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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第47条の6(翻訳、翻案等による利用)

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  1. 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。
  2. 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項翻訳、編曲、変形又は翻案
  3. 第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項、第四項、第七項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項又は第四十一条から第四十二条の二まで翻訳
  4. 第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条変形又は翻案
  5. 第三十七条第三項翻訳、変形又は翻案
  6. 第三十七条の二翻訳又は翻案
  7. 第四十七条の三第一項翻案
  8. 2.前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定(次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第四十八条第三項第二号において同じ。)により利用することができる場合には、原著作物の著作者その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。
  9. 第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映又は自動公衆送信を行うために当該展示著作物を複製することができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物同条第二項
  10. 前条第二項の規定により公衆提供等著作物について複製、公衆送信又はその複製物による頒布を行うことができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物同条第一項

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 47 条の 6 は、引用や私的使用などの制限規定で著作物を使える場合に、規定ごとに許される改変(翻訳・翻案等)の型を定める条文。引用は翻訳のみ、私的使用は翻案まで許される。

Q · 海外の記事を引用して日本語に訳してブログに載せるの、著作権的に大丈夫?

引用の要件を満たせば翻訳まで 47 条の 6 が救う

著作権法 47 条の 6 は、引用・私的使用・教育利用などの制限規定で著作物を使える場合に、各規定ごとに許される改変(翻訳・翻案・編曲・変形)を定めます。引用(32 条)を入口にすれば翻訳まで許されますが、翻案(意訳しすぎ)まで踏み込むと枠外です。私的使用(30 条)や教育(35 条)は翻案まで許されますが、公開・大量配布した瞬間に入口規定の傘が閉じます。翻訳文は二次的著作物であり、28 条により原著作者の権利が重なって及ぶ点にも注意が必要です。

解説

英語のニュース記事を引用して、自分のブログで日本語に訳して紹介する。学校の先生が海外の教材を翻訳して生徒に配る。多くの人は『引用(32 条)』や『授業目的(35 条)』の条文さえあれば大丈夫だと思い込んでいる。だが、ここに見えない段差がある。コピーする権利と、翻訳・翻案する権利は別物だ。著作権法 27 条は『翻訳権・翻案権』を著作者の独占的権利として定めている。つまり、引用が許されても、その引用文を日本語に訳した瞬間、もう一つ別の権利に触れる。それを救っているのが、ほとんど誰も読まない 47 条の 6 だ。この条文は『この制限規定で使えるなら、こういう改変方法でも使ってよい』と、制限規定ごとに許される改変の型(翻訳だけか、翻案まで踏み込めるか、編曲まで含むか)を一覧で仕分けている。あなたが何となく合法だと信じている翻訳引用は、32 条ではなく、この 47 条の 6 が裏で支えている。

法的な位置づけ

著作権法 47 条の 6 は、権利制限規定により著作物を利用できる場合に、当該規定ごとに許容される改変利用の方法(翻訳・編曲・変形・翻案)を類型的に定める規定である。引用(32 条)は翻訳のみ、私的使用(30 条)は翻案まで、視覚障害者向け利用(37 条 3 項)は翻訳・変形・翻案と、入口となる制限規定に応じて改変の範囲を段階的に振り分ける配電盤的機能を果たす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1翻訳権とは何ですか?

著作権法 27 条が定める、著作物を翻訳・翻案・編曲・変形する権利を著作者が独占する権利です。複製権とは別個の権利で、引用が許されても翻訳には別の根拠が要ります。

Q2著作権法 47 条の 6 とは何ですか?

制限規定で著作物を使える場合に、規定ごとに許される改変方法(翻訳・翻案等)を振り分ける条文です。引用は翻訳のみ、私的使用や教育は翻案まで許されます。

Q3引用した文章を翻訳するのは違法ですか?

違法ではありません。引用(32 条)に 47 条の 6 が乗り翻訳まで許されます。ただし主従関係・出所明示・必要最小限度の三要件を満たすことが前提です。

Q4二次的著作物とは何ですか?

原著作物を翻訳・翻案して創作された著作物です。翻訳者にも著作権が生じますが、28 条により原著作者の権利も消えずに重なって及びます。

Q5自分で翻訳した文章は自由に使えますか?

自由ではありません。翻訳は二次的著作物で、原著作者が 28 条で同じ権利を持ち続けます。制限規定の枠を超えて商用利用するなら原著作者の許諾が必要です。

Q6教育目的なら教材を翻訳して配れますか?

学校等の教育機関なら 35 条+47 条の 6 で翻訳配布が可能です。ただし『必要と認められる限度』を超える大量配布や、オンライン配信の補償金制度に注意が必要です。

Q7翻訳 AI の出力に著作権の問題はありますか?

