要点著作権法114条の8は、秘密保持命令を受けていない者が訴訟記録の秘密記載部分の閲覧を請求した場合、書記官が申立当事者へ通知し、請求日から2週間は閲覧を禁じると定める。
Q · 証拠に出した営業秘密を、命令を受けていない相手方の新メンバーが覗きに来たらどうなる?
書記官が通知し2週間は閲覧が止まる
著作権法114条の8により、秘密保持命令を受けていない者が訴訟記録の秘密記載部分(民訴92条で閲覧制限をかけた部分)の閲覧を請求すると、裁判所書記官は申立当事者へ請求後直ちに通知します。そして請求日から2週間、その者への閲覧は禁じられます。この2週間内に当該請求者への秘密保持命令を申し立てれば、その裁判が確定するまで閲覧凍結が続きます。申立てをしなければ2週間経過で閲覧可能になります。申立当事者の全員が同意している場合は本条は適用されません(3項)。
営業秘密を武器に著作権侵害訴訟を起こした側にとって、最大の恐怖は「勝つために出した証拠が、敵にそっくり盗まれる」ことだ。ソースコード、顧客リスト、製造ノウハウ。裁判所に提出した瞬間、それは訴訟記録になる。本条はその出口に仕掛けられた最後の警報装置である。あなたが民事訴訟法92条で閲覧制限をかけ、相手方に秘密保持命令(秘密を見た者に口外を禁じる裁判所の命令)を出させていても、相手の陣営に「まだ命令を受けていない新メンバー」が紛れ込み、その人物が秘密部分の閲覧を請求してくることがある。本条はそのとき、裁判所書記官に「請求があった事実をあなたに即時通知する」義務を課し、さらに請求から2週間、その新メンバーに記録を見せることを禁じる。あなたはこの2週間で、その人物に対する秘密保持命令を新たに申し立てられる。つまり、敵が抜け道を使って秘密を覗こうとした瞬間、あなたに反撃の時間が自動的に与えられる仕組みだ。
著作権法114条の8は、秘密保持命令付きの訴訟記録につき、命令を受けていない者から秘密記載部分の閲覧等の請求があった場合の手続を定める規定である。裁判所書記官による申立当事者への即時通知義務と、請求日から2週間(その間に当該請求者への秘密保持命令の申立てがあれば裁判確定まで)の閲覧禁止を規律し、命令の空白を埋める時間的緩衝装置として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
その訴訟で秘密保持命令の名宛人になっていない者を指します。後から加わった弁護士・補佐人・社員などが典型で、本条はこの者が秘密記載部分を請求した瞬間に通知と2週間の閲覧凍結を発動させます。
民事訴訟法92条1項の申立てにより、秘密記載部分の閲覧等を当事者に限定できます。著作権法114条の6の秘密保持命令と組み合わせることで、営業秘密の訴訟内流出を防ぎます。
閲覧請求があった日から2週間以内です。この期間内に当該請求者への秘密保持命令を申し立てれば、その裁判が確定するまで閲覧が凍結されます(本条2項)。起算点は請求日であり通知到達日ではありません。
閲覧制限(民訴92条)と秘密保持命令(著作権法114条の6)をセットで準備すれば流出リスクを抑えられます。本条は命令外の者が覗きに来た際の警報として機能します。無防備な提出は避けるべきです。
命令を受けていない者が秘密記載部分の閲覧を請求した合図です。その日のうちに当該請求者を名指しした秘密保持命令を申し立てるのが定石で、2週間を待つほど防御余地が縮みます。
期間内に秘密保持命令の申立てをしなければ、命令を受けていないその者は秘密記載部分を合法的に閲覧できるようになります。一度見られた営業秘密は「秘密」ではなくなります。
できます。民訴92条1項の申立てをした当事者すべての同意があるときは本条は適用されず、2週間の待機なく閲覧が認められます(本条3項)。鍵は請求の正当性ではなく相手方の同意です。
あります。特許法105条の6が同一構造の通知規定で、本条の立法モデルです。不正競争防止法12条にも同趣旨の規定があり、知的財産訴訟に共通する営業秘密保護の仕組みです。
そのとおりです。秘密保持命令(著作権法114条の6)は名指しされた個人にしか効力が及ばないため、後から加わった弁護士や補佐人には別途申し立てる必要があります。本条はその新メンバーが記録を覗こうとした瞬間に通知と2週間の凍結を発動させる仕組みです。業界裏話ヒント:実務では相手が訴訟途中で人員を入れ替える戦術を取ることがあり、経験ある弁護士は提訴段階で「追加メンバー用の申立書ひな形」を先に作っておきます。通知が来てから慌てる側と、即日出せる側で結果が分かれる
延びません。延長されるのは、あなたがその請求者に対する秘密保持命令を2週間以内に申し立てた場合だけで、そのときは裁判が確定するまで閲覧が凍結されます(本条2項)。申立てをしなければ2週間で自動的に閲覧可能になります。業界裏話ヒント:この条文の最大の落とし穴は『裁判所が守ってくれる』という誤解です。裁判所が止めるのは2週間だけ。実際に営業秘密を守り切る決め手は、当事者がこの猶予期間内に自ら動くかどうか。沈黙していれば秘密は合法的に開示される
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 114条の8:命令外の者の閲覧請求を通知し2週間凍結する手続 | — |
| 発動場面 | 命令を受けていない者が秘密記載部分の閲覧等を請求したとき | — |
| 効果 | 書記官の即時通知+請求日から2週間の閲覧禁止 | — |
| 当事者が取る動き | 2週間内に請求者への秘密保持命令を申し立てる | — |
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