要点著作権法104条の8は、指定管理団体が私的録音録画補償金の2割以内で政令が定める割合を、著作権の保護や創作振興の共通目的事業へ支出することを義務づける規定である。
Q · 空のディスクを買うと払う補償金、その2割はどこに消えるの?
作り手個人ではなく業界全体の共通目的事業へ回る
著作権法104条の8により、私的録音録画補償金を受け取る指定管理団体は、その額の2割以内で政令が定める割合を『共通目的事業』へ支出しなければなりません。共通目的事業とは著作権等の保護や創作の振興・普及に資する事業で、権利者個人への分配とは切り離された業界全体への再投資です。使途の適正は文化庁長官が監督し、必要なら命令を出せます。つまり払った補償金の最大2割は、応援したい特定のアーティストに届く前に基金へ枝分かれします。
家電量販店で録画用のブルーレイディスクや、かつてのMD、音楽用CD-Rを買ったとき、あなたはその値段に『私的録音録画補償金』を上乗せして払っている。自宅で番組やCDをコピーする自由の対価として、著作権者に薄く広く還元される仕組みだ。ところが、その集まった金は全額が作り手に届くわけではない。104条の8は、指定管理団体(録音なら私的録音補償金管理協会)に対し、補償金の2割以内で政令が定める割合を、著作権保護や創作の振興という『共通目的事業』に支出するよう義務づけている。つまり、あなたが応援したい特定の歌手やバンドに渡る前に、最大2割が業界全体の基金へ回る。さらに文化庁長官は、その使い道が適正かを監督し、必要なら命令を出せる。何気なく払った数十円が誰の手に渡り、どこで分岐するのか、その地図を握れる条文だ。
著作権法104条の8にいう共通目的事業とは、指定管理団体が私的録音録画補償金の2割以内で政令の定める割合を支出すべき事業をいい、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業を指す。権利者個人への分配とは区別され、文化庁長官の監督に服する。
デジタル方式で私的に録音・録画する際、権利者の不利益を補うため対象機器・媒体の価格に上乗せされる補償金です。著作権法30条と104条の2以下が根拠となります。
補償金額の2割以内で、政令が定める割合が上限です。104条の8第1項が定め、具体的な割合は著作権法施行令で規定されます。
文化庁長官が監督します。104条の8第3項により、業務の適正運営に必要と認めるときは指定管理団体へ監督上の命令を出せます。
補償金を権利者に代わって一括徴収・分配する、文化庁長官が指定する団体です。録音は私的録音補償金管理協会が担ってきました。
制度自体は廃止されていませんが、録画補償金は東芝事件以降ほぼ徴収停止、録音も対象機器の縮小で先細りです。最新の改正状況をご確認ください。
私的複製に使わない場合の返還制度は104条の4第2項にありますが、手続の煩雑さから実際の利用はごく僅かにとどまっています。
はい。104条の8第2項により、文化庁長官は割合を定める政令の制定・改正を立案する際、文化審議会へ諮問しなければなりません。
異なります。録音は私的録音補償金管理協会が担い、録画はかつてSARVHが指定管理団体でしたが解散し、録画側は事実上機能停止しています。
本当である。著作権法30条で認められた私的複製の対価として、政令で指定された録音録画機器や記録媒体の販売価格に補償金が上乗せされる(104条の4)。あなたが個別に手続をしなくても、購入時点で支払い済みの建前だ。業界裏話ヒント:録画用の補償金はメーカーと管理団体が争った東芝事件以降、実質的に徴収が止まった時期が長く、録音側も対象機器の縮小で年々先細りしている。あなたが今払っているかは、買った機器が政令の指定対象かで決まる(最新の改正状況をご確認ください)
104条の8第1項により、補償金の2割以内で政令が定める割合を『著作権等の保護に関する事業』と『創作の振興・普及に資する事業』に支出する。権利者個人への分配ではなく、業界全体への再投資だ。業界裏話ヒント:この共通目的事業の使い道は長年、権利者団体の内部裁量に委ねられ、外部からの透明性が低いと指摘されてきた。文化庁長官の監督権限(同条3項)はあるが、個々の事業を一般人が検証する手段は乏しい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 104条の8:補償金の共通目的事業への支出(2割以内) | — |
| 金の向かう先 | 業界全体の基金(著作権保護・創作振興) | — |
| 関与する主体 | 文化庁長官の監督命令+文化審議会への諮問 | — |
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