要点著作権法 104 条の 6 は、私的録音録画補償金の額を指定管理団体が定め、文化庁長官の認可を受けなければ効力を生じないと定める。認可には製造業者団体の意見聴取と文化審議会の諮問が必要である。
Q · 私的録音録画補償金の額って、権利者団体が勝手に決められるの?
額は文化庁長官の認可を経て初めて有効になります
著作権法 104 条の 6 により、私的録音録画補償金の額は指定管理団体が定めますが、文化庁長官の認可を受けなければ効力を持ちません(1 項・2 項)。認可の前には、製造業者の意見を代表する団体の意見聴取(3 項)と文化審議会への諮問(5 項)が必要で、額は通常の使用料等を考慮した「適正な額」でなければ認可できません(4 項)。つまり権利者の言い値でも製造業者の拒否権でもなく、行政の認可という関所を必ず通る仕組みです。なお私的録画補償金の管理団体は 2015 年に解散し、実際の徴収は半ば停止しています。
家電量販店で「音楽用」と書かれたCD-Rを手に取ると、隣の「データ用」よりわずかに高い。その差額の正体が、この条文だ。私的録音録画補償金、つまり私的にコピーする自由を合法に保つための、著作権者への対価である。肝心なのは、その金額を権利者団体が一方的に決められない点だ。指定管理団体が額を定めても、文化庁長官の認可がなければ効力を持たない(1項、2項)。しかも認可の前には、製造業者団体の意見聴取(3項)と文化審議会への諮問(5項)という二重の関門が置かれている。値段は権利者の言い値ではなく、三者の綱引きを経た「適正な額」(4項)でなければならない。なお、この制度は条文上は生きているが、私的録画補償金の管理団体は2015年に解散し、録音側も対象機器の陳腐化で徴収は半ば眠っている。
著作権法 104 条の 6 は、私的録音録画補償金額の認可手続を定める規定である。指定管理団体が補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けて初めて効力を生じる。認可に先立ち製造業者団体の意見聴取と文化審議会への諮問が要求され、額は通常の使用料等を考慮した適正な額に限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
私的にコピーする自由を合法に保つため、著作権者へ支払われる対価です。特定機器・特定記録媒体の購入時に価格へ上乗せされ、額は著作権法 104 条の 6 の認可手続で決まります。
指定管理団体が額を定め、製造業者団体の意見聴取(3 項)を経て文化庁長官に認可申請します。長官は文化審議会に諮問し(5 項)、適正な額と認めた場合のみ認可します(4 項)。
指定管理団体が原案を定めますが、最終的な効力は文化庁長官の認可で決まります。権利者団体が一方的に確定できる構造ではありません(1 項・2 項)。
条文は生きていますが、私的録画補償金の管理団体は 2015 年に解散し、録音側も対象機器の陳腐化で徴収は半ば停止しています。制度は形骸化しています。
著作権法施行令で指定された特定機器・特定記録媒体に限られます。指定外であれば補償金の負担義務そのものが生じません(現行の指定状況は要確認)。
録音自体は技術的に可能で違法ではありません。ただしデータ用には補償金が上乗せされておらず、音楽用として指定された媒体との価格差の正体が補償金です。
認可は文化庁長官の行政処分なので、利害関係を示せれば行政不服審査や行政訴訟で争う余地があります。ただし出訴期間の制限があります(行政事件訴訟法 14 条)。
認可申請の「前」に行われる製造業者団体の意見聴取(3 項)が事実上唯一の正規窓口です。認可が下りると額は確定し、正規の反映機会は閉じます。
本当です。「音楽用」として売られる特定記録媒体(著作権法施行令で指定)には私的録音補償金が上乗せされており、その額は本条の認可手続で決まります(1項)。一方「データ用」CD-Rには上乗せされません。業界裏話ヒント:音楽用とデータ用は中身の技術がほぼ同じで、違いは補償金の有無です。録音にデータ用を使うこと自体は技術的に可能で、その場合補償金は払いません。店員はまず教えてくれない差です
最終的に額を認可するのは文化庁長官で(1項)、その前に文化審議会への諮問(5項)と製造業者団体の意見聴取(3項)があります。一般消費者が直接決定に加わる窓口はありませんが、認可は行政処分なので利害関係を示せれば争う余地は残ります。業界裏話ヒント:パブリックコメントのような開かれた手続はなく、声が実質的に届くのは製造業者団体経由だけです。だから消費者側の関心事は、メーカー団体と連携できるかにかかってきます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 104 条の 6:補償金額の決定と文化庁長官の認可手続 | — |
| 主な当事者 | 指定管理団体・文化庁長官・製造業者団体・文化審議会 | — |
| 手続の性質 | 額の認可(行政処分)+ 事前の意見聴取・諮問 | — |
| 製造業者の関与 | 認可申請前の意見聴取(3 項)で関与 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。