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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第104条の6(私的録音録画補償金の額)

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  1. 第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第三十条第三項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
  3. 3.指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
  4. 4.文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四条の四第一項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。
  5. 5.文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 104 条の 6 は、私的録音録画補償金の額を指定管理団体が定め、文化庁長官の認可を受けなければ効力を生じないと定める。認可には製造業者団体の意見聴取と文化審議会の諮問が必要である。

Q · 私的録音録画補償金の額って、権利者団体が勝手に決められるの?

額は文化庁長官の認可を経て初めて有効になります

著作権法 104 条の 6 により、私的録音録画補償金の額は指定管理団体が定めますが、文化庁長官の認可を受けなければ効力を持ちません(1 項・2 項)。認可の前には、製造業者の意見を代表する団体の意見聴取(3 項)と文化審議会への諮問(5 項)が必要で、額は通常の使用料等を考慮した「適正な額」でなければ認可できません(4 項)。つまり権利者の言い値でも製造業者の拒否権でもなく、行政の認可という関所を必ず通る仕組みです。なお私的録画補償金の管理団体は 2015 年に解散し、実際の徴収は半ば停止しています。

解説

家電量販店で「音楽用」と書かれたCD-Rを手に取ると、隣の「データ用」よりわずかに高い。その差額の正体が、この条文だ。私的録音録画補償金、つまり私的にコピーする自由を合法に保つための、著作権者への対価である。肝心なのは、その金額を権利者団体が一方的に決められない点だ。指定管理団体が額を定めても、文化庁長官の認可がなければ効力を持たない(1項、2項)。しかも認可の前には、製造業者団体の意見聴取(3項)と文化審議会への諮問(5項)という二重の関門が置かれている。値段は権利者の言い値ではなく、三者の綱引きを経た「適正な額」(4項)でなければならない。なお、この制度は条文上は生きているが、私的録画補償金の管理団体は2015年に解散し、録音側も対象機器の陳腐化で徴収は半ば眠っている。

法的な位置づけ

著作権法 104 条の 6 は、私的録音録画補償金額の認可手続を定める規定である。指定管理団体が補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けて初めて効力を生じる。認可に先立ち製造業者団体の意見聴取と文化審議会への諮問が要求され、額は通常の使用料等を考慮した適正な額に限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1私的録音録画補償金とは何ですか?

私的にコピーする自由を合法に保つため、著作権者へ支払われる対価です。特定機器・特定記録媒体の購入時に価格へ上乗せされ、額は著作権法 104 条の 6 の認可手続で決まります。

Q2補償金額の認可はどんな手続で決まりますか?

指定管理団体が額を定め、製造業者団体の意見聴取(3 項)を経て文化庁長官に認可申請します。長官は文化審議会に諮問し(5 項)、適正な額と認めた場合のみ認可します(4 項)。

Q3補償金の額は誰が決めるのですか?

指定管理団体が原案を定めますが、最終的な効力は文化庁長官の認可で決まります。権利者団体が一方的に確定できる構造ではありません(1 項・2 項)。

Q4私的録画補償金の制度は今も使われていますか?

条文は生きていますが、私的録画補償金の管理団体は 2015 年に解散し、録音側も対象機器の陳腐化で徴収は半ば停止しています。制度は形骸化しています。

Q5補償金の対象になる機器や媒体は何ですか?

著作権法施行令で指定された特定機器・特定記録媒体に限られます。指定外であれば補償金の負担義務そのものが生じません(現行の指定状況は要確認)。

Q6データ用CD-Rで録音するのは違法ですか?

録音自体は技術的に可能で違法ではありません。ただしデータ用には補償金が上乗せされておらず、音楽用として指定された媒体との価格差の正体が補償金です。

Q7補償金の認可に不服がある場合どうすればいいですか?

認可は文化庁長官の行政処分なので、利害関係を示せれば行政不服審査や行政訴訟で争う余地があります。ただし出訴期間の制限があります(行政事件訴訟法 14 条)。

Q8製造業者はどの段階で意見を言えますか?

認可申請の「前」に行われる製造業者団体の意見聴取(3 項)が事実上唯一の正規窓口です。認可が下りると額は確定し、正規の反映機会は閉じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1CD-Rを買うたびに、知らないうちに著作権料を払ってるって本当ですか?

本当です。「音楽用」として売られる特定記録媒体(著作権法施行令で指定)には私的録音補償金が上乗せされており、その額は本条の認可手続で決まります(1項)。一方「データ用」CD-Rには上乗せされません。業界裏話ヒント:音楽用とデータ用は中身の技術がほぼ同じで、違いは補償金の有無です。録音にデータ用を使うこと自体は技術的に可能で、その場合補償金は払いません。店員はまず教えてくれない差です

Q2補償金の額がおかしいと思ったら、誰に文句を言えばいいんですか?

最終的に額を認可するのは文化庁長官で(1項)、その前に文化審議会への諮問(5項)と製造業者団体の意見聴取(3項)があります。一般消費者が直接決定に加わる窓口はありませんが、認可は行政処分なので利害関係を示せれば争う余地は残ります。業界裏話ヒント:パブリックコメントのような開かれた手続はなく、声が実質的に届くのは製造業者団体経由だけです。だから消費者側の関心事は、メーカー団体と連携できるかにかかってきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「補償金は権利者団体が好きに決められる」と思われがちだが、実際は文化庁長官の認可がなければ一円も効力を持たない(2項)。一団体の都合だけで額を吊り上げられない構造が、最初から組み込まれている
  • 「私的録音録画補償金の制度は今も普通に回っている」と考える人は多いが、深刻なのはその実態だ。私的録画補償金の管理団体は2015年に解散し、録音側も対象となる特定機器・特定記録媒体が市場から消えて、徴収はほぼ止まっている。条文は生きているが運用は半ば停止している
  • 消費者から見れば「勝手に上乗せされた税金」に映るが、法律から見れば、私的なコピーを違法にしない代わりの対価である。この対価の仕組みがなければ、あなたの私的複製そのものが権利侵害になりうる。その落差を知らないまま「ぼったくり」と捉えると、制度の本当の使い道を見誤る
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条文の役割104 条の 6:補償金額の決定と文化庁長官の認可手続
主な当事者指定管理団体・文化庁長官・製造業者団体・文化審議会
手続の性質額の認可(行政処分)+ 事前の意見聴取・諮問
製造業者の関与認可申請前の意見聴取(3 項)で関与

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 録音機器メーカーの法務担当のあなた宛てに、文化庁が新たな補償金額の認可申請を受け、製造業者団体を通じて意見聴取の案内が回ってきた。意見を出せる期間は限られている。ここで黙っていれば、製品価格に転嫁される額がそのまま確定し、後から動かす手段はほぼ消える
  • もし補償金の額が認可で突然引き上げられたら、負担する消費者や製造業者は何ができるのか。答えは、認可は文化庁長官の行政処分(役所が下す具体的な決定)であり、利害関係を示せる者は行政不服審査や行政訴訟で争う余地がある、という点にある
  • 音楽用CD-Rを大量に仕入れる音楽教室の経営者。データ用でも録音は技術的に可能だと気づく。年間の仕入れコストの計算式が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の6(私的録音録画補償金の額)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の6の条文原文は「第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受…」で始まります。
  3. 著作権法第104条の6は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。