りません。著作権法114条の2は、こちらが侵害物の具体的態様を主張して相手が否認する場合、相手に自己の行為の具体的態様を明らかにする義務を課します。明らかにできない相当の理由を示さない限り、単なる否認は許されません。業界裏話ヒント:実務では、原告が態様をどれだけ具体的に特定できるかで本条の効き目が大きく変わる。漠然と『パクられた』では弱く、相手の製品のどの部分がどう一致するかまで踏み込んで書くと、相手は沈黙では逃げられなくなる
原則は明示義務がかかりますが、明らかにすることができない相当の理由があれば但書で例外が認められます。さらに、裁判のために開示しつつ外部漏えいを防ぐ秘密保持命令(114条の6)を使えば、訴訟の枠内だけで中身を見せる道があります。業界裏話ヒント:『相当の理由』を主張するだけで何も出さない態度は、裁判所の心証を悪くしやすい。むしろ自ら秘密保持命令を申し立て、開示する姿勢を見せた方が、防御として強く映ることが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 114条の2:否認する相手に態様を語らせる主張レベルの明示義務 | — |
| 目的 | 単純否認による立証妨害を防ぎ、立証負担を再配分する | — |
| 発動の契機 | 権利者の具体的態様の主張+相手方の否認 | — |
| 免除・例外/制裁 | 明らかにできない相当の理由があれば免除 | — |
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