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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第104条の4(私的録音録画補償金の支払の特例)

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  1. 第三十条第三項の政令で定める機器(以下この条及び次条において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この条及び次条において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、第百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。
  2. 2.前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。
  3. 3.第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第三十条第三項の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法104条の4は、特定機器・特定記録媒体を最初に購入する者が、指定管理団体の請求に応じ私的録音録画補償金を一括で支払うと定める規定である。

Q · 音楽用CD-Rを買うと、知らないうちに著作権者へお金を払っているって本当?

はい。特定記録媒体の価格に補償金が上乗せされています。

著作権法104条の4により、政令が定める特定機器・特定記録媒体を最初に購入する人は、指定管理団体からの請求に応じて私的録音録画補償金を一括で支払います。価格へ溶け込む形で徴収されるため、多くの人は払った自覚がありません。専ら業務用など私的録音録画以外に使うと証明すれば2項で返還請求できますが、返還額は少額で手間に見合いません。しかも録画補償金の指定団体SARVHは2015年に解散し、制度は事実上空洞化しています。

解説

音楽用 CD-R や録音用 MD を買ったとき、あなたはその値段の中に、気付かないまま著作権者への「補償金」を払い込んでいる。これが私的録音録画補償金制度だ。著作権法 104 条の 4 は、特定機器や特定記録媒体を小売で最初に買う人に対し、指定管理団体が補償金を一括で請求できると定める。家庭での録音録画は §30 で合法、その代償として権利者へ薄く広く金を回す、その出口がこの条文である。だがあなたが本当に知るべきは、この制度がほぼ機能停止に陥っているという事実だ。録画補償金を集めていた指定団体 SARVH は、デジタル録画機をめぐる東芝との裁判に敗れ、2015 年に解散した。2 項にはあなたが払った補償金を「専ら録音録画以外に使う」と証明して取り戻す返還請求権まで用意されている。だが返ってくるのは数十円単位、手間に全く見合わず、誰も使わない。条文は生きているが、それを動かす血流が止まっている。

法的な位置づけ

著作権法104条の4は私的録音録画補償金の支払特例を定める規定であり、政令が指定する特定機器又は特定記録媒体を小売後に最初に購入する者が、指定管理団体の請求に応じて補償金を一括して支払う義務を規律する。第30条3項が認める私的複製の自由に対する、権利者への対価還元の徴収出口として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1私的録音録画補償金とは何ですか?

家庭での録音録画(著作権法30条で合法)を認める代償として、機器や記録媒体の購入時に薄く広く徴収し、権利者へ還元する金銭です。104条の4がその徴収の出口を定めます。

Q2補償金は最終的に誰が受け取るのですか?

指定管理団体が一括で受け取り、作詞・作曲家、実演家、レコード会社などの権利者へ分配します。録音側はSARAH、録画側は旧SARVHが担っていました。

Q3補償金を払い戻してもらう方法はありますか?

2項に返還請求権があり、特定機器・媒体を専ら私的録音録画以外に使うと証明すれば指定管理団体へ請求できます。ただし返還額は少額で、ほとんど利用されません。

Q4SARVHはなぜ解散したのですか?

アナログチューナー非搭載のデジタル録画機が補償金の対象「特定機器」に当たるかを争った東芝との裁判に敗れ、徴収の柱を失って2015年に解散しました。

Q5特定機器・特定記録媒体とは具体的に何ですか?

著作権法施行令が政令で定める録音録画用の機器と媒体を指します。音楽用CD-Rや録音用MDが典型で、データ用CD-Rなどは対象外です。

Q6中古のMDや録音機器を買っても補償金はかかりますか?

かかりません。1項は「小売に供された後最初に購入する者」に義務を限っており、二次流通(中古)の買い手には補償金支払義務が及びません。

Q7スマホやクラウドへの録音にも補償金はかかりますか?

現行の対象は政令が定めるブランクメディア中心で、スマホやクラウドは想定されていません。この課金対象の空白が制度空洞化の一因とされています。

Q8私的録音録画補償金制度は今後廃止されますか?

