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著作権法 第123条

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  1. 第百十九条第一項から第三項まで、第百二十条の二第三号から第六号まで、第百二十一条の二及び前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  2. 2.前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については、適用しない。
  3. 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
  4. 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うために、当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
  5. 3.前項に規定する有償著作物等とは、著作物又は実演等(著作権、出版権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するもの(国外で行われた提供又は提示にあつては、国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきもの)を除く。)をいう。
  6. 4.無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る第一項に規定する罪について告訴をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 123 条は著作権侵害罪を原則親告罪とし、権利者の告訴がなければ起訴できない。ただし営利目的の海賊版販売等は 2018 年改正で非親告罪となった。

Q · 著作権を侵害されても、自分が告訴しないと犯人は捕まらないの?

原則は告訴が必要。営利の海賊版だけは告訴なしで立件される

著作権法 123 条 1 項により、119 条から 122 条までの著作権侵害罪は原則として親告罪です。権利者の告訴がなければ検察は起訴できません。ただし 2 項では、有償著作物を原作のまま営利目的(または権利者の見込み利益を害する目的)で複製・譲渡・公衆送信する悪質な海賊版類型が非親告罪とされ、権利者が黙っていても警察が独自に立件できます。二次創作やパロディは今も親告罪のまま残されている点が実務上の分かれ目です。

解説

著作権を侵害された。それだけでは、検察は一歩も動けない。著作権法 123 条 1 項が定める「親告罪」とは、権利者本人が「告訴」という処罰を求める意思表示をしない限り、起訴できない犯罪のことだ。海賊版を作られても、無断転載されても、権利者が黙っていれば刑事手続は止まったまま。これが、侵害された側の最大の交渉カードであり、侵害した側にとっての首の皮一枚でもある。ところが 2018 年、TPP に合わせた改正で例外の穴が空いた。有償の作品を「原作のまま」コピーして売る、つまり海賊版の販売や無断アップロードを営利目的(あるいは権利者の見込み利益を害する目的)で行う行為は、非親告罪になった。権利者が黙っていても、警察が独自に立件できる。最重要なのは、この非親告罪化が「原作のまま」に限定された点だ。二次創作、つまり同人誌やパロディは今も親告罪のまま残された。あなたが創作する側でも、される側でも、この一本の線引きが運命を分ける。

法的な位置づけ

著作権法 123 条は著作権侵害罪の訴訟条件を定める規定であり、119 条から 122 条までの罪を原則として親告罪とし、権利者等の告訴を公訴提起の要件とする。2 項は有償著作物を原作のまま営利目的等で複製・譲渡・公衆送信する行為による 119 条 1 項の罪を非親告罪とし、告訴を不要とする例外を置く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親告罪とは何ですか?

被害者本人の告訴という処罰を求める意思表示がなければ、検察が起訴できない犯罪のことです。著作権侵害罪は原則としてこの親告罪にあたります(著作権法 123 条 1 項)。

Q2著作権侵害の告訴期間はいつまでですか?

親告罪の告訴は、犯人を知った日から 6 か月を経過するとできなくなります(刑事訴訟法 235 条 1 項)。証拠固めに時間をかけすぎると、刑事化の窓が閉じてしまいます。

Q3非親告罪化されたのはどんな行為ですか?

有償著作物を原作のまま、営利目的または権利者の見込み利益を害する目的で複製・譲渡・公衆送信する海賊版類型です(123 条 2 項、2018 年 TPP 改正)。

Q4二次創作も非親告罪になったのですか?

なっていません。非親告罪化は「原作のまま」の複製に限定され、創作的に手を加えた同人誌・パロディは今も親告罪のままです。この線引きが運命を分けます。

Q5「原作のまま」とはどういう意味ですか?

改変を加えず作品をそっくり複製することを指します。海賊版の丸ごとコピーが該当し、創作性を加えた二次創作は「原作のまま」に当たらないため非親告罪の対象外です。

Q6一度した告訴を取り消すことはできますか?

親告罪なら第一審判決前まで告訴を取り消せます(刑事訴訟法 237 条)。示談交渉では「告訴の取消」を和解条件に盛り込むのが定石です。

Q7無断転載は親告罪ですか、非親告罪ですか?

個別の無断転載は原則として親告罪で、権利者の告訴が必要です。ただし有償作品を原作のまま営利目的でアップロードする行為は非親告罪になりえます。

Q8権利者以外に告訴できる人はいますか?

