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著作権法 第104条の9(報告の徴収等)

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文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法104条の9は、文化庁長官が指定管理団体に対し、補償金関係業務について報告徴収・資料提出要求・改善勧告を行える監督規定である。ただし勧告に強制力はない。

Q · レコーダー代に含まれる補償金、ちゃんと権利者に届いているか誰が見張るの?

文化庁長官が補償金を扱う団体を監督できる規定です

著作権法104条の9により、文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき、団体に報告をさせ、帳簿・書類その他の資料の提出を求め、又は執行方法の改善を勧告できます。私的録音録画補償金は消費者が製品価格を通じて広く負担した資金であり、その徴収・分配を担う民間団体を国が点検する仕組みです。ただし勧告は行政指導(行政手続法32条)で強制力はなく、監督の網は思うほど目が細かくない点に注意が必要です。

解説

ブルーレイレコーダーや録画用ディスクを買うとき、その価格の中に「私的録画補償金」がこっそり含まれているのを知っているだろうか。あなたが家庭で番組を録画する自由(私的複製、著作権法30条)と引き換えに、著作権者へ支払われる金だ。この金はメーカー経由で指定管理団体という民間団体に集められ、権利者へ分配される。問題は、その団体が金を適正に扱っているかを誰が見張るのか、という点。著作権法104条の9が、その答えだ。文化庁長官は、補償金関係業務の運営に問題があると認めれば、団体に報告をさせ、帳簿や書類の提出を求め、改善の勧告ができる。つまりこの条文は、あなたが知らずに払った金が途中で消えていないかを覗ける、国が設けた一つの点検口である。

法的な位置づけ

著作権法104条の9は、私的録音録画補償金の徴収・分配を担う指定管理団体に対する文化庁長官の監督権限を定める規定である。長官は、業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき、報告徴収、帳簿・書類その他の資料の提出要求、執行方法の改善勧告を行うことができる。強制力を伴う処分ではなく、抑制的な行政的監督手段に位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1私的録音録画補償金とは何ですか?

家庭での録音録画(私的複製)の対価として、著作権者に支払われる金銭です。ブルーレイ機器や録画用ディスクの価格に上乗せされ、メーカー経由で指定管理団体に集められて権利者へ分配されます。

Q2指定管理団体とは何ですか?

補償金を受ける権利を権利者に代わって行使するため、文化庁長官が指定した民間団体です(著作権法104条の2)。徴収と分配を一手に担い、その運営を104条の9が監督します。

Q3補償金の分配に疑問があるとき、どこに相談すればいいですか?

まず指定管理団体に分配基準と明細の開示を求め、回答が不十分なら文化庁(著作権課)へ具体的資料とともに情報提供します。これが104条の9の報告徴収を動かす端緒になりえます。

Q4報告徴収に応じないとどうなりますか?

勧告自体に強制力はありませんが、報告徴収に応じない、または虚偽報告をした場合は著作権法上の過料の対象となりえます。さらに指定の見直し議論に発展するリスクもあります。

Q5ブルーレイレコーダーの価格に補償金は今も含まれていますか?

制度は2010年代の対メーカー訴訟でほぼ機能停止し、近年一部機器が政令で再対象化されました。配信全盛で原資は細り続けており、現状は最新の改正状況の確認が必要です。

Q6著作権者は補償金の明細を確認できますか?

権利者は指定管理団体に分配基準や明細の開示を求めることができます。対応が不透明な場合、文化庁の監督権限(104条の9)を動かすことが、数少ない公的なテコになります。

Q7文化庁の監督権限はどこまで及びますか?

報告徴収、帳簿・書類その他の資料の提出要求、執行方法の改善勧告までです。勧告は行政指導で強制力を持たず、直接の是正命令や罰則を科す権限は本条には含まれません。

Q8私的録音録画補償金と私的複製の関係は?

著作権法30条が家庭内での録音録画(私的複製)を許す代わりに、権利者への不利益を補う対価が補償金です。自由と対価が表裏一体で設計されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1私的録音録画補償金って、いまも機能しているんですか?

実態はかなり揺らいでいる。録画補償金は2010年代の対メーカー訴訟でブルーレイ機器が対象かどうかが争われ、徴収が事実上停止した。近年は政令改正で一部機器が再び対象化されたものの、配信全盛で原資は細る一方だ(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:製造業者の協力義務(著作権法104条の5)が骨抜きになった時点で、この監督条文が見張る「業務」そのものが縮小した。条文は生きていても、対象が痩せている

Q2文化庁の『勧告』を団体が無視したら、罰はあるんですか?

勧告自体は行政指導(行政手続法32条)で強制力はなく、無視しても直ちに罰則があるわけではない。ただし報告徴収に応じない、または虚偽報告をした場合は著作権法上の過料の対象となりうる。さらに運営の適正を欠けば指定管理団体の指定(著作権法104条の2)の見直しに発展しうる。業界裏話ヒント:実務で効くのは過料より『指定の取消し』という生殺与奪。徴収業務を一手に担える指定こそ団体の生命線で、勧告の本当の重みはその背後にある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 補償金制度があることは知っていても、その監督が「勧告止まり」である深刻さを知らない人は多い。文化庁ができるのは報告徴収と改善勧告まで。勧告に強制力はなく(行政手続法32条の行政指導)、団体が従わなくても直ちに罰があるわけではない。監督の網は、思っているより目が粗い
  • 「補償金は今もちゃんと集まって分配されている」という前提でこの条文を読むと的を外す。私的録画補償金は2010年代の対メーカー訴訟以降ほぼ機能停止に陥り、近年ブルーレイ向けに部分的に復活したにすぎない。監督すべき業務の実体そのものが揺らいでいる(最新の改正状況をご確認ください)
  • この監督権限は団体を縛るためだけのものと思われがちだが、見方を変えれば、権利者が「自分の補償金はどこへ消えたのか」と問うときの、数少ない公的なテコでもある
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条文の役割104条の9:補償金関係業務の監督(報告徴収・改善勧告)
主体文化庁長官(監督する側)
発動する局面業務の適正運営に問題があると認めるとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ブルーレイレコーダーを買ったとき、なぜか他店より数百円高い。その差額の正体を知っているだろうか。私的録画補償金が製品価格に上乗せされ、メーカー経由で指定管理団体に流れる。集まったその金が本当に著作権者へ届いているか、それを国が点検する仕組みがこの条文だ
  • あなたが作曲家で、自分の曲が大量に録音されているはずなのに、補償金の分配明細が一向に届かない。指定管理団体の分配が不透明だと感じたとき、文化庁長官への情報提供が、この報告徴収という監督権限を動かす引き金になりうる
  • 指定管理団体の事務局に文化庁から一通の文書が届く。「補償金関係業務に関し報告を求める」。提出期限まであと二週間。帳簿や分配記録の整備が後手に回っていれば、改善勧告どころか、指定そのものの見直し議論にまで発展しかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の9(報告の徴収等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の9の条文原文は「文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿…」で始まります。
  3. 著作権法第104条の9は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。