出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典
著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十七条の三第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条第一項の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。
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