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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第104条の3(指定の基準)

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  1. 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
  2. 一般社団法人であること。
  3. 前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
  4. 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
  5. 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の八第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 104 条の 3 は、私的録音録画補償金の徴収を担う指定管理団体の要件を定める。文化庁長官は、一般社団法人で各分野の権利者団体を構成員とする団体のみを指定できる。

Q · 私的録音録画補償金を集める団体って、誰でもなれるんですか?

いいえ、文化庁長官が指定した一団体だけです

著作権法 104 条の 3 により、補償金を徴収できるのは文化庁長官が指定した団体に限られます。指定を受けるには、一般社団法人であること、作詞作曲家・実演家・レコード製作者など各分野を代表する権利者団体を構成員とすること、補償金関係業務を的確に遂行する能力を備えることの三要件が必要です。この二重の入口要件により、徴収を一団体に集約する効率と、その団体が業界全体を代表する正統性を同時に担保しています。

解説

CD-R、MD、録画用 DVD、デジタルレコーダー。これらを買ったとき、あなたが払った金額の中には、本体価格とは別に「私的録音録画補償金」がこっそり上乗せされていた。家庭での録音録画は著作権法 30 条で自由に認められているが、その代わりに権利者へ薄く広く償う仕組みだ。問題は、その補償金を誰が集めるか。著作権法 104 条の 2 は、文化庁長官が指定したたった一つの団体に独占的な徴収権を与える。本条 104 条の 3 は、その独占団体になるための入口に立つ門番だ。要件は厳しい。一般社団法人であること、作詞作曲家・実演家・レコード製作者など各分野を代表する団体を構成員に持つこと、そしてそれらが権利行使を的確に遂行できる能力を持つこと。つまり国は、補償金の徴収を一つの団体に集約しつつ、その団体が業界全体を代表する正統性を備えることを担保している。あなたが知らないうちに払った小銭が、どこへ流れる設計になっているか、その骨組みがここにある。

法的な位置づけ

著作権法 104 条の 3 は、私的録音録画補償金の指定管理団体の要件を定める規定である。文化庁長官が 104 条の 2 第 1 項に基づく指定を行うには、対象団体が一般社団法人であり、各分野の権利者を代表する団体を構成員とし、補償金関係業務を的確に遂行する能力を備えることを要する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1私的録音録画補償金とは?

家庭での録音録画を著作権法 30 条で自由に認める代わりに、権利者へ薄く広く償う制度です。CD-R や録画用 DVD などの対象機器・媒体の価格に上乗せされて徴収されていました。

Q2著作権法 104 条の 3 は何を定めている?

補償金を徴収する指定管理団体になるための資格要件です。一般社団法人であること、各分野の権利者団体を構成員とすること、業務遂行能力を備えることの三つが求められます。

Q3指定管理団体になる要件は?

一般社団法人であること、作詞作曲家・実演家・レコード製作者など各分野を代表する団体を構成員とすること、補償金関係業務を的確に遂行する能力を有することの三要件です。

Q4私的録音補償金管理協会は今どうなった?

録音・録画それぞれの管理協会は解散したとされ、徴収の実態はほぼ止まっています。制度の枠組みである条文自体は今も有効です(最新の状況をご確認ください)。

Q5家庭での録音録画は違法ですか?

違法ではありません。著作権法 30 条により私的使用のための複製は認められています。その代償として対象機器・媒体の価格に補償金が上乗せされていました。

Q6スマホやクラウドに補償金はかかりますか?

現在は対象外です。対象機器・媒体は政令で限定列挙されており、その多くが旧世代機器です。デジタル時代への拡大は文化審議会で繰り返し議論されています。

Q7補償金は最終的に誰に分配されますか?

指定管理団体が集め、作詞作曲家・実演家・レコード製作者など権利者へ分配します。ただし集めた額の一部は 104 条の 8 に基づき共通目的事業へ支出されます。

Q8指定管理団体はなぜ一つだけなのですか?

薄く広く発生する補償金を各権利者が個別に徴収するのは不可能だからです。一団体に集約して効率を確保する一方、104 条の 3 の要件で正統性を統制しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ブランクメディアに上乗せされてた補償金って、結局どこに行ったんですか?

著作権法 104 条の 2 で文化庁長官に指定された管理団体(録音は私的録音補償金管理協会、録画は私的録画補償金管理協会)が集め、権利者へ分配していました。さらに集めた額の一定割合は、104 条の 8 に基づき著作権保護や創作振興の共通目的事業へ回されます。業界裏話ヒント:徴収額の全部が個々の権利者に行くわけではなく、誰に何に使われたかが見えにくいのがこの制度の構造的な弱点でした。だからこそ本条は、徴収団体に各分野を代表する正統性を厳しく求めている

Q2今でも私的録音録画補償金って払ってるんですか?

ほぼ払っていない、というのが実態です。補償金の対象機器・記録媒体は政令(著作権法施行令)で限定列挙されており、その多くが DAT や MD、録画用 DVD など旧世代の機器です。スマホや PC、汎用ストレージは対象外のまま据え置かれ、対象機器の市場縮小で徴収はほぼ止まりました(最新の指定状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:制度の枠組みである条文(104 条の 2 から 104 条の 8)は今も生きています。デジタル化で空洞化した補償金制度をどう再設計するかは、本条の指定要件をどう動かすかと直結する政策論点です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 私的複製に補償金がかかっていたことを知っている人でも、その制度が今や事実上機能停止していることまでは知らない。指定団体の一つは 2015 年頃に、もう一つも 2021 年に解散したとされる。条文は生きているが、徴収の実態はほぼ止まっている(最新の状況をご確認ください)
  • 「補償金を集める団体=国の機関」と思いがちだが、前提が違う。本条が求めるのは一般社団法人、つまり民間団体だ。国はあくまで指定するだけで、徴収・分配を実際に担うのは民間の業界団体である
  • 家庭での録音録画はタダだと思っているなら、それは半分正しく半分間違っている。著作権法 30 条で複製行為そのものは自由だが、その代償として、あなたは機器や記録媒体の価格を通じて補償金を払っていた。無料ではなく、見えない形で前払いしていたのだ
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条文の役割104 条の 3:指定団体の資格要件(門番)
主体・機能文化庁長官による指定審査の基準
キーワード一般社団法人・各分野構成員・業務遂行能力

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが音楽分野の新しい権利者団体を立ち上げ、補償金徴収の世界に関わろうとする。だが本条の壁は高い。既存の指定団体の構成員に入るか、自ら一般社団法人として各分野を代表する体制を整えるか、入口の資格を満たさなければ一円も扱えない。徴収の独占権は、門番を通った者にしか渡らない
  • もし政府がスマホやクラウドストレージにも私的録音録画補償金を課したら、その巨額の徴収を誰が担う? 答えは本条の要件を満たして文化庁長官に指定された団体だけだ。新たな利権の入口が、この古い条文の上に再び開く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の3(指定の基準)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の3の条文原文は「文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の3は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。