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著作権法 第76条の2(創作年月日の登録)

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  1. プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。
  2. 2.前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法76条の2は、プログラムの著作物の著作者が創作後6か月以内に創作年月日の登録を受けられると定める。登録されると、その日に創作があったと法律上推定される。

Q · 自分で書いたコードを盗まれたとき、いつ作ったかをどう公的に証明すればいいの?

創作後6か月以内なら創作年月日を登録できる

著作権法76条の2により、プログラムの著作物の著作者は創作後6か月以内に限り、創作年月日の登録を受けることができます。登録されると、その登録に係る年月日に創作があったと法律上推定されます(同条2項)。推定効があるため、相手が「後から書き換えた」と反論するには相手側が反証しなければならず、立証の負担が相手に移ります。著作権自体は書いた瞬間に自動発生しますが、いつ作ったかを公的に固める手段はこの登録です。6か月を過ぎると創作年月日の登録は二度と受けられません。

解説

あなたが個人で開発したアプリと瓜二つのコードを使った競合製品を、ある日見つけてしまう。あるいは退職したエンジニアが「あのコードは自分が先に書いた」と言い出す。そのとき勝敗を分けるのは「誰が先に作ったか」だ。日本の著作権は登録不要で自動発生する。だが「いつ作ったか」を公的に証明する仕組みは、それとは別に用意されている。それがこの条文だ。プログラムの著作物に限り、創作年月日を登録でき、登録されればその日に創作があったと法律上推定される。推定とは、相手が反証を出さない限りその日付が通るということ。GitHub のコミット履歴は改ざんを疑われうるが、登録の推定効はそれより一段強い証明力を持つ。ただし致命的な制約がある。登録できるのは創作後6か月以内だけ。この窓を逃すと、創作年月日は二度と登録できない。多くの開発者が、この期限の存在すら知らないまま、最も強い証明手段を取り逃している。

法的な位置づけ

著作権法76条の2は、プログラムの著作物についての創作年月日の登録を定める規定である。著作者は創作後6か月以内に限り創作年月日の登録を受けることができ、登録された著作物はその登録に係る年月日に創作があったものと推定される。著作権自体は無方式主義により創作時に発生しており、本条は権利の発生ではなく創作時期の立証を補助する証拠上の制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1創作年月日の登録とは何ですか?

プログラムの著作物について、いつ創作したかを公的に登録する制度です。著作権法76条の2が根拠で、登録されると登録日に創作があったと法律上推定されます。

Q2プログラムの著作権登録はどこで申請しますか?

指定登録機関である一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が創作年月日の登録事務を行います。プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律に基づく仕組みです。

Q3創作年月日の登録に費用はかかりますか?

登録免許税および指定登録機関の手数料がかかります。金額は制度・年度で変わるため、申請前にSOFTICの最新案内で確認してください。

Q4ソフトウェアの著作権を登録する方法は?

創作後6か月以内に、申請書と複製物等の必要資料を添えてSOFTICへ創作年月日の登録を申請します。期限を過ぎると創作年月日の登録は受け付けられません。

Q5著作権登録の種類にはどんな違いがありますか?

実名の登録(75条)、第一発行年月日の登録(76条)、創作年月日の登録(76条の2、プログラム限定)、著作権移転の登録(77条)があり、それぞれ効果が異なります。

Q6職務で作ったプログラムの著作権は誰のものですか?

著作権法15条の要件を満たせば、原則として法人その他の使用者が著作者になります。創作日の記録があると帰属争いを早期に一蹴できます。

Q7プログラムの著作物とは何ですか?

著作権法2条1項10号の2が定義し、電子計算機を機能させて一の結果を得られるようにした指令の組合せをいいます。ソースコード・オブジェクトコードが含まれます。

Q8著作権侵害で依拠性はどう立証しますか?

相手が自分のコードを見て作った(依拠)ことの立証が鍵です。同一性・アクセス可能性・創作の先後を示す証拠を積み上げ、創作年月日登録の推定効が有力な足場になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1GitHub にコミット履歴が全部残ってるんですけど、わざわざ登録する必要あります?

