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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第114条の8(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

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  1. 秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
  3. 3.前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法114条の8は、秘密保持命令を受けていない者が訴訟記録の秘密記載部分の閲覧を請求した場合、書記官が申立当事者へ通知し、請求日から2週間は閲覧を禁じると定める。

Q · 証拠に出した営業秘密を、命令を受けていない相手方の新メンバーが覗きに来たらどうなる?

書記官が通知し2週間は閲覧が止まる

著作権法114条の8により、秘密保持命令を受けていない者が訴訟記録の秘密記載部分(民訴92条で閲覧制限をかけた部分)の閲覧を請求すると、裁判所書記官は申立当事者へ請求後直ちに通知します。そして請求日から2週間、その者への閲覧は禁じられます。この2週間内に当該請求者への秘密保持命令を申し立てれば、その裁判が確定するまで閲覧凍結が続きます。申立てをしなければ2週間経過で閲覧可能になります。申立当事者の全員が同意している場合は本条は適用されません(3項)。

解説

営業秘密を武器に著作権侵害訴訟を起こした側にとって、最大の恐怖は「勝つために出した証拠が、敵にそっくり盗まれる」ことだ。ソースコード、顧客リスト、製造ノウハウ。裁判所に提出した瞬間、それは訴訟記録になる。本条はその出口に仕掛けられた最後の警報装置である。あなたが民事訴訟法92条で閲覧制限をかけ、相手方に秘密保持命令(秘密を見た者に口外を禁じる裁判所の命令)を出させていても、相手の陣営に「まだ命令を受けていない新メンバー」が紛れ込み、その人物が秘密部分の閲覧を請求してくることがある。本条はそのとき、裁判所書記官に「請求があった事実をあなたに即時通知する」義務を課し、さらに請求から2週間、その新メンバーに記録を見せることを禁じる。あなたはこの2週間で、その人物に対する秘密保持命令を新たに申し立てられる。つまり、敵が抜け道を使って秘密を覗こうとした瞬間、あなたに反撃の時間が自動的に与えられる仕組みだ。

法的な位置づけ

著作権法114条の8は、秘密保持命令付きの訴訟記録につき、命令を受けていない者から秘密記載部分の閲覧等の請求があった場合の手続を定める規定である。裁判所書記官による申立当事者への即時通知義務と、請求日から2週間(その間に当該請求者への秘密保持命令の申立てがあれば裁判確定まで)の閲覧禁止を規律し、命令の空白を埋める時間的緩衝装置として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令を受けていない者とは?

その訴訟で秘密保持命令の名宛人になっていない者を指します。後から加わった弁護士・補佐人・社員などが典型で、本条はこの者が秘密記載部分を請求した瞬間に通知と2週間の閲覧凍結を発動させます。

Q2訴訟記録の閲覧を制限する方法は?

民事訴訟法92条1項の申立てにより、秘密記載部分の閲覧等を当事者に限定できます。著作権法114条の6の秘密保持命令と組み合わせることで、営業秘密の訴訟内流出を防ぎます。

Q3秘密保持命令の申立てはいつまでにする?

閲覧請求があった日から2週間以内です。この期間内に当該請求者への秘密保持命令を申し立てれば、その裁判が確定するまで閲覧が凍結されます(本条2項)。起算点は請求日であり通知到達日ではありません。

Q4営業秘密を証拠として提出しても大丈夫?

閲覧制限(民訴92条)と秘密保持命令(著作権法114条の6)をセットで準備すれば流出リスクを抑えられます。本条は命令外の者が覗きに来た際の警報として機能します。無防備な提出は避けるべきです。

Q5裁判所書記官から閲覧請求の通知が来たら?

命令を受けていない者が秘密記載部分の閲覧を請求した合図です。その日のうちに当該請求者を名指しした秘密保持命令を申し立てるのが定石で、2週間を待つほど防御余地が縮みます。

Q6閲覧禁止の2週間を過ぎるとどうなる?

期間内に秘密保持命令の申立てをしなければ、命令を受けていないその者は秘密記載部分を合法的に閲覧できるようになります。一度見られた営業秘密は「秘密」ではなくなります。

Q7相手方全員の同意があれば閲覧できる?

できます。民訴92条1項の申立てをした当事者すべての同意があるときは本条は適用されず、2週間の待機なく閲覧が認められます(本条3項)。鍵は請求の正当性ではなく相手方の同意です。

Q8特許訴訟にも同じ閲覧通知制度がありますか?

