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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第74条(補償金等の供託)

  1. 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
  2. 補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を拒んだとき。
  3. 著作権者が補償金を受領することができないとき。
  4. その者が著作権者を確知することができないとき(その者に過失があるときを除く。)。
  5. その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起したとき。
  6. 当該著作権を目的とする質権が設定されているとき(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)。
  7. 2.前項第四号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
  8. 3.第六十七条第一項、第六十七条の二第五項、第六十七条の三第一項若しくは前二項の規定による補償金の供託又は第六十七条の二第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
  9. 4.前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第74条(補償金等の供託)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第74条の条文原文は「第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 著作権法第74条は第九節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。