外国語文を AI に読み込ませ日本語化する行為は 47 条の 3(情報解析等)や 47 条の 6 の翻訳・翻案の射程に触れます。出力の公開利用は入口規定を確認すべきです。

Q8翻訳した記事をネット公開しても私的使用ですか?

私的使用(30 条)は公開すると成立しません。公開した瞬間に 30 条+47 条の 6 の傘が閉じ、別の根拠がなければ翻訳部分も無断利用になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の記事を翻訳してブログに載せるの、引用の範囲なら大丈夫ですよね?

引用(32 条)に 47 条の 6 が乗るので、翻訳までは許されます。ただし引用の三要件(主従関係・出所明示・必要最小限度)を満たすことが大前提です。業界裏話ヒント:翻訳引用は『訳の正確性』が争点になりやすい。意訳しすぎると、それは引用ではなく独自の表現を加えた翻案と評価され、元著作者の翻案権に触れます。逐語訳に近いほど引用として安全側に立つ、というのが実務感覚です

Q2授業で英語の教材を日本語に訳して配るのはセーフですか?

学校その他の教育機関であれば 35 条+47 条の 6 で翻訳配布は可能です。ただし『必要と認められる限度』を超える大量配布は枠外になります。業界裏話ヒント:2018 年改正で授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)ができ、対面配布は無償でも、オンライン配信には補償金が必要になりました。同じ翻訳教材でも、教室で配るか遠隔配信するかで扱いが分かれる点を見落としがちです

Q3自分で訳したんだから、その翻訳文は自分の著作物として自由に使えますよね?

翻訳には翻訳者自身の著作権が生じますが、それは二次的著作物であり、28 条によって原著作者の権利が消えずに重なって及びます。業界裏話ヒント:翻訳者の権利と原著作者の権利が二重に存在するため、制限規定の枠内(私的使用や引用)を超えて翻訳文を商用利用するなら、原著作者の許諾が別途必要です。『自分が訳したから自由』という感覚が、最もよくある落とし穴です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 引用が認められれば、その文章を翻訳して載せても自由だと思い込んでいる。だが翻訳は著作権法 27 条が定める独立した権利だ。47 条の 6 という別の根拠がなければ、引用は合法でも翻訳部分は無断利用になる
  • 47 条の 6 が『すべての制限規定で翻訳も翻案も自由にできる』条文だと理解している人がいる。実際は規定ごとに許される改変が細かく違う。引用(32 条)は翻訳のみ、私的使用(30 条)は編曲・変形・翻案まで、視覚障害者向け(37 条 3 項)は翻訳・変形・翻案、と段階的に刻まれている。この差を知らずに翻案まで踏み込むと、入口の制限規定の枠を突き破る
  • 『自分で訳せば自分のオリジナル作品になるから、元の著作者はもう関係ない』という前提そのものが誤っている。あなたが作った翻訳(二次的著作物)を使うとき、原著作者は 28 条で同じ権利を持ち続ける。あなたの翻訳の利用にも、原著作者の網がかかったままだ
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許される改変の型引用(32 条)経由:翻訳のみ(翻案は枠外)
公開・第三者配布主従関係・出所明示・必要最小限度を満たせば公開可
追加の注意点意訳しすぎると翻案と評価され翻案権(27 条)に触れる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが運営する解説 YouTube で、海外の研究論文の図表を引用しつつ日本語に翻訳してナレーションを付けた。引用(32 条)の要件は満たしたつもりでも、翻訳部分の根拠は 47 条の 6 だ。主従関係や出所明示が崩れると、引用も翻訳もまとめて無断利用に転落する
  • もし、塾の先生が市販の英語問題集を日本語に訳してプリント配布したら? 35 条の教育目的利用に 47 条の 6 が乗るので翻訳自体は許される。ただし『必要と認められる限度』を超えた大量配布は枠の外。線引きはあなた自身が引くことになる
  • 図書館で外国語論文の一部を複製してもらい、それを自分で日本語に訳した。31 条+47 条の 6 で翻訳まで合法、だが第三者への配布は全く別問題だ。
  • 出版社から『あなたの翻訳ブログ記事は当社書籍の翻案にあたる』という警告書が届いた。返答期限は 7 日。私的使用(30 条)の範囲を超えてネット公開した時点で 47 条の 6 の傘から外れていないか、今夜のうちに入口の根拠規定を洗い直す必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第47条の6(翻訳、翻案等による利用)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第47条の6の条文原文は「次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。」で始まります。
  3. 著作権法第47条の6は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第47条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。