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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第104条の2(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)

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  1. 第三十条第三項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の補償金(以下この節において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(次項及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、それぞれ当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
  2. 私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く。次条第二号イ及び第百四条の四において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金
  3. 私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。次条第二号ロ及び第百四条の四において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金
  4. 2.指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法104条の2は、私的録音録画補償金を受ける権利を、録音・録画の区分ごとに全国で一個だけ文化庁長官が指定する指定管理団体によってのみ行使できると定める規定である。

Q · 私的録音録画補償金って、誰がまとめて集めているの?

録音・録画ごとに全国一個の指定管理団体だけが行使できます

著作権法104条の2により、私的録音録画補償金を受ける権利は、私的録音・私的録画の区分ごとに、全国を通じて一個に限り文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)によってのみ行使できます。指定管理団体は権利者に代わり、自己の名で裁判上・裁判外の権利行使を行います。録音分はSARAH、録画分はかつてSARVHが担いましたが、SARVHはメーカーとの訴訟に敗れて2015年に解散し、以降テレビ録画の補償金は事実上徴収されていません。

解説

音楽をCDやMDに焼く、テレビ番組をBlu-rayに録る。その「私的な複製」のために、あなたは知らないうちに著作権者へお金を払っている。著作権法104条の2が組み立てたのが私的録音録画補償金制度だ。仕組みはこうなっている。政令で指定された録音録画機器や記録媒体の販売価格に、あらかじめ補償金が上乗せされ、メーカーが回収する。あなたが個別に著作権者へ振り込むのではない。文化庁長官が全国で「録音」「録画」それぞれ一つだけ指定した団体(指定管理団体)が、権利者全員に代わってまとめて受け取り、分配する。一個に限るのがミソだ。だがこの条文の本当の見どころは、その制度が半分崩れている事実にある。録音側はSARAHが指定団体として残るがMDの衰退で徴収はわずか。録画側はSARVHという団体が機器メーカーとの裁判に敗れて2015年に解散し、以来、テレビ録画の補償金は事実上徴収されていない。あなたがレコーダーを買っても、録画分の補償金は誰の手にも渡っていない。

法的な位置づけ

著作権法104条の2は、私的録音録画補償金請求権の行使主体を定める規定である。同権利は、私的録音・私的録画の区分ごとに、全国を通じて一個に限り文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)によってのみ行使され、当該団体は権利者のために自己の名で裁判上・裁判外の行為を行う権限を有する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1私的録音録画補償金制度は今も機能していますか?

録音分はSARAHを通じて限定的に徴収されるが、録画分はSARVH解散(2015年)以降、事実上徴収されていない。制度は半分空洞化している。

Q2SARVHはなぜ解散したのですか?

私的録画補償金の徴収をめぐりメーカー(東芝)との訴訟に敗れ、協力義務が否定された結果、徴収基盤が崩れて2015年に解散した。

Q3録画用ブランクメディアの補償金は誰が受け取っていますか?

録画分の指定管理団体SARVHが解散したため、現在テレビ録画の補償金は事実上誰にも徴収・分配されていない。

Q4私的録音録画補償金の対象になる機器は何ですか?

政令(施行令)で指定された特定機器・特定記録媒体に限られる。MDやDVD等が指定され、汎用PCやスマホは指定外である。

Q5スマホやPCで音楽を保存すると補償金はかかりますか?

かからない。スマホ・PCは政令の特定機器に指定されていないため、私的録音録画補償金の対象外である。

Q6補償金の一部が業界事業に使われるのは本当ですか?

本当。受け取った補償金の一部は個別分配されず、著作権思想の普及等の共通目的事業(104条の8)に充てられる。

Q7私的録音録画補償金制度はいつ始まりましたか?

平成4年(1992年)の著作権法改正で新設された。デジタル録音技術の普及に対応するために導入された制度である。

Q8録音の補償金は今も徴収されていますか?

録音分はSARAHが指定管理団体として存続し徴収を続けているが、MDの衰退により徴収額はごくわずかにとどまる。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ブランクのBlu-rayやDVDって、本当に補償金が上乗せされてるんですか?

制度上は、政令で指定された特定記録媒体に補償金が上乗せされる建付けです(著作権法104条の2、施行令の特定記録媒体指定)。ただし録画用については、SARVHという指定管理団体がメーカーとの裁判に敗れて2015年に解散して以降、事実上徴収されていません。業界裏話ヒント:店頭価格に「補償金が乗っている」と思い込んでいる人は多いですが、録画分は実態として誰も集めていない時期が長く続いています。気になるなら、その商品が現に補償金の徴収対象かは販売店ではなく制度の運用状況で判断するしかありません(最新の改正状況をご確認ください)

Q2自分が作った曲がコピーされたら、この補償金ってもらえるんですか?

録音分については、指定管理団体(SARAH)が権利者全体のために一括して受け取り、分配する仕組みです(著作権法104条の2第2項)。ただし個々の権利者が自動的に受け取れるわけではなく、団体を通じた分配の枠組みに入っている必要があります。しかも受け取った補償金の一部は共通目的事業に充てられます(104条の8)。業界裏話ヒント:「自分の曲がコピーされた分が直接振り込まれる」イメージを持つ人が多いですが、実際は統計的・包括的な分配で、個別の複製を追いかけて精算する制度ではありません。少額の権利者ほど、制度の存在自体を知らずに取りこぼしています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 補償金がメディアや機器の価格に上乗せされていること自体は、薄々知っている人もいる。だが、その録画分が2012年頃以降ほぼ徴収されておらず、制度が空洞化しているところまで知る人は少ない。「払わされている」のではなく「録画分はもう取られていない」のが現実だ
  • 「補償金を払いたくない」と考えるのは、そもそも問いの立て方が違う。あなたが消費者として払う・払わないを選ぶ余地はなく、対象なら機器・媒体価格に内包されている。本当の争点は徴収の有無ではなく、政令でどの機器・媒体が対象に指定されるか、その線引きにある
  • 「補償金は著作権者に直接届く」と思われがちだが、実際は指定管理団体が一括で受け取り、その一部は個別分配されず共通目的事業(著作権思想の普及や創作振興、104条の8)に充てられる。あなたが払ったお金の一部は、特定の権利者ではなく業界全体の事業に回っている
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条文の役割104条の2:補償金請求権の行使主体(指定管理団体)を集約
規律の対象補償金請求権を誰が行使するか
実務上の争点全国一個への集約による権利者の自己決定制限

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが作曲家やバンドマンで、自分の曲が誰かのCDへコピーされている。その補償はどこへ消えたのか。録音分はSARAHを通じて分配されるが、登録団体経由でつながっていなければ一円も届かない。制度の入口(104条の2)を知らないまま、自分の取り分を取りこぼしている権利者は多い
  • もしあなたが録音録画機器を輸入販売する事業者だったら? その機器が政令指定の特定機器に該当すれば、販売価格への補償金上乗せと指定管理団体への協力義務(104条の5)が一気にのしかかる。該当するかしないかで原価構造が変わる。かつてアナログチューナーの有無が課金の分かれ目になった前例がある
  • ブランクのBlu-rayを箱買いした。その数十円が補償金のはずだった。だが録画補償金は今、徴収されていない。あなたは払っていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の2(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の2の条文原文は「第三十条第三項(第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の2は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。