あります。コミット履歴は有力な証拠材料ですが、相手から「サーバー時刻を操作した」「後から作り直した」と反論される余地が残ります。76条の2の登録は、その日に創作があったと法律上推定される効果(推定効)を持ち、反証の負担を相手側に移せます。業界裏話ヒント:実務では登録とコミット履歴は二者択一ではなく併用が最強。登録で大枠の創作日を法的に固め、コミット履歴で日々の開発の連続性を補強する。登録だけ、ログだけ、より両方ある側が交渉で圧倒的に強い

Q2登録したら著作権が強くなるってことですか?

いいえ、そこが誤解の多いところです。著作権はコードを書いた瞬間に既に発生しています(無方式主義)。この登録が与えるのは権利そのものではなく、創作年月日についての推定という証拠上の武器です。権利を生むのではなく、いつ作ったかを公的に固める制度だと理解してください。業界裏話ヒント:日本の著作権登録には複数種類があり、創作年月日の登録(76条の2)、著作権の移転登録(77条)などで効果が全く違う。譲渡を第三者に対抗したいなら77条、創作の先後を争いたいなら76条の2、と目的で使い分ける。窓口で何の登録かを取り違えると意味がない

Q36か月過ぎちゃったら、もう打つ手なしですか?

創作年月日の登録自体はできなくなりますが、打つ手がゼロではありません。設計書、メール、納品書、第三者の証言など創作時期を示す客観証拠を固めれば、訴訟で創作の先後を立証することは可能です。ただし推定効がない分、立証の負担はあなた側に重くのしかかります。業界裏話ヒント:過去分が登録できなくても、今後のバージョンは登録できる。重要なアップデートやメジャー版を出すたびに登録する運用にすれば、少なくともそれ以降の創作日は法的な足場を持てる。過去を悔やむより次のリリースから仕組み化するのが実務の発想

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権は登録不要で自動発生するから、何もしなくていい」と知っている人ほど危ない。その知識自体は正しいが、罠でもある。権利の発生と、創作日の立証は全く別の問題だ。自動発生した権利を紛争の場で守れるかは、いつ作ったかを証明できるかにかかっている。登録不要を理由に何もしないと、権利はあるのに守れないという最悪の状態に陥る
  • 「登録すれば著作権が発生する、または強くなる」と思って登録窓口を調べ始める人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。著作権はコードを書いた瞬間に既に発生済みだ。この登録が与えるのは権利そのものではなく、創作年月日についての法律上の推定という証拠上の武器である
  • GitHub のコミット履歴やファイルのタイムスタンプがあれば十分だと考えがちだが、これらは事実上の証拠材料にすぎず、法律上の推定効は伴わない。相手から「サーバー時刻を操作した」「後からコミットし直した」と反論される余地が残る。登録の推定効は、その反論コストを相手側に背負わせる点で質的に違う
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登録の内容76条の2:創作年月日を登録
対象著作物プログラムの著作物のみ
効果その日に創作があったと推定(2項)
期限創作後6か月以内(1項ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人開発のライブラリを GitHub で公開していたら、半年後に大手の有償製品にほぼ同じ構造のコードが現れた。あなたが先だと証明したいが、公開リポジトリのタイムスタンプだけでは「お前が後から書き換えた」と反論される。創作年月日を登録していれば、立証責任は相手側に移っていた
  • もし、退職した元エンジニアが「このコアモジュールは入社前に個人で書いたものだ、会社のものではない」と主張してきたら? 職務著作(著作権法15条)で会社帰属のはずが、創作日の記録がなければ、誰がいつ作ったかの泥仕合になる。会社側が早期に登録していれば一蹴できた話だ
  • 受託でシステムを納品した後、発注元が「このコードは別の業者が先に作っていた、お前のは盗用だ」と支払いを拒否してきた。あなたが先に創作した証明を出せるかどうかで、数百万円の報酬の行方が決まる
  • プロダクトを完成させてから、資金調達やリリース準備に追われて7か月が過ぎた。いざ競合とトラブルになって登録しようとしたら、もう創作年月日の登録は受け付けられない。残された証拠は改ざんを疑われうるログだけ。あと1か月早く動いていれば、という後悔が残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第76条の2(創作年月日の登録)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第76条の2の条文原文は「プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 著作権法第76条の2は第十節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第76条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。