要点著作権法 47 条の 5 は、検索や情報解析の結果提供に付随する著作物の軽微利用を、目的上必要な限度で許諾なく認める権利制限規定である。割合・分量・精度が軽微を超えれば侵害となる。
Q · 検索結果や生成 AI の回答に他人の記事が抜粋表示されても許可がいらないのはなぜ?
軽微な範囲なら許諾不要、枠を超えれば侵害になる
著作権法 47 条の 5 が、検索情報の提供・情報解析とその結果提供に付随する著作物の『軽微利用』を許諾なく認めているためです。利用に供される割合・分量・表示精度のいずれかが軽微の枠を超えれば、その瞬間に通常の著作権侵害へ転落します。さらに第 1 項ただし書により、情報源が著作権侵害コンテンツであると知りながら利用した場合や、著作権者の利益を不当に害する場合は免責が外れます。検索エンジンも生成 AI の出典抜粋も、この通用口の寸法内で動いています。
あなたが書いたブログ記事の一節が、Googleの検索結果に抜粋として表示される。Perplexityのような生成AIに質問したら、あなたの文章が要約され出典つきで引用される。許可も払っていないのに、なぜ合法なのか。答えは2018年に静かに作られたこの一条にある。47条の5は、検索情報の提供、情報解析とその結果提供、政令で定める新たな情報創出行為について、その目的に必要な限度で『軽微利用』を認める。ここであなたが握るべき核心は二つ。第一に、許される利用は『軽微』に限られる。表示する分量、全体に占める割合、表示の精度のどれか一つでも軽微の枠を超えれば、その瞬間に通常の著作権侵害へ転落する。第二に、ただし書という地雷がある。相手のコンテンツが著作権侵害だと知りながら抜粋を使えば、免責は消える。つまりこの条文は『誰もが他人の表現を発見できる状態』を作るための通用口だが、その幅は法律が厳密に測っている。事業者にとっては命綱であり、著作権者にとっては自分の文章が切り取られる根拠でもある。
著作権法 47 条の 5 は、検索サービスや情報解析サービスに付随する著作物の軽微利用を認める権利制限規定である。公衆へ提供された著作物について、検索結果の提供・情報解析結果の提供・政令で定める情報創出行為の目的上必要な限度で、利用に供される部分の割合・分量・表示精度が軽微な範囲に限り、許諾なく利用することを認める。
検索や情報解析の結果提供に付随して、著作物の一部を軽微な割合・分量・精度で使うことです。著作権法 47 条の 5 が根拠で、枠内なら許諾は不要です。
電子計算機による情報解析(統計処理・パターン抽出等)を行い、その結果を提供する行為です。結果提供に付随する軽微利用が許され、原文の再掲は含みません。
検索情報の所在提供に付随する軽微利用が 47 条の 5 第 1 項 1 号で認められるためです。表示が全文ではなく短い抜粋にとどまる点が要件です。
利用に供される部分の割合・分量・表示の精度その他の要素を総合して軽微か判定します。数値は条文になく政令基準と個別判断に委ねられます。
30 条の 4 は AI 学習など非享受目的の利用(入力側)、47 条の 5 は検索・解析結果の提供に付随する軽微利用(出力側)を扱います。
47 条の 5 各号の行為で結果提供が軽微な範囲なら許諾は不要です。ただし原文を大きく再掲したり侵害コンテンツを情報源にすると許諾が必要になります。
明確な文字数基準はありません。全体に占める割合・分量・精度を総合し軽微かで判断するため、保守的に短く設計するのが安全です。
割合・分量・精度が軽微を超えた場合、情報源が侵害コンテンツだと知りながら使った場合、著作権者の利益を不当に害する場合です。
原則合法です。検索情報の所在提供に付随する軽微利用として47条の5第1項1号が根拠になります。重要なのは『軽微』であること、つまり全文ではなく一部・短い抜粋・所在案内にとどまる点です。業界裏話ヒント:この規定は2009年に作られた旧47条の6(検索エンジン規定)を2018年改正で吸収・一般化したもの。だから検索エンジンは法律で名指しされる前から、立法者が産業を後押しする形で適法化されてきた。海外では訴訟で争われた論点が、日本では先回りで条文化されている
情報解析とその結果提供(2項各号の2号)に当たれば守られますが、『要約』が元文の表現をそのまま大きく再現していると軽微の枠を超えます。解析結果の提供と原文の再掲は別物です。業界裏話ヒント:実務では『軽微』の数値基準が条文に書かれておらず、政令で定める基準と個別判断に委ねられている。だからグレーゾーンが広く、攻めた表示をする事業者ほど、後から権利者の警告一本で設計変更を迫られるリスクを抱える。最初から保守的に作った会社が結局は強い
免責されません。第1項ただし書が、公衆提供等が著作権侵害だと知りながら軽微利用を行う場合を明確に除外しています。侵害コンテンツと認識していた瞬間に傘が外れます。業界裏話ヒント:『知らなかった』で逃げられるかは過失の程度次第で、明らかに怪しい無断転載サイトを情報源にしていれば『知り得た』として責任を問われやすい。クロール対象のホワイトリスト管理や、リーチサイト(113条のみなし侵害)への接続遮断を仕組みで持っているかが、訴訟になったときの分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 扱う場面 | 47 条の 5:検索・情報解析の結果提供に付随する軽微利用(出力側) | — |
| 利用できる範囲 | 割合・分量・表示精度が軽微な範囲に限る | — |
| 免責が外れる主な条件 | 軽微超過/侵害コンテンツと知りながら/権利者の利益を不当に害する | — |
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