第七十七条及び第七十八条(第三項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
要点著作権法 104 条は、著作隣接権の登録に第 77 条・第 78 条を準用する規定。実演家やレコード製作者の権利移転は、著作隣接権登録原簿に登録しなければ第三者に対抗できない。
Q · 原盤権を買ったのに、登録しないと権利を失うことがあるって本当?
本当。登録しないと第三者に対抗できず、後から登録した人に負けます。
著作権法 104 条は、著作隣接権に関する登録について著作権の第 77 条・第 78 条を準用します。つまり実演家・レコード製作者・放送事業者の権利を譲り受けても、著作隣接権登録原簿に登録しなければ、同じ権利を後から取得した第三者に対抗できません。当事者間では登録なしでも移転は有効ですが、二重譲渡が起きると、契約日ではなく登録の先後で勝敗が決まります。原盤権の取引や M&A では、代金支払いと同時に移転登録を行うことが実務上の要です。
音楽レーベルが倒産し、所属バンドの音源マスターの権利が二重に売られていた。独占配信契約を結んだはずの実演家の権利が、知らぬ間に別会社へ移っていた。こうした「権利の所在が分からない」事件の決着は、たった一本の準用規定で決まる。著作権法 104 条は、著作権の登録ルール(77 条の第三者対抗要件、78 条の登録手続)を、著作隣接権にもそのまま適用すると定める。著作隣接権とは、歌手やミュージシャンの実演家の権利、CD やストリーミングの原盤を作ったレコード製作者の権利、放送局の権利のことだ。ここで効いてくるのが「対抗要件」(自分の権利を第三者に主張するための法的条件)という仕組み。あなたが原盤権を買っても、登録しなければ、同じ権利を後から買った第三者に「これは私のものだ」と言い切れない。早く登録した方が勝つ。契約書にサインした順番ではなく、登録した順番が、権利の最終的な持ち主を決める。
著作権法 104 条は、著作隣接権に関する登録について、著作権の登録に関する第 77 条および第 78 条(第 3 項を除く)を準用する規定である。これにより著作隣接権の移転・処分の制限・信託による変更等は、著作隣接権登録原簿への登録が第三者対抗要件となる。準用に際し「著作権登録原簿」は「著作隣接権登録原簿」と読み替えられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
実演家(歌手・演奏家)、レコード製作者(原盤を作る者)、放送事業者・有線放送事業者に認められる権利です。著作物を「伝える」役割に着目した権利で、著作権とは別に発生します。
原則として先に著作隣接権登録原簿へ登録した人が勝ちます。契約日が先でも登録が後なら、後から契約して先に登録した第三者に対抗できません(77 条準用)。
登録の種類に応じて登録免許税がかかります。金額は登録の内容により定められているため、申請前に文化庁の案内で該当区分を確認するのが確実です。
二重譲渡があることを知り、害意をもって割り込んだ第三者を指します。背信的悪意者と認定されると、先に登録していても登録の欠缺を主張できず、真の権利者に対抗できません。
著作隣接権登録原簿は公示のための制度で、所定の手続により謄本・抄本の交付や閲覧を請求できます。取引前のデューデリで権利の所在を確認する基礎資料になります。
保有原盤権について著作隣接権登録原簿を照会し、移転登録の有無・登録名義・処分制限の登録を確認します。契約書だけを信じると二重譲渡がクロージング後に噴き出します。
104 条は 78 条のうち第 3 項を除いて準用します。除外された部分は著作権特有の登録事項に関する規定であり、著作隣接権の登録には性質上なじまないため対象外とされています。
放送事業者・有線放送事業者の権利も著作隣接権であり、その移転等は本条の準用により著作隣接権登録原簿への登録が第三者対抗要件になります。配信の独占を支える権利移転も同様です。
原則として文化庁長官に申請し、著作隣接権登録原簿に登録します(78 条準用)。プログラム以外の著作権・著作隣接権の登録窓口は文化庁です。登録の種類により登録免許税がかかります。業界裏話ヒント:実は著作隣接権の移転登録は不動産登記ほど一般化しておらず、登録されていない権利移転が業界に大量に眠っている。だからこそ、きちんと登録した者が二重譲渡の場面で圧倒的に有利になる。みんなが面倒で飛ばす手続を押さえることが、そのまま武器になる
いいえ。著作隣接権は無方式で発生し(89 条 5 項)、移転も当事者間では登録なしに有効です。登録が必要なのは「第三者に対抗する」場面だけ(77 条準用)。当事者間の権利移転と、第三者への対抗はまったく別問題です。業界裏話ヒント:当事者間で有効だからと油断して登録を怠ると、相手が破産したり二重譲渡したりした瞬間に一気に立場を失う。登録は平時は不要に見えて有事に全てを決める、保険のような手続だと考えるべき
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 104 条:著作隣接権の登録に 77 条・78 条を準用 | — |
| 登録の要否 | 第三者対抗のために登録が必要 | — |
| 対象となる権利 | 実演家・レコード製作者・放送事業者等の著作隣接権 | — |
| 手続窓口 | 文化庁(著作隣接権登録原簿、78 条準用) | — |
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