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著作権法 第76条(第一発行年月日等の登録)

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  1. 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
  2. 2.第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 76 条は、著作権者または無名・変名の著作物の発行者が第一発行年月日・第一公表年月日を登録でき、登録された日に最初の発行・公表があったものと推定されると定める。

Q · ペンネームで出した作品、いつ公表したか後で証明できますか?

第一公表年月日を文化庁に登録すれば公表日が推定されます

著作権法 76 条により、著作権者または無名・変名の著作物の発行者は、第一発行年月日または第一公表年月日を文化庁に登録できます。登録された日付には最初の発行・公表があったものと推定され(同条 2 項)、争いになったとき「いつ出したか」を一から立証する必要がなくなります。立証責任が相手方に移るため、盗用や先取りを主張された場面で有力な盾になります。ただし推定は反証可能で、相手がより早い公表を証明すれば覆ります。

解説

ペンネームで小説を連載した。サークル名で同人誌を頒布した。匿名アカウントでイラストを発表し続けてきた。これらの無名・変名の著作物は、本名で出した作品とは著作権の寿命の数え方がまるで違う。本名の作品は著作者の死後70年(著作権法51条)。だが無名・変名の作品は「公表後70年」(同52条)で測られる。つまり、いつ世に出したかが、保護がいつ切れるかを直接決める。ここに76条が効いてくる。著作権者または無名・変名の著作物の発行者は、最初に発行した年月日、または最初に公表した年月日を文化庁に登録できる。そして登録された日付は、その日に最初の発行・公表があったものと法律上推定される(同条2項)。推定とは、争いになったとき「いつ出したか」をあなたが一から立証しなくてよくなるということ。立証責任の重い荷物が、相手側の肩に移る。一行の登録が、十年後の裁判であなたを守る盾になる。

法的な位置づけ

著作権法 76 条は第一発行年月日・第一公表年月日の登録を定める規定であり、著作権者または無名・変名の著作物の発行者が、その著作物の最初の発行日または公表日を文化庁に登録できる制度を規律する。登録された年月日には最初の発行または公表があったものと推定される、証拠上の効果を伴う制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権登録とは何ですか?

権利を発生させる手続ではなく、公表日や創作日など事実に推定効を与える証拠制度です。著作権自体は創作時に自動発生します(無方式主義)。76 条は公表日の推定を生みます。

Q2無名・変名の著作物はいつまで守られますか?

公表後 70 年です(著作権法 52 条)。本名作品の死後 70 年(51 条)とは数え方が違い、公表日が起算点になるため、その日付の証明が重要になります。

Q3第一公表年月日の登録はどこでできますか?

文化庁の著作権登録制度を利用します。申請により登録され、登録された日付に最初の公表があったものと推定されます(76 条 2 項)。

Q4ペンネームでも著作権登録できますか?

できます。76 条は著作権者だけでなく発行者にも登録権を認めるため、出版社やサークルを通じて発行者として登録すれば、本名を伏せたまま公表日の証拠力を確保できます。

Q5著作権は登録しないと権利が発生しませんか?

発生します。日本は無方式主義で、創作した瞬間に著作権が自動で生じます。登録は権利発生の条件ではなく、公表日などの推定効を得るためのものです。

Q6第一発行年月日の登録に費用はかかりますか?

登録免許税など所定の費用がかかります。金額は登録の種類により異なるため、申請前に文化庁の著作権登録制度の最新案内を確認してください。

Q7作品の公表日を証明する方法はありますか?

76 条の登録が最も確実です。ほかに入稿データ・投稿ログ・メールのタイムスタンプなどがありますが、サービス終了で消える恐れがあり、公的登録が安定します。

Q8プログラムの著作物も創作年月日を登録できますか?

できます。プログラムは 76 条の 2 で創作年月日の登録が認められ、登録日に創作があったと推定されます。無名プログラムの帰属紛争で会社側の立証を軽くします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権って登録しなくても自動で発生するんですよね? じゃあ76条の登録って何の意味があるんですか?

