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著作権法 第104条の5(製造業者等の協力義務)

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前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次条第三項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法104条の5は、指定管理団体が私的録音録画補償金を請求する際、特定機器・特定記録媒体の製造業者・輸入業者に回収への協力を義務づける規定である。

Q · 録音用CD-Rに乗っていた著作権補償金って、誰が集めていたの?

製造業者が価格に上乗せして預かり、指定管理団体が回収していました

私的録音録画補償金は、機器やメディアの製造業者・輸入業者が販売価格に上乗せして消費者から預かり、指定管理団体(かつてのSARAH・SARVH)が回収する仕組みでした。著作権法104条の5は、この回収に製造業者等が「協力しなければならない」と定めています。ただし東芝・SARVH訴訟(知財高判平成23年12月22日)で、この協力義務は補償金相当額の支払や損害賠償を直接基礎づける具体的義務ではないとされ、制度の実効性が失われました。録画側の管理団体SARVHは2015年に解散しています。

解説

2000年代、家電量販店で「録音用」と書かれたCD-RやMDを手に取ったとき、あなたは知らないうちに著作権補償金を払っていた。同じ容量でも「データ用」より少し高い、その差額の正体がこれである。著作権法は、デジタル方式で私的に録音録画する人に補償金の支払を義務づけ(第30条)、その回収を指定管理団体(かつてのSARAH・SARVH)に委ねた。だが消費者一人ひとりから集めるのは不可能だ。そこで第104条の4は機器やメディアの購入時に価格へ上乗せして徴収する仕組みを作り、第104条の5は、その回収に「製造業者等は協力しなければならない」と定めた。一見、制度の屋台骨に見えるこの一文が、実は最大の弱点だった。製造業者は補償金を払う当事者でも、私的複製で利益を得る者でもない。なぜ無関係な第三者が回収に責任を負うのか。この問いが、後に制度全体を揺るがす裁判の火種になる。

法的な位置づけ

著作権法104条の5は、指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する際、特定機器・特定記録媒体の製造・輸入を業とする者(製造業者等)に対し、その請求と受領への協力を義務づける規定である。製造業者等は補償金の負担当事者ではなく、価格上乗せによる回収の実務を担う協力者として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1私的録音録画補償金とは何ですか?

デジタル方式で私的に録音録画する人に課される補償金です(著作権法30条)。無数の消費者から個別徴収するのは困難なため、機器・メディアの価格に上乗せして徴収する仕組みが採られました。

Q2特定機器・特定記録媒体とは何ですか?

補償金の対象として著作権法施行令が政令で指定する録音録画機器と記録媒体です。音楽用CD-R、MD、音楽用DVD-Rなどが該当し、汎用のスマホやPCは指定されていません。

Q3私的録音録画補償金制度は今も機能していますか?

条文上は生きていますが、ほぼ空洞化しています。録画側の管理団体SARVHは2015年に解散し、録音側も対象機器の縮小で徴収額は最盛期から激減しました。

Q4SARAHとSARVHの違いは何ですか?

SARAH(サーラ)は私的録音補償金、SARVH(サーヴィ)は私的録画補償金を扱う指定管理団体でした。SARVHは東芝訴訟後の2015年に解散しています。

Q5製造業者等の「協力」義務とは具体的に何ですか?

販売価格への補償金上乗せや、徴収・受領事務への協力を指します。ただし知財高判平成23年12月22日で、この協力義務は支払や損害賠償を直接基礎づける具体的義務ではないとされました。

Q6東芝・SARVH訴訟はどんな裁判でしたか?

デジタル放送専用録画機に補償金が課されるかを争った訴訟です。知財高裁は104条の5の協力義務が金銭支払を強制できる具体的義務ではないと判断し、上告不受理で確定しました。

Q7補償金は最終的に誰に分配されるのですか?

回収された補償金は指定管理団体を経由して著作権者・実演家・レコード製作者へ分配されます。一部は104条の8の共通目的事業(著作権保護・普及等)に充てられます。

Q8私的録音と私的録画の補償金は別々ですか?