あります。特許法105条の6が同一構造の通知規定で、本条の立法モデルです。不正競争防止法12条にも同趣旨の規定があり、知的財産訴訟に共通する営業秘密保護の仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手に新しい弁護士が増えただけで、また命令を出し直さないといけないんですか?

そのとおりです。秘密保持命令(著作権法114条の6)は名指しされた個人にしか効力が及ばないため、後から加わった弁護士や補佐人には別途申し立てる必要があります。本条はその新メンバーが記録を覗こうとした瞬間に通知と2週間の凍結を発動させる仕組みです。業界裏話ヒント:実務では相手が訴訟途中で人員を入れ替える戦術を取ることがあり、経験ある弁護士は提訴段階で「追加メンバー用の申立書ひな形」を先に作っておきます。通知が来てから慌てる側と、即日出せる側で結果が分かれる

Q22週間って、こちらが何もしなくても勝手に延びたりしますか?

延びません。延長されるのは、あなたがその請求者に対する秘密保持命令を2週間以内に申し立てた場合だけで、そのときは裁判が確定するまで閲覧が凍結されます(本条2項)。申立てをしなければ2週間で自動的に閲覧可能になります。業界裏話ヒント:この条文の最大の落とし穴は『裁判所が守ってくれる』という誤解です。裁判所が止めるのは2週間だけ。実際に営業秘密を守り切る決め手は、当事者がこの猶予期間内に自ら動くかどうか。沈黙していれば秘密は合法的に開示される

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「秘密保持命令を一度出させれば、相手陣営の全員に効く」と思い込んでいる人が多い。実は命令は名指しされた個人にしか及ばない。訴訟の途中で相手が新しい弁護士・補佐人・社員を投入すれば、その人物は命令の枠外にいる。本条はまさにこの「後から増えた者」という穴を塞ぐために存在する。命令は人ごとにかけ直す必要があるという深刻さを、見落としてはならない
  • 通知が来ても「裁判所が止めてくれているから大丈夫」と安心する当事者がいるが、これは前提の取り違えだ。裁判所が閲覧を止めるのは2週間だけ。その間にあなた自身が新たな秘密保持命令を申し立てなければ、ロックは自動で解除される。守ってくれるのは裁判所ではなく、期限内に動いたあなた自身である
  • 「自分が閲覧を請求した側なら、何の制約もなく見られる」と考えるのは早計だ。あなたが請求者でも、相手方(申立てをした当事者)全員の同意がない限り、2週間の待機と通知の対象になる。同意があれば本条は適用されない(3項)。つまり鍵を握るのは相手方の同意であって、あなたの請求の正当性そのものではない
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役割114条の8:命令外の者の閲覧請求を通知し2週間凍結する手続
発動場面命令を受けていない者が秘密記載部分の閲覧等を請求したとき
効果書記官の即時通知+請求日から2週間の閲覧禁止
当事者が取る動き2週間内に請求者への秘密保持命令を申し立てる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社のソフトウェアを大手に無断複製されて提訴。立証のため独自アルゴリズムのソースコードを証拠提出し、閲覧制限と秘密保持命令をかけた。ところが訴訟の中盤、相手方が新たに技術系の補佐人を選任し、その人物が記録の閲覧を請求してきた。書記官からの通知が届く。ここから2週間、あなたはその補佐人に対する秘密保持命令を申し立てる猶予を持つ
  • もし、あなたがこの通知を受け取ったのに、忙しさにまぎれて2週間放置したらどうなる? 答えは残酷だ。期間経過と同時に、命令を受けていないその人物は秘密記載部分を合法的に閲覧できる。一度見られた営業秘密は、もう「秘密」ではない。沈黙は同意と同じ結果を招く
  • あなたが訴えられた被告側で、相手の営業秘密を技術的に検証したい立場のとき。チームに後から加わった専門家が記録閲覧を請求すると、相手にその事実が即座に通知され、2週間は閲覧できない。相手が秘密保持命令を申し立てれば、その裁判が確定するまで待たされる。「人を入れ替えれば覗ける」という安易な発想は、この条文に止められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第114条の8(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第114条の8の条文原文は「秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。」で始まります。
  3. 著作権法第114条の8は第八章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第114条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。