第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第七項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第三十六条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。
要点著作権法 47 条の 7 は、引用や教育など権利制限規定で適法に作られた複製物を、その目的の範囲内で公衆に譲渡できると定める。目的外の譲渡は 49 条で複製権侵害とみなされる。
Q · AI 学習用に合法的に集めたデータ、そのまま販売してもいいの?
学習目的なら合法、鑑賞目的で売ると著作権侵害になります
著作権法 47 条の 7 は、引用(32 条)・教育(35 条)・図書館(31 条)・情報解析や AI 学習(30 条の 4)など権利制限規定で適法に作成された複製物を、その制限の目的の範囲内で譲渡により公衆に提供できると定めます。ただし、許された目的の外で譲渡した場合、または 30 条の 4 の複製物を鑑賞(享受)させる目的で公衆に譲渡した場合は、49 条により複製権の侵害とみなされます。AI 学習データの『作成』は自由でも、鑑賞目的の『販売』は別問題です。
私的利用のためにコピーした本を、フリマアプリで売れると思っていないか。著作権法は、そこにはっきり線を引いている。47 条の 7 は、引用(32 条)、学校教育(35 条)、図書館(31 条)、視覚障害者用(37 条)など、公益目的で作られた複製物に限って、公衆への譲渡を認める。逆に言えば、ここに列挙されていない目的で作った複製物は、たとえ合法に作っても勝手に配れない。私的複製(30 条)がこのリストに入っていないのは偶然ではない。さらに罠はただし書にある。許された目的の外で配った瞬間、あるいは AI 学習用(30 条の 4)に集めたデータを人に鑑賞させる目的で配った瞬間、保護は消え、49 条によって複製権侵害とみなされる。コピーが合法かどうかは、作った時点ではなく、配る目的で決まる。
著作権法 47 条の 7 は、権利制限規定に基づき作成された複製物の公衆への譲渡を認める規定である。引用・教育・図書館・情報解析等の目的で適法に作られた複製物を、その目的の範囲内で譲渡できる一方、目的外譲渡および 30 条の 4 の複製物を享受目的で譲渡する行為は、49 条により複製権侵害とみなされる。
引用・教育・図書館・情報解析などの権利制限規定で適法に作った複製物を、その目的の範囲内で公衆に譲渡できると定める規定です。目的外の譲渡は 49 条で侵害とみなされます。
著作権者の許諾がなくても著作物を利用できる例外規定です。引用(32 条)、私的複製(30 条)、教育(35 条)、情報解析(30 条の 4)などが該当します。
情報解析や AI 学習など著作物を享受しない目的なら複製は自由です。ただし作成した複製物を人が鑑賞できる形で公衆に譲渡すると、47 条の 7 ただし書で免責が消えます。
制限規定で作った複製物を目的外で使用・譲渡すると、その行為を複製権の侵害とみなす規定です。差止め・損害賠償・刑事罰の対象になります。
図書館複製(31 条)由来の複製物も目的の範囲内なら譲渡できますが、映画の著作物の複製物は明文で譲渡対象から除外されています。
32 条の引用の範囲内で作った複製物なら、その譲渡は 47 条の 7 で適法です。引用の要件を超えた瞬間、目的外譲渡として 49 条で侵害となります。
違法になりえます。私的複製(30 条)は 47 条の 7 の譲渡許容リストに入っておらず、公衆へ譲渡する法的根拠がありません。
49 条で複製権侵害とみなされ、差止め(112 条)、損害賠償(114 条)に加え、119 条の刑事罰(原則親告罪)まで射程に入ります。
学習・解析の目的なら 30 条の 4 で複製は自由ですが、47 条の 7 のただし書が壁になります。利用者が画像の中身を鑑賞できる形で公衆に譲渡すると、免責が消え複製権侵害(49 条)です。業界裏話ヒント:適法とされるのは「人が表現を享受しない」付随的提供まで。学習用と称しても、実質的に元画像を見て楽しめる形で配れば違法と判断されうる。データの『見せ方』が分水嶺になる
ダメです。35 条はあくまで授業の過程での利用に限られ、47 条の 7 で譲渡が許されるのもその目的の範囲内です。学期後の販売は『目的外』にあたり、49 条で複製権侵害とみなされます。業界裏話ヒント:教育目的のコピーは『その授業のため』に紐づく。別の年度に使い回す、他校に配る、ネットで売る、いずれも目的の糸が切れる。学校現場で意外と見落とされる線引きです
そこが落とし穴です。私的複製(30 条)はこの 47 条の 7 の譲渡許容リストに入っていません。つまり私的目的で作ったコピーを公衆に渡す根拠自体がなく、原則として複製権・譲渡権の侵害になりえます。業界裏話ヒント:『私的利用なら自由』は複製の段階の話で、人に配る段階では別の規律が働く。家族など極めて限られた範囲を超えて渡せば、それはもう私的利用ではない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる複製物 | 47 条の 7:32 条・35 条・31 条・30 条の 4 等の制限規定で作成した複製物 | — |
| 公衆への譲渡 | 制限規定の目的の範囲内なら可 | — |
| 目的拘束 | あり(元の制限規定の目的に拘束される) | — |
| 違反・目的外の効果 | 49 条で複製権侵害とみなされる | — |
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