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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第124条

  1. 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 第百十九条第一項若しくは第二項第三号から第六号まで又は第百二十二条の三第一項三億円以下の罰金刑
  3. 第百十九条第二項第一号若しくは第二号、第百二十条から第百二十一条の二まで又は第百二十二条各本条の罰金刑
  4. 2.法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
  5. 3.第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
  6. 4.第一項の規定により第百十九条第一項若しくは第二項又は第百二十二条の三第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第124条は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第124条の条文原文は「法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。」で始まります。
  3. 著作権法第124条は第九章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。