おっしゃる通り、著作権は創作した瞬間に自動発生し(無方式主義)、登録は権利の発生条件ではありません。76条の登録が生むのは「いつ公表したか」の推定効です(同条2項)。権利があることと、裁判でそれを証明できることは別。業界裏話ヒント:弁護士が著作権紛争で最初に確認するのは、依頼者が公表日や創作日を客観的に示せるかどうか。登録があると立証の主導権がこちら側に残り、なければ相手の主張に一つ一つ反証する消耗戦になる。勝てるかどうかは、この一点で半分決まることがある

Q2本名を絶対に出したくないんですが、それでも登録できますか?

できます。76条は著作権者本人だけでなく、無名・変名の著作物の「発行者」にも登録権を認めています。つまり出版社やサークルなど発行者の立場で登録すれば、創作者本人の実名を表に出さずに公表日の証拠力を確保できます。業界裏話ヒント:匿名で活動する創作者が見落としがちなのがこの「発行者ルート」。実名登録(75条)をすれば保護期間が死後70年に切り替わる利点もあるが、匿名を貫きたいなら76条の発行年月日登録だけを使い、正体は伏せたまま日付の盾だけ手に入れる、という選択ができる

Q3登録した公表日って、絶対に覆らないんですか?

いいえ、覆ります。76条2項の効果は『推定』であって『擬制』ではありません。相手がより早い公表・創作の事実を証拠で示せば、推定は破られます。業界裏話ヒント:『推定』と『みなす(擬制)』の違いを理解しているかどうかで、紛争での身の振り方が変わる。推定は反証で覆せるが、立証の重い荷物は反論する側に移る。だから登録した側は『放っておけば自分の日付が通る』、争う側は『覆すための強い証拠を自分で集めねばならない』という非対称が生まれる。この力学こそが登録の実益

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権は登録しなくても発生するから、登録なんて意味がない」と思われがちだが、これは登録の目的を取り違えている。著作権そのものは創作の瞬間に自動で発生する(無方式主義)。76条の登録が生むのは権利の発生ではなく、公表日の推定という証拠上の効果。権利があることと、争いになったときそれを証明できることは別問題で、後者を取りこぼすと権利はあっても勝てない
  • 「公表日なんて投稿履歴を見れば分かる、わざわざ登録するまでもない」と考える人は、プラットフォームの記録が永遠に残ると過信している。SNS のアカウント凍結、サービス終了、サーバ移転で、あなたの公表日を示すデータは数年で消えうる。登録は、外部サービスに依存しない公的な日付の証拠を手元に残す行為
  • 無名・変名の登録は「著作者本人」しかできないと思われているが、76条は発行者にも登録権を認めている。匿名を貫きたい創作者が、自分は表に出ずに出版社やサークルを通じて発行者として登録する、という使い方ができる。これを知らないと、匿名性と証拠力のどちらかを諦めることになる
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登録できる事実76 条:第一発行年月日・第一公表年月日
匿名性への影響本名を出さず発行者として登録でき匿名を保てる
推定される内容登録日に最初の発行・公表があったと推定
主な実務場面無名・変名作品の公表日・保護期間起算点の固定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがペンネームで発表したエッセイを、数年後に別人が「自分が先に書いた」と主張してきた。先に公表したのはあなただが、それを証明する確たる日付の記録がない。第一公表年月日の登録があれば、その日に公表したと推定され、立証の主導権はあなたの手に残る。なければ、ブログの投稿日時やメールのタイムスタンプをかき集めて、自分の正当性を一から組み立てる羽目になる
  • もし、あなたの会社が匿名でリリースした業務用プログラムが、退職した元社員から「実は自分の個人著作だ」と言われたら? プログラムの公表・創作の年月日に争いが生じる。76条と76条の2の登録があるかないかで、会社が立証側に回るか、相手が覆す側に回るかが正反対になる
  • サークル名で頒布した同人作品。あなたは本名を明かしたくないが、将来作品が無断転載されたとき権利者として動きたい。実名を出さずに発行者として第一発行年月日を登録しておけば、匿名性を保ったまま「いつ出したか」の証拠力を確保できる
  • あと半年で連載作品が10年目に入る。無名作品の保護期間は公表後70年だが、その起算点である公表日が曖昧なままだと、将来権利を主張する場面で毎回その立証から始めることになる。今のうちに公表日を登録しておけば、起算点が固定される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第76条(第一発行年月日等の登録)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第76条の条文原文は「著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 著作権法第76条は第十節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。