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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第30条の2(付随対象著作物の利用)

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  1. 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて、その対象とする事物又は音(以下この項において「複製伝達対象事物等」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象事物等」という。)に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条において「作成伝達物」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
  2. 2.前項の規定により利用された付随対象著作物は、当該付随対象著作物に係る作成伝達物の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 30 条の 2 は、撮影や生配信に付随して写り込んだ著作物が全体で軽微な構成部分にとどまり正当な範囲内であれば、無許諾で利用できると定める。

Q · 動画の背景にポスターやBGMが写り込んだら、著作権侵害になりますか?

背景に軽微に写り込んだ程度なら適法になりえます

著作権法 30 条の 2 により、撮影・録音・生配信などに付随して写り込んだ著作物が、作成伝達物全体で軽微な構成部分にとどまり、正当な範囲内であれば、無許諾で利用できます。判断は占める割合・再現の精度・果たす役割で行い、背景に小さく映る程度はセーフ、画面いっぱいに大きく長く映せばアウトです。営利目的でも 2020 年改正で即侵害とはならず、考慮要素の一つに格下げされました。ただし著作権者の利益を不当に害する場合は除かれます。

解説

街角で自撮り動画を撮る。背後にはアニメのポスター、店内には有線放送の音楽、すれ違う人のTシャツにはキャラクター。これをSNSに上げた瞬間、理屈の上では数十件の著作権侵害が同時に成立しうる。だが現実には誰も訴えられない。その盾が著作権法30条の2、通称「写り込み」の規定だ。撮影や録音、さらに2020年改正で生配信やスクリーンショットまで含む「複製伝達行為」をするとき、メインの被写体に付随して入り込んだ著作物が、全体の中で「軽微な構成部分」にとどまり「正当な範囲内」であれば、許可なく使ってよい。判断の軸は三つ。占める割合、再現の精度、果たす役割。背景にぼんやり映るポスターはセーフ、画面いっぱいにアップで長く映せばアウト。この線引きを握れば、削除要請が来ても、引くか戦うかを自分で決められる。

法的な位置づけ

著作権法 30 条の 2 は付随対象著作物の利用に関する権利制限規定であり、撮影・録音・録画や生配信等の複製伝達行為に際し、主たる対象に付随して写り込んだ著作物が作成伝達物において軽微な構成部分となる場合に、正当な範囲内での無許諾利用を認めるものである。著作権者の利益を不当に害する場合は適用が除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1写り込みとは何ですか?

撮影や録音、配信の対象に付随して、背景などに著作物が意図せず入り込むことです。著作権法 30 条の 2 が根拠で、軽微で正当な範囲内なら無許諾利用が認められます。

Q2写り込みはいつから認められていますか?

2012 年改正で新設され、2020 年改正で生配信やスクリーンショットまで対象が拡大しました。古い基準では対象外だった行為も、現在は適法になりえます。

Q3写り込みの「軽微」の基準は何ですか?

作成伝達物に占める割合、再現の精度、果たす役割の三要素で判断します。小さく短く背景的に映ればセーフ、大きく長く中心的に映せば軽微の枠を外れます。

Q4写り込みと引用は何が違いますか?

引用(32 条)は他人の著作物を主目的に取り込む行為で出所明示が必要です。写り込み(30 条の 2)は主目的の対象に付随して入った著作物が軽微な場合の制限です。

Q5ライブ配信の写り込みも適法ですか?

適法になりえます。2020 年改正で複製を伴わない伝達行為まで射程が広がり、生配信中に背景へ軽微に写り込んだ著作物も 30 条の 2 の対象になりました。

Q6写り込んだ部分はモザイクで消す必要がありますか?

軽微で正当な範囲内なら消す義務はありません。ただし著作権者の利益を不当に害しうる微妙なケースでは、モザイクやカットの方が争うコストより安いこともあります。

Q7スクリーンショットの写り込みも対象ですか?

対象です。2020 年改正で複製伝達行為にスクリーンショットが含まれ、画面の隅に軽微に写り込んだ著作物の保存・伝達も適法になりえます。

Q8写り込みが範囲を超えると何を請求されますか?

複製権侵害(21 条)として、差止請求(112 条)や損害賠償請求の対象になります。悪質な場合は刑事罰(119 条)の可能性もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1YouTubeで街歩き動画を撮ったら、流れてた店のBGMで著作権の警告が来ました。これって違法なんですか?

