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著作権法 第122条

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第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 122 条は、48 条(出所の明示)または 102 条 2 項に違反した者を 50 万円以下の罰金に処す規定。引用が適法でも出典を欠けば独立した犯罪が成立する。

Q · 引用のルールは守ったのに、出典を書き忘れただけで犯罪になるって本当?

はい。出所明示義務違反は独立した罪です

著作権法 122 条により、48 条(出所の明示)または 102 条 2 項に違反した者は 50 万円以下の罰金に処されます。重要なのは、出所明示義務違反が著作権侵害そのものとは別個の犯罪だという点です。引用(32 条)の適法要件をすべて満たしていても、出典という一行を欠けば、それだけで独立した刑事責任が生まれます。ただし本罪は親告罪(123 条)のため、権利者が告訴しなければ起訴されません。実務では民事交渉の圧力カードとして併記されることが多い規定です。

解説

ブログに他人の記事を引用し、引用の要件はきちんと守った。それでも出典を書き忘れたその瞬間、あなたは罰金刑の対象になりうる。著作権法122条は、48条(出所の明示)または102条2項に違反した者を50万円以下の罰金に処すると定める。ここで多くの人が見落とすのは、出所明示義務違反は著作権侵害そのものとは別個の犯罪だという点だ。引用(32条)が適法に成立していても、出典という一行を欠けば、それだけで独立した刑事責任が生まれる。逆に言えば、適法に他人の作品を使える場面ほど、この義務がついて回る。教師が授業で教材をコピーするとき、評論家が他人の論説を転載するとき、あなたがレポートに先行研究を引くとき、出典の一行は飾りではなく、書かなければ犯罪を構成する法的義務である。

法的な位置づけ

著作権法 122 条は、著作物の出所明示義務(48 条)および著作隣接権への準用(102 条 2 項)に違反した者に対する罰則を定める規定であり、50 万円以下の罰金を科す。出所明示義務違反は著作権侵害とは別個に成立する独立した犯罪であって、引用等が適法に成立した場合にも課される。本罪は親告罪であり、告訴を訴追条件とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出所明示義務とは何ですか?

他人の著作物を引用・利用する際、その出どころ(著作者名や出典)を示す法的義務です。著作権法 48 条が定め、違反すると 122 条で罰則の対象になります。

Q2著作権法 122 条の罰金はいくらですか?

50 万円以下の罰金です。懲役刑はありません。出所の明示(48 条)または 102 条 2 項に違反した場合に科されますが、親告罪のため告訴が必要です。

Q3出所の明示はどこに書けばいいですか?

引用部分の近くや脚注・末尾など、利用の態様に応じた合理的な方法で、著作者名と出典(媒体名・URL 等)を明示します。48 条は明示の方法も定めています。

Q4出所明示義務違反は親告罪ですか?

はい。著作権法 123 条により親告罪とされ、権利者の告訴がなければ起訴されません。告訴は犯人を知った日から 6 か月以内が原則です。

Q5出所明示義務違反と著作権侵害の違いは何ですか?

著作権侵害は複製権・公衆送信権等そのものの侵害(119 条)、出所明示義務違反は適法利用でも出典を欠くことで成立する別個の罪(122 条)です。刑の重さも異なります。

Q6出所明示義務違反の時効はいつまでですか?

罰金のみの罪のため公訴時効は 3 年(刑事訴訟法 250 条)。加えて親告罪の告訴は犯人を知った日から 6 か月以内に行う必要があります。

Q7授業で教材をコピーするとき出典は必要ですか?

必要です。学校その他の教育機関での複製(35 条)でも出所明示義務は課され、慣行がある限り出典を示さなければ 122 条の対象になり得ます。

Q8生成 AI の出力をそのまま公開すると出所明示違反になりますか?

出力に他人の著作物が出典表示なく含まれていれば、結果として出所を示さず利用した状態となり、義務違反の領域に踏み込む可能性があります。利用前の確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出典さえ書いておけば、他人の文章は好きなだけコピーしていいんですか?