はい、録音用と録画用は別制度で、対象機器・媒体も管理団体も分かれていました。録音はSARAH、録画はSARVHが担当し、それぞれ政令指定の対象が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1録音用って書いてあるCD-Rって、なんで普通のより高いんですか?

音楽録音用メディアには私的録音補償金が価格に上乗せされているからです(第104条の4の購入時徴収の仕組み)。データ用CD-Rにはこの補償金が乗っていません。業界裏話ヒント:用途が同じなら安いデータ用で足りる場面も多いのですが、一部の音楽録音専用機器は「音楽用」メディアでないと書き込めない仕様になっています。これは技術的制約というより、補償金が乗ったメディアを使わせるための制度的な囲い込みの側面が強い

Q2なんで日本ではスマホやPCのHDDに著作権補償金がかからないんですか?

補償金の対象は著作権法施行令が指定する特定機器・特定記録媒体に限られ(第104条の5、施行令第1条)、汎用のスマホやPCは指定されていないためです。業界裏話ヒント:過去に対象拡大の議論はありましたが、東芝とSARVHの裁判(知財高判平成23年12月22日)で製造業者の協力義務が支払を強制できる具体的義務ではないと判断され、徴収の実効性そのものが揺らぎました。拡大論はこれで失速し、いわゆる『iPod税』は日本では実現していない

Q3指定管理団体から協力要請が来たら、無視したら訴えられますか?

知財高判平成23年12月22日は、第104条の5の協力義務は法律上の義務ではあるものの、補償金相当額の支払や損害賠償を直接基礎づける具体的な義務ではないと判断しました(上告不受理で確定)。つまり協力しないこと自体を理由に金銭支払を命じることは難しい。業界裏話ヒント:法的に強制力が弱いことが確定して以降、この制度の実効性は事実上失われ、録画側の管理団体SARVHは2015年に解散しています

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「製造業者が補償金を払わされる」というのが多くの人の理解だが、問いの立て方そのものが間違っている。製造業者は補償金を払う立場ではない。価格に上乗せして消費者から預かり、その回収に「協力」する立場にすぎない。しかも東芝とSARVHの裁判で、その協力義務すら支払や損害賠償を直接基礎づける具体的義務ではないと判断された(知財高判平成23年12月22日、上告不受理で確定)
  • 「私的録音録画補償金制度は今もある」と知っている人は多いが、それがほぼ機能停止状態にあることまで知る人は少ない。録画補償金を集めていたSARVHは2015年に解散し、録音側も対象機器の縮小で徴収額は最盛期から激減した。条文上は生きているが、実態は空洞化している
  • 「補償金なんて払った覚えがない」と思っているなら、それは徴収が価格に溶け込んでいたからだ。録音用CD-R、MD、音楽用DVD-Rの値段には補償金が含まれ、あなたは気づかぬまま負担し続けていた
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規定の役割104条の5:製造業者等の回収協力義務
義務を負う者特定機器・特定記録媒体の製造業者・輸入業者
法的強制力抽象的義務にとどまり、支払・損害賠償を直接基礎づけない(判例)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 特定機器を輸入販売しているあなたのもとに、指定管理団体から補償金回収への協力を求める書面が届いた。回答期限は2週間。応じなければ本当に訴えられるのか。知財高裁の判断を知っているかどうかで、あなたの交渉の足場はまるで変わる
  • もし、あなたが2000年代に音楽録音用のCD-RやMDを箱買いしていたとしたら? その一枚一枚の価格には数円から十数円の補償金が上乗せされ、あなたの知らない団体を経由して著作権者へ分配されていた
  • 「なぜ日本のスマホやPCには著作権補償金が乗っていないのか」。この素朴な疑問の答えは、この条文をめぐる一つの裁判の中にある
  • あなたがミュージシャンで、自分の曲が無数に私的コピーされているとする。その補償はどこへ消えたのか。制度は存在するのに口座にほとんど入ってこない理由が、この製造業者の協力義務の空洞化にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の5(製造業者等の協力義務)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の5の条文原文は「前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次条第三項において「製造業者…」で始まります。
  3. 著作権法第104条の5は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。