廃止は決まっていませんが、徴収対象が消えつつあることから抜本的な見直し議論が続いています。最新の改正状況は文化庁の審議会資料をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ブランクの CD-R を買うと、本当に著作権者にお金が行ってるんですか?

「音楽用」と表示された特定記録媒体については、価格に補償金が含まれており、104 条の 4 第 1 項の仕組みで指定管理団体を通じて権利者へ分配されます。一方データ用 CD-R は対象外です。業界裏話ヒント:同じ CD-R でも「音楽用」と「データ用」で値段が違うのは、音質ではなく補償金の有無が主因です。中身のディスクはほぼ同じ。この差額の正体を知っている人は、用途に応じて賢く選べます

Q2補償金制度ってまだ機能してるんですか?

条文(104 条の 4)は現行法として有効ですが、録画補償金を集めていた指定団体 SARVH は東芝との訴訟に敗れ 2015 年に解散、録音側の徴収額も大幅に縮小しています。制度は法的には存続、実態は空洞化という二重構造です。業界裏話ヒント:法律が有効であることと、その制度が実際に動いていることは別問題。条文だけ読んで「今も活発に徴収中」と思い込むと現実を見誤る。改正議論が長年くすぶっているのはこのためです(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「補償金なんて払った覚えがない」と思っているが、特定記録媒体を買えば価格に最初から溶け込んでいる。あなたは知らないうちに払い、知らないうちに払い終えている。気付いていないこと自体が、この制度の徴収設計の核心だ
  • 「補償金制度がある=今も活発に徴収されている」と信じている人が多いが、深刻なのは制度の存在ではなく機能停止の度合いだ。録画補償金の指定団体は 2015 年に解散済み、録音側も徴収額は全盛期の数百分の一。条文は有効でも、現実の徴収は枯れている
  • 「2 項の返還請求があるなら取り戻せばいい」と考えるが、問いの立て方自体がずれている。返還額は微々たるもので、証明の手間とコストが回収額を上回る。権利として存在することと、行使する価値があることは別物だ。この落差を理解しないと、制度の空洞化の本質を見誤る
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規律の対象104条の4:購入者による補償金の一括支払義務と返還請求権
義務・権限の主体特定機器・特定記録媒体を最初に購入する者
制度上の機能徴収の出口(誰が払うか)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが映像制作の仕事で、業務用に録音用ブランクメディアを大量購入した。これは「専ら私的録音録画以外の用」に供する典型だ。2 項の返還請求権が理論上はあなたのものになる。だが現実には、購入時に補償金が価格へ溶け込んでいて、いくら払ったかすら判別できない。権利が形だけ存在し、行使が事実上封じられている構造をあなたは目の当たりにする
  • もし、あなたがメーカーの法務担当で、新型の録音録画機器が「特定機器」に当たるかどうか判断を迫られたら? 該当すれば §104 条の 5 の協力義務が発動し、価格への補償金上乗せと団体への協力が求められる。該当しなければ何も起きない。この線引き一つで、製品の小売価格と粗利が変わる
  • 中古ショップであなたが録音用 MD を転売した。1 項の補償金支払義務は「小売に供された後最初に購入する者」に限られる。つまり中古品の買い手にはこの義務が及ばない。最初の一回だけ課す設計を知っていれば、二次流通市場の価格構造が見えてくる
  • あなたが学生で著作権法のレポートを書いている。この条文を「補償金を払えという義務規定」とだけ要約すると、半分しか理解していない。1 項が義務、2 項が返還、3 項が二重取り防止という三段構えで、私的複製の自由と権利者補償のバランスを精密に取っている。試験で問われるのは、まさにこの三項の噛み合わせだ
  • あと数年で、この制度自体が抜本改正される可能性がある。クラウドやストリーミングが録音録画の主役になり、ブランクメディアという課金対象が消えつつある。あなたが今この条文を読んでいるのは、化石になりかけた制度の最後の姿を見ているのかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の4(私的録音録画補償金の支払の特例)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の4の条文原文は「第三十条第三項の政令で定める機器(以下この条及び次条において「特定機器」という。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の4は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。