無名・変名の著作物については、その発行者が 123 条 4 項により告訴できます。ただし著作者が明示した意思に反する場合は告訴できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コミケで二次創作の同人誌を売ってるけど、これって犯罪なんですか?

厳密には著作権侵害にあたる場合が多いです。ただし 123 条 1 項により親告罪なので、権利者が告訴しない限り刑事事件にはなりません。業界裏話ヒント:多くの出版社や作家は二次創作を『公式が黙認する文化』として扱い、二次創作ガイドラインを公表している作品もある。だが黙認は権利放棄ではないので、原作の評判を著しく害する内容や、公式と誤認させる売り方をすると、突然告訴へ切り替わるリスクがある

Q2海賊版サイトに上げただけで、権利者が訴えてなくても捕まるって本当?

本当です。2018 年の TPP 関連改正(123 条 2 項)で、有償の作品を原作のまま営利目的(または見込み利益を害する目的)で複製・販売・アップロードする行為は非親告罪になりました。権利者の告訴がなくても警察が独自に捜査・立件できます。業界裏話ヒント:非親告罪化は『原作のまま』に限定され、二次創作やパロディは対象外。海賊版の丸ごとコピーは権利者の意思に関係なく立件されるが、創作的に手を加えた同人作品は今も親告罪のまま。この線引きを知らずに『どうせ親告罪だろう』と海賊版に手を出すと、警察に直撃される

Q3示談したら刑事事件は終わりますか?

行為の類型によります。二次創作のような親告罪なら、権利者と示談して告訴を取り下げてもらうか、告訴期間が過ぎれば刑事手続は進みません(123 条 1 項)。しかし営利目的の海賊版販売のような非親告罪(123 条 2 項)は、権利者と和解しても警察の捜査は止まりません。業界裏話ヒント:親告罪で一度された告訴は第一審判決前なら取り消せる(刑事訴訟法 237 条)。だから示談交渉では『告訴の取消』を和解条件に盛り込むのが定石。逆に非親告罪では、示談は量刑を下げる材料にしかならない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「権利者が訴えなければ大丈夫」と思っている人が多いが、2018 年以降は半分間違いだ。営利目的(または見込み利益を害する目的)で有償作品を原作のまま販売・アップロードする行為は非親告罪になり、権利者が何も言わなくても警察が立件できる
  • 告訴は権利者がいつでもできると思われているが、犯人を知った日から 6 か月という期限がある(刑事訴訟法 235 条)。被害者から見れば「証拠を固めてから慎重に」だが、法律から見れば 6 か月の砂時計はもう落ち始めている。固めている間に告訴権そのものが消える、この落差が泣き寝入りを生む
  • 「親告罪だから示談すれば不起訴になる」という問いの立て方が、そもそも二次創作と海賊版を混同している。同人誌なら権利者との示談・告訴取消で刑事は終わるが、営利の海賊版販売は非親告罪なので、権利者と和解しても警察の捜査は止まらない。問うべきは『自分の行為がどちらの類型か』だ
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告訴の要否123 条 1 項(親告罪):権利者の告訴が起訴の要件
対象行為個別の著作権侵害・二次創作を含む広い範囲
示談の効果告訴取消・告訴期間経過で刑事手続が止まる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが副業で人気漫画のスキャンデータをまとめ、有料サイトに出品した。営利目的の海賊版販売は 2018 年改正で非親告罪(123 条 2 項)。出版社が告訴していなくても、サイバーパトロールで捕捉した警察が直接動ける。「誰も訴えてない」は通用しない
  • もし、あなたが描いた二次創作の同人誌について、原作の出版社から内容証明が届いたら? これは親告罪の世界だ。告訴される前であれば、販売停止と協議で刑事化を避けられる余地が大きい。慌てて謝罪文という名の自白をする前に、まず親告罪か非親告罪かを見極める
  • あなたのイラストが無断でグッズ化され、転売されていた。権利者であるあなたが告訴しなければ、検察は起訴できない。刑事を動かす鍵は、あなたの手の中にある
  • 無断アップロードの犯人をやっと特定した。だが犯人を知った日から 6 か月で告訴権は消える(刑事訴訟法 235 条)。時間を意識せず証拠固めに数か月かけているうちに、刑事責任を問う窓が静かに閉まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第123条は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第123条の条文原文は「第百十九条第一項から第三項まで、第百二十条の二第三号から第六号まで、第百二十一条の二及び前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」で始まります。
  3. 著作権法第123条は第九章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。