要点著作権法104条の7は、私的録音録画補償金の指定管理団体が業務執行規程を定め文化庁長官へ届け出るべきことを定める。規程には30条3項の趣旨を考慮した分配事項を含める。
Q · 空のCD-Rに乗っている補償金は、誰がどうやって配り方を決めているの?
国ではなく団体が規程で分配を決め、文化庁長官へ届け出ます
著作権法104条の7により、私的録音録画補償金の指定管理団体(録音はSARAH)は、補償金関係業務を始める前に執行規程を定め、文化庁長官へ届け出なければなりません。規程には補償金の分配に関する事項を含め、団体は同法30条3項の趣旨を考慮して分配方法を定める必要があります。重要なのは、これが国の「認可」ではなく「届出」である点です。分配の中身は団体の自治に委ねられ、国は届出を受け取り枠を示すにとどまります。
家電量販店の棚に「録音用」と書かれたCD-Rが並んでいる。データ用とほぼ同じ見た目なのに、なぜか少し高い。その差額の正体が、著作権法30条3項に基づく私的録音録画補償金だ。あなたが適法に音楽を私的コピーする自由と引き換えに、媒体や機器の価格へあらかじめ薄く上乗せされている。集めたお金は、文化庁長官が指定した管理団体(録音はSARAH)に渡る。104条の7が定めるのは、その団体がお金を扱う前に「どう分配するか」のルールブック(規程)を作り、文化庁長官に届け出よと命じる仕組みだ。肝心なのは、これが国の認可ではなく「届出」だという点。つまり分配の中身は団体の自治に委ねられ、30条3項の趣旨を考慮して定めよ、という枠だけが法で縛られている。あなたが一度も録音していなくても、録音用媒体を買えば、この見えない仕組みの中にすでに組み込まれている。
著作権法104条の7は、私的録音録画補償金の指定管理団体に対し、補償金関係業務の執行に関する規程を策定し文化庁長官へ届け出る義務を課す規定である。規程には補償金の分配に関する事項を含め、同法30条3項の趣旨を考慮して定めることを要する。国の認可ではなく届出により効力を生じる点に特徴があり、分配の実質は団体の自治に委ねられる。
適法な私的複製と引き換えに、政令指定の録音・録画用媒体や機器の価格へ薄く上乗せして権利者へ還元する補償金です(著作権法30条3項)。違法行為への罰金ではありません。
私的録音補償金を受ける指定管理団体(私的録音補償金管理協会)です。104条の7に基づき執行規程を定め文化庁長官へ届け出て、補償金を徴収・分配します。
政令で指定された録音用・録画用として販売される旧式の媒体や機器に限られます。iPhoneやPC用のデータ用メディアは対象外で、対象が時代遅れとの指摘があります。
指定管理団体自身が定めます。国の認可は不要で、文化庁長官への届出のみで効力を生じます。ただし30条3項の趣旨を考慮する枠が法で課されています。
見た目はほぼ同じですが、録音用は政令指定媒体として価格へ補償金が上乗せされており、その差額の一部が団体を通じて権利者へ分配されます。
メーカーが補償金徴収を拒んだ訴訟をきっかけに、録画側の管理団体は事実上機能を失い解散に至りました。条文は生きているのに現場が止まっている状態です。
分配規程については認可は不要で、104条の7の届出だけで動き出します。国の関与は団体の指定と届出の受理にとどまり、統治は緩やかです。
権利者を特定しきれない分や配りきれない分は、104条の8により著作権の保護・振興のための共通目的事業へ支出されます。
本当です。ただし全部ではなく、政令で指定された「録音用」「録画用」と表示された一部の媒体・機器だけが対象で、価格に補償金が上乗せされています(30条3項、104条の4)。集めた金は104条の7の規程に従って権利者へ分配されます。業界裏話ヒント:iPhoneやPC用のデータ用メディアは対象外。制度は実質MDや録音用CDなど旧式媒体に限られて形骸化し、録画側に至っては徴収を担う団体が機能を失っています。「みんな払っている」イメージとは裏腹に、原資はやせ細っている
104条の7は、団体に分配規程を作り文化庁長官へ届け出る義務を課し、30条3項の趣旨を考慮して分配を定めよと縛ります。ただし個々の複製を追跡するのは不可能なので、実演・録音データなどから推計して配るのが実態です。業界裏話ヒント:誰のものか特定しきれない分や配りきれない分は、著作権の保護・振興のための「共通目的事業」に充てられます(104条の8)。つまりあなたの曲が一度もコピーされなくても、原資の一部は業界全体の事業に回る設計になっている
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| 条文の主眼 | 分配規程を定め文化庁長官へ届け出る手続(104-7) | — |
| 主体 | 指定管理団体(規程の策定者) | — |
| 国の関与 | 届出のみ(認可不要) | — |
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