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著作権法 第104条の7(補償金関係業務の執行に関する規程)

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  1. 指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の規程には、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十条第三項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法104条の7は、私的録音録画補償金の指定管理団体が業務執行規程を定め文化庁長官へ届け出るべきことを定める。規程には30条3項の趣旨を考慮した分配事項を含める。

Q · 空のCD-Rに乗っている補償金は、誰がどうやって配り方を決めているの?

国ではなく団体が規程で分配を決め、文化庁長官へ届け出ます

著作権法104条の7により、私的録音録画補償金の指定管理団体(録音はSARAH)は、補償金関係業務を始める前に執行規程を定め、文化庁長官へ届け出なければなりません。規程には補償金の分配に関する事項を含め、団体は同法30条3項の趣旨を考慮して分配方法を定める必要があります。重要なのは、これが国の「認可」ではなく「届出」である点です。分配の中身は団体の自治に委ねられ、国は届出を受け取り枠を示すにとどまります。

解説

家電量販店の棚に「録音用」と書かれたCD-Rが並んでいる。データ用とほぼ同じ見た目なのに、なぜか少し高い。その差額の正体が、著作権法30条3項に基づく私的録音録画補償金だ。あなたが適法に音楽を私的コピーする自由と引き換えに、媒体や機器の価格へあらかじめ薄く上乗せされている。集めたお金は、文化庁長官が指定した管理団体(録音はSARAH)に渡る。104条の7が定めるのは、その団体がお金を扱う前に「どう分配するか」のルールブック(規程)を作り、文化庁長官に届け出よと命じる仕組みだ。肝心なのは、これが国の認可ではなく「届出」だという点。つまり分配の中身は団体の自治に委ねられ、30条3項の趣旨を考慮して定めよ、という枠だけが法で縛られている。あなたが一度も録音していなくても、録音用媒体を買えば、この見えない仕組みの中にすでに組み込まれている。

法的な位置づけ

著作権法104条の7は、私的録音録画補償金の指定管理団体に対し、補償金関係業務の執行に関する規程を策定し文化庁長官へ届け出る義務を課す規定である。規程には補償金の分配に関する事項を含め、同法30条3項の趣旨を考慮して定めることを要する。国の認可ではなく届出により効力を生じる点に特徴があり、分配の実質は団体の自治に委ねられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1私的録音録画補償金とは何ですか?

適法な私的複製と引き換えに、政令指定の録音・録画用媒体や機器の価格へ薄く上乗せして権利者へ還元する補償金です(著作権法30条3項)。違法行為への罰金ではありません。

Q2SARAHとはどんな団体ですか?

私的録音補償金を受ける指定管理団体(私的録音補償金管理協会)です。104条の7に基づき執行規程を定め文化庁長官へ届け出て、補償金を徴収・分配します。

Q3補償金の対象になる媒体や機器は何ですか?

政令で指定された録音用・録画用として販売される旧式の媒体や機器に限られます。iPhoneやPC用のデータ用メディアは対象外で、対象が時代遅れとの指摘があります。

Q4補償金の分配規程は誰が決めますか?

指定管理団体自身が定めます。国の認可は不要で、文化庁長官への届出のみで効力を生じます。ただし30条3項の趣旨を考慮する枠が法で課されています。

Q5録音用CDとデータ用CDは何が違いますか?

見た目はほぼ同じですが、録音用は政令指定媒体として価格へ補償金が上乗せされており、その差額の一部が団体を通じて権利者へ分配されます。

Q6私的録画補償金の団体はなぜ機能しなくなったのですか?

メーカーが補償金徴収を拒んだ訴訟をきっかけに、録画側の管理団体は事実上機能を失い解散に至りました。条文は生きているのに現場が止まっている状態です。

Q7補償金制度に国の認可は必要ですか?

分配規程については認可は不要で、104条の7の届出だけで動き出します。国の関与は団体の指定と届出の受理にとどまり、統治は緩やかです。

Q8分配しきれない補償金はどうなりますか?

権利者を特定しきれない分や配りきれない分は、104条の8により著作権の保護・振興のための共通目的事業へ支出されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1空のDVDやCDを買うと、知らないうちに著作権料を払ってるって本当ですか?

本当です。ただし全部ではなく、政令で指定された「録音用」「録画用」と表示された一部の媒体・機器だけが対象で、価格に補償金が上乗せされています(30条3項、104条の4)。集めた金は104条の7の規程に従って権利者へ分配されます。業界裏話ヒント:iPhoneやPC用のデータ用メディアは対象外。制度は実質MDや録音用CDなど旧式媒体に限られて形骸化し、録画側に至っては徴収を担う団体が機能を失っています。「みんな払っている」イメージとは裏腹に、原資はやせ細っている

Q2その集めたお金、ちゃんとアーティスト本人に届いてるんですか?

104条の7は、団体に分配規程を作り文化庁長官へ届け出る義務を課し、30条3項の趣旨を考慮して分配を定めよと縛ります。ただし個々の複製を追跡するのは不可能なので、実演・録音データなどから推計して配るのが実態です。業界裏話ヒント:誰のものか特定しきれない分や配りきれない分は、著作権の保護・振興のための「共通目的事業」に充てられます(104条の8)。つまりあなたの曲が一度もコピーされなくても、原資の一部は業界全体の事業に回る設計になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は違法コピーをしないから関係ない」と思うかもしれない。だがこの補償金は違法行為への罰金ではない。適法な私的複製のために、媒体を買う全員が購入時点で薄く前払いしている。一度も録音していなくても、録音用媒体を買えば払っている。問いの立て方そのものがずれている
  • 制度があることを何となく知っていても、その分配ルールが「団体の内部規程」で決まり、文化庁長官への届出だけで動き出す(認可ではない)という統治の緩さまでは知られていない。知っている事実の深刻度を、ほとんどの人は測れていない
  • 「補償金は国が集めて配っている」と思われがちだが、国(文化庁)は団体を指定するだけ。実際の徴収・分配は民間の指定管理団体が自らの規程で行う。お金に最も近いのは役所ではなく、その団体だ
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条文の主眼分配規程を定め文化庁長官へ届け出る手続(104-7)
主体指定管理団体(規程の策定者)
国の関与届出のみ(認可不要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家電量販店で「録音用」と表示されたCD-Rが、見た目同じの「データ用」より数円高い理由を考えたことがあるか。その差額の一部が、この条文に基づく団体を通じてアーティストに渡る。あなたは知らずに毎回その分配システムへ小銭を投じている
  • あなたが作曲家で、自分の曲がCDに焼かれて私的にコピーされている。その補償をどう配るかの規程は文化庁長官に届け出られ、30条3項の趣旨を考慮して定められなければならない。あなたは自分の取り分の「根拠」を団体に問える立場にある
  • もし、あなたが新しい録音機器・記録媒体のメーカーとして補償金制度に組み込まれたら? 製造・輸入の段階で補償金の上乗せ徴収への協力を求められ、団体が届け出た規程の運用に巻き込まれる。値付けの自由が、他人の作った規程に縛られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の7(補償金関係業務の執行に関する規程)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の7の条文原文は「指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の7は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。