違います。出所明示(48条)はあくまで引用が適法に成立した上での追加義務で、引用そのものの適法要件(32条、引用部分が主にならない、引用の必然性、公正な慣行)を満たさなければ、出典を書いても著作権侵害です。業界裏話ヒント:実務では「出典を書いたから大丈夫」と思い込んで全文転載に近いことをする人が後を絶たない。出典の有無と引用の適法性はまったく別の関門で、弁護士はこの二つを必ず分けて点検する

Q2出典を書き忘れただけで、本当に逮捕されたり罰金を取られたりするんですか?

条文上は50万円以下の罰金が定められ、れっきとした犯罪です。ただし親告罪(123条)なので、権利者が告訴しなければ起訴されません。実務上、出典の書き忘れ単独で刑事事件になる例は多くありませんが、悪質な無断利用や侵害と一体の場合に持ち出されます。業界裏話ヒント:この罪の本当の使いどころは、民事の警告や交渉で「刑事責任もありうる」と相手に示す圧力カードとしての面が大きい。告訴の意思を見せられるかどうかで、相手の態度が変わる

Q3SNSで他人の投稿をリポストするのも、出典を書かないとアウトですか?

プラットフォームの公式リポスト機能で元投稿者が明示される形なら、出所は表示されています。問題は、画像や文章をコピーして自分の投稿として出し直し、元の作者を示さない場合です。これは出所明示義務違反や著作隣接権(102条2項)に触れうる。業界裏話ヒント:公式の引用・リポスト機能を使うか、手動コピーするかで、出所表示の有無が分かれる。手間を惜しんでコピーした瞬間に、義務違反のリスクを自分で背負い込むことになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出典さえ書けば、他人の著作物は自由に引用できる」と思っている人が多いが、問いの立て方が逆である。出所明示は引用を適法にする条件ではなく、引用の適法要件(32条、主従関係・必然性・公正な慣行)をすべて満たした上で、なお別に課される義務だ。出典を書いても引用要件を欠けば侵害、引用要件を満たしても出典を欠けばこの罪になる
  • 出所明示が「マナー」だと知っている人は多いが、それが罰則付きの法的義務であり、違反が犯罪を構成すると知っている人は少ない。学校で習う「引用には出典を」という作法の裏に、50万円以下の罰金という刑事罰が控えていることまでは、ほとんど認識されていない
  • あなたから見れば「出典をうっかり書き忘れただけ」かもしれないが、著作者の側から見れば、自分の功績が世の中から消された出来事である。この落差が告訴の引き金になる。書いた本人にとっての軽さと、書かれた側にとっての重さが、まったく釣り合っていない
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規律内容122 条:出所明示義務違反に対する罰則
法定刑50 万円以下の罰金(罰金のみ)
成立要件48 条または 102 条 2 項の違反(適法利用でも成立)
親告罪か親告罪(123 条、告訴が訴追条件)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人ブロガーが他社メディアの記事を一部引用して解説記事を書いた。引用の分量も主従関係も適法だったが、どこからの引用かを一切書かなかった。元メディアから「出典がない」と警告が届く。著作権侵害とは別に、出所明示義務違反という独立した犯罪を指摘される。引用が適法だったことは、この罪の言い訳にならない
  • もし社内会議で、他社の有料調査レポートを出典を伏せたままコピーして配布したとしたら? 引用の体裁すら整えず、出所も示していない。これは出所明示義務違反にとどまらず、そもそも複製権侵害(119条)の重い罰則に踏み込んでいる可能性がある。出所を書かないことは、より重い罪への入口にもなる
  • クリエイターがSNSで他人のイラストを背景に使い、クレジットを付けなかった。著作隣接権・著作物の出所明示の問題が同時に生じる。リポスト一回が、罰則付きの義務違反になりうる
  • あなたの書いた解説文が、出典なしで別サイトに丸ごと転載されていた。告訴を考えるなら時間との戦いになる。出所明示義務違反は親告罪で、犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければ、刑事責任を問う道が閉じる。証拠保全と告訴の準備を、その6か月の中で終えなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第122条は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第122条の条文原文は「第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 著作権法第122条は第九章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。