要点著作権法76条の2は、プログラムの著作物の著作者が創作後6か月以内に創作年月日の登録を受けられると定める。登録されると、その日に創作があったと法律上推定される。
Q · 自分で書いたコードを盗まれたとき、いつ作ったかをどう公的に証明すればいいの?
創作後6か月以内なら創作年月日を登録できる
著作権法76条の2により、プログラムの著作物の著作者は創作後6か月以内に限り、創作年月日の登録を受けることができます。登録されると、その登録に係る年月日に創作があったと法律上推定されます(同条2項)。推定効があるため、相手が「後から書き換えた」と反論するには相手側が反証しなければならず、立証の負担が相手に移ります。著作権自体は書いた瞬間に自動発生しますが、いつ作ったかを公的に固める手段はこの登録です。6か月を過ぎると創作年月日の登録は二度と受けられません。
あなたが個人で開発したアプリと瓜二つのコードを使った競合製品を、ある日見つけてしまう。あるいは退職したエンジニアが「あのコードは自分が先に書いた」と言い出す。そのとき勝敗を分けるのは「誰が先に作ったか」だ。日本の著作権は登録不要で自動発生する。だが「いつ作ったか」を公的に証明する仕組みは、それとは別に用意されている。それがこの条文だ。プログラムの著作物に限り、創作年月日を登録でき、登録されればその日に創作があったと法律上推定される。推定とは、相手が反証を出さない限りその日付が通るということ。GitHub のコミット履歴は改ざんを疑われうるが、登録の推定効はそれより一段強い証明力を持つ。ただし致命的な制約がある。登録できるのは創作後6か月以内だけ。この窓を逃すと、創作年月日は二度と登録できない。多くの開発者が、この期限の存在すら知らないまま、最も強い証明手段を取り逃している。
著作権法76条の2は、プログラムの著作物についての創作年月日の登録を定める規定である。著作者は創作後6か月以内に限り創作年月日の登録を受けることができ、登録された著作物はその登録に係る年月日に創作があったものと推定される。著作権自体は無方式主義により創作時に発生しており、本条は権利の発生ではなく創作時期の立証を補助する証拠上の制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
プログラムの著作物について、いつ創作したかを公的に登録する制度です。著作権法76条の2が根拠で、登録されると登録日に創作があったと法律上推定されます。
指定登録機関である一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が創作年月日の登録事務を行います。プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律に基づく仕組みです。
登録免許税および指定登録機関の手数料がかかります。金額は制度・年度で変わるため、申請前にSOFTICの最新案内で確認してください。
創作後6か月以内に、申請書と複製物等の必要資料を添えてSOFTICへ創作年月日の登録を申請します。期限を過ぎると創作年月日の登録は受け付けられません。
実名の登録(75条)、第一発行年月日の登録(76条)、創作年月日の登録(76条の2、プログラム限定)、著作権移転の登録(77条)があり、それぞれ効果が異なります。
著作権法15条の要件を満たせば、原則として法人その他の使用者が著作者になります。創作日の記録があると帰属争いを早期に一蹴できます。
著作権法2条1項10号の2が定義し、電子計算機を機能させて一の結果を得られるようにした指令の組合せをいいます。ソースコード・オブジェクトコードが含まれます。
相手が自分のコードを見て作った(依拠)ことの立証が鍵です。同一性・アクセス可能性・創作の先後を示す証拠を積み上げ、創作年月日登録の推定効が有力な足場になります。
あります。コミット履歴は有力な証拠材料ですが、相手から「サーバー時刻を操作した」「後から作り直した」と反論される余地が残ります。76条の2の登録は、その日に創作があったと法律上推定される効果(推定効)を持ち、反証の負担を相手側に移せます。業界裏話ヒント:実務では登録とコミット履歴は二者択一ではなく併用が最強。登録で大枠の創作日を法的に固め、コミット履歴で日々の開発の連続性を補強する。登録だけ、ログだけ、より両方ある側が交渉で圧倒的に強い
いいえ、そこが誤解の多いところです。著作権はコードを書いた瞬間に既に発生しています(無方式主義)。この登録が与えるのは権利そのものではなく、創作年月日についての推定という証拠上の武器です。権利を生むのではなく、いつ作ったかを公的に固める制度だと理解してください。業界裏話ヒント:日本の著作権登録には複数種類があり、創作年月日の登録(76条の2)、著作権の移転登録(77条)などで効果が全く違う。譲渡を第三者に対抗したいなら77条、創作の先後を争いたいなら76条の2、と目的で使い分ける。窓口で何の登録かを取り違えると意味がない
創作年月日の登録自体はできなくなりますが、打つ手がゼロではありません。設計書、メール、納品書、第三者の証言など創作時期を示す客観証拠を固めれば、訴訟で創作の先後を立証することは可能です。ただし推定効がない分、立証の負担はあなた側に重くのしかかります。業界裏話ヒント:過去分が登録できなくても、今後のバージョンは登録できる。重要なアップデートやメジャー版を出すたびに登録する運用にすれば、少なくともそれ以降の創作日は法的な足場を持てる。過去を悔やむより次のリリースから仕組み化するのが実務の発想
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 登録の内容 | 76条の2:創作年月日を登録 | — |
| 対象著作物 | プログラムの著作物のみ | — |
| 効果 | その日に創作があったと推定(2項) | — |
| 期限 | 創作後6か月以内(1項ただし書) | — |
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