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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第122条の3

  1. 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第122条の3は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第122条の3の条文原文は「秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 著作権法第122条の3は第九章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。