たまたま店内で流れていたBGMが背景に入った程度なら、著作権法30条の2の写り込みで適法になりうる。ただし、あなたが意図的にその曲を選んで流したり、聴かせる目的で大きく入れたなら写り込みを外れる。業界裏話ヒント:YouTubeのContent IDは機械的に音を検知するだけで、写り込みか否かは判断しない。警告イコール違法ではない。異議申立てフォームで「付随的な写り込み」と主張すれば、収益化を維持したまま争える

Q2背景にアニメのポスターが映った動画、念のため消した方が安全ですよね?

必ずしも消す必要はない。ポスターが背景にあり、全体の中で小さく、作品の中心でないなら30条の2で適法になりうる。慌てて消すと、適法な投稿の再生数や収益を自ら捨てることになる。業界裏話ヒント:2020年改正で「分離困難性」が要件から考慮要素へ格下げされた。昔は『簡単に避けられたのに映した』とアウトにされやすかったが、今は避けられたかどうかは決め手ではなく、軽微さの方が主軸。古い基準で自主規制しすぎている人が非常に多い

Q3仕事で頼まれた商業動画でも、写り込みって許されるんですか?営利だとダメな気がして。

営利目的でも適法になりうる。2020年改正で「利益を得る目的の有無」は複数の考慮要素の一つに格下げされ、営利イコール即アウトではなくなった(著作権法30条の2第1項)。業界裏話ヒント:多くの制作会社の法務マニュアルが、改正前の『営利は厳しめ』基準のまま止まっている。実際の軸は軽微性と正当な範囲。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合(同条ただし書)は営利だと認定されやすい傾向はあるので、メイン級に映すのは避けるのが安全

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「背景に少しでも著作物が映ったら投稿してはいけない」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方そのものがずれている。法律が見るのは「映ったか否か」ではなく「メインに付随して軽微に映ったか、それとも主役級に映ったか」。ゼロか百かではなく、最初から程度問題として設計されている
  • 「写り込みは2012年から認められている」と知っている人は多いが、2020年改正で射程が一変したことまで追えている人は少ない。改正前は写真・録音・録画に限られ、生配信やスクリーンショットは対象外だった。今は複製を伴わない伝達行為まで含む。古い解説のまま「ライブ配信の写り込みはグレー」と思い込むのは、使える盾を自分で捨てているのと同じ
  • 「非営利なら写り込みは自由、営利ならダメ」と思われがちだが、営利か非営利かは決め手ではない。2020年改正で「利益を得る目的の有無」は複数ある考慮要素の一つに過ぎなくなった。裏を返せば、収益化YouTuberでも軽微な写り込みは適法になりうる
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対象著作物の位置づけ30 条の 2:主たる対象に付随して写り込んだ軽微な著作物
適法の中心要件軽微な構成部分 + 正当な範囲内
利用範囲の制限営利でも可(考慮要素の一つ)/不当に害する場合は除外
出所明示の要否不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • VlogをYouTubeにアップしたら「BGMに当社管理楽曲が含まれる」と削除要請が来た。背景でたまたま流れていた店内BGMが入った程度なら写り込みで適法になりうる。だが、あなたが意図的にその曲を選んで流したなら話は別。「たまたま」か「狙って」かが、適法と侵害の分水嶺になる
  • あなたが結婚式の動画編集を有償で請け負った。新郎新婦の入場シーン、背景モニターに流れていた映画予告編が映り込んでいる。納品物が商業目的でも、その映像が全体で軽微なら30条の2で適法。営利目的の有無は2020年改正で「考慮要素」の一つに格下げされ、収益が出ること自体は即アウトではない
  • 子どもの誕生日動画。背景の壁にキャラクターのタペストリー。これだけで投稿をためらう必要はない。
  • プラットフォームから「48時間以内に反論がなければ動画を削除する」という異議申立て通知。背景の写り込みが軽微だと反論できる唯一の根拠が30条の2。期限内に「付随対象著作物として正当な範囲内」と主張文を出せるかどうかで、収益化中の動画が消えるか残るかが決まる
  • 商品レビュー動画。机の上に置いた別ブランドの雑誌の表紙が、はっきり大きく映り続ける。レビュー対象はあなたの商品なのに、雑誌の表紙という別の著作物が主役級に映れば「軽微」の枠を外れ、写り込みの傘から落ちる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第30条の2(付随対象著作物の利用)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第30条の2の条文原文は「写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。」で始まります。
  3. 著作権法第30条の2は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第30条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。