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著作権法 第104条の8(著作権等の保護に関する事業等のための支出)

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  1. 指定管理団体は、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。
  2. 2.文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
  3. 3.文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法104条の8は、指定管理団体が私的録音録画補償金の2割以内で政令が定める割合を、著作権の保護や創作振興の共通目的事業へ支出することを義務づける規定である。

Q · 空のディスクを買うと払う補償金、その2割はどこに消えるの?

作り手個人ではなく業界全体の共通目的事業へ回る

著作権法104条の8により、私的録音録画補償金を受け取る指定管理団体は、その額の2割以内で政令が定める割合を『共通目的事業』へ支出しなければなりません。共通目的事業とは著作権等の保護や創作の振興・普及に資する事業で、権利者個人への分配とは切り離された業界全体への再投資です。使途の適正は文化庁長官が監督し、必要なら命令を出せます。つまり払った補償金の最大2割は、応援したい特定のアーティストに届く前に基金へ枝分かれします。

解説

家電量販店で録画用のブルーレイディスクや、かつてのMD、音楽用CD-Rを買ったとき、あなたはその値段に『私的録音録画補償金』を上乗せして払っている。自宅で番組やCDをコピーする自由の対価として、著作権者に薄く広く還元される仕組みだ。ところが、その集まった金は全額が作り手に届くわけではない。104条の8は、指定管理団体(録音なら私的録音補償金管理協会)に対し、補償金の2割以内で政令が定める割合を、著作権保護や創作の振興という『共通目的事業』に支出するよう義務づけている。つまり、あなたが応援したい特定の歌手やバンドに渡る前に、最大2割が業界全体の基金へ回る。さらに文化庁長官は、その使い道が適正かを監督し、必要なら命令を出せる。何気なく払った数十円が誰の手に渡り、どこで分岐するのか、その地図を握れる条文だ。

法的な位置づけ

著作権法104条の8にいう共通目的事業とは、指定管理団体が私的録音録画補償金の2割以内で政令の定める割合を支出すべき事業をいい、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業を指す。権利者個人への分配とは区別され、文化庁長官の監督に服する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1私的録音録画補償金とは?

デジタル方式で私的に録音・録画する際、権利者の不利益を補うため対象機器・媒体の価格に上乗せされる補償金です。著作権法30条と104条の2以下が根拠となります。

Q2共通目的事業の割合は何%?

補償金額の2割以内で、政令が定める割合が上限です。104条の8第1項が定め、具体的な割合は著作権法施行令で規定されます。

Q3共通目的事業の使途は誰が監督する?

文化庁長官が監督します。104条の8第3項により、業務の適正運営に必要と認めるときは指定管理団体へ監督上の命令を出せます。

Q4指定管理団体とは何?

補償金を権利者に代わって一括徴収・分配する、文化庁長官が指定する団体です。録音は私的録音補償金管理協会が担ってきました。

Q5私的録音録画補償金 いつ廃止?

制度自体は廃止されていませんが、録画補償金は東芝事件以降ほぼ徴収停止、録音も対象機器の縮小で先細りです。最新の改正状況をご確認ください。

Q6補償金は返してもらえる?

私的複製に使わない場合の返還制度は104条の4第2項にありますが、手続の煩雑さから実際の利用はごく僅かにとどまっています。

Q7共通目的事業に諮問は必要?

はい。104条の8第2項により、文化庁長官は割合を定める政令の制定・改正を立案する際、文化審議会へ諮問しなければなりません。

Q8録音と録画で管理団体は違う?

異なります。録音は私的録音補償金管理協会が担い、録画はかつてSARVHが指定管理団体でしたが解散し、録画側は事実上機能停止しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ブランクのディスクを買うだけで補償金を払ってるって本当ですか?

本当である。著作権法30条で認められた私的複製の対価として、政令で指定された録音録画機器や記録媒体の販売価格に補償金が上乗せされる(104条の4)。あなたが個別に手続をしなくても、購入時点で支払い済みの建前だ。業界裏話ヒント:録画用の補償金はメーカーと管理団体が争った東芝事件以降、実質的に徴収が止まった時期が長く、録音側も対象機器の縮小で年々先細りしている。あなたが今払っているかは、買った機器が政令の指定対象かで決まる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2その2割って、具体的に何に使われてるんですか?

104条の8第1項により、補償金の2割以内で政令が定める割合を『著作権等の保護に関する事業』と『創作の振興・普及に資する事業』に支出する。権利者個人への分配ではなく、業界全体への再投資だ。業界裏話ヒント:この共通目的事業の使い道は長年、権利者団体の内部裁量に委ねられ、外部からの透明性が低いと指摘されてきた。文化庁長官の監督権限(同条3項)はあるが、個々の事業を一般人が検証する手段は乏しい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 補償金は集めた全額がアーティストに分配されると思われがちだが、104条の8により最大2割が分配前に共通目的事業へ差し引かれる。あなたの払った金が、応援したい個人に丸ごと届くわけではない
  • 補償金制度が存在することは知っていても、その『録画』分がメーカーと管理団体の争い(東芝事件)以降ほぼ機能停止し、制度自体が空洞化してきた深刻さまでは知られていない。条文は生きているが、徴収の実態は別問題だ(最新の改正状況をご確認ください)
  • 消費者から見れば『2割の中抜き』に映るが、制度設計から見れば、薄く広く集めた金の一部を著作権文化の基盤維持に回す再投資装置だ。この視点の落差が、制度賛否の議論を長年平行線にしている
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規律する局面104条の8:補償金の共通目的事業への支出(2割以内)
金の向かう先業界全体の基金(著作権保護・創作振興)
関与する主体文化庁長官の監督命令+文化審議会への諮問

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ブルーレイレコーダーを買ったレシートをよく見ると、本体価格に補償金が含まれている。その一部は、あなたが一度も聴かないアーティストの団体の事業費になる。
  • あなたがインディーズで音源を出し、わずかな補償金分配を受け取る側になったとき、明細の総額はすでに『2割が差し引かれた後』の数字だ。引かれた先が何に使われたか、分配を受ける立場でも見えにくい
  • もし、あなたが補償金制度の見直しを議論する委員だったら? 集めた金の2割を共通目的事業に回すこの設計が、権利者への還元を薄めているのか、それとも文化基盤を支えているのか、賛否の分かれ目を正面から突きつけられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の8(著作権等の保護に関する事業等のための支出)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の8の条文原文は「指定管理団体は、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の8は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。