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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)

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  1. 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供等(公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供等著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供等著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。
  2. 電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第百十三条第二項及び第四項において同じ。)その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供すること。
  3. 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの
  5. 2.前項各号に掲げる行為の準備を行う者(当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)を行い、又はその複製物による頒布を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 47 条の 5 は、検索や情報解析の結果提供に付随する著作物の軽微利用を、目的上必要な限度で許諾なく認める権利制限規定である。割合・分量・精度が軽微を超えれば侵害となる。

Q · 検索結果や生成 AI の回答に他人の記事が抜粋表示されても許可がいらないのはなぜ?

軽微な範囲なら許諾不要、枠を超えれば侵害になる

著作権法 47 条の 5 が、検索情報の提供・情報解析とその結果提供に付随する著作物の『軽微利用』を許諾なく認めているためです。利用に供される割合・分量・表示精度のいずれかが軽微の枠を超えれば、その瞬間に通常の著作権侵害へ転落します。さらに第 1 項ただし書により、情報源が著作権侵害コンテンツであると知りながら利用した場合や、著作権者の利益を不当に害する場合は免責が外れます。検索エンジンも生成 AI の出典抜粋も、この通用口の寸法内で動いています。

解説

あなたが書いたブログ記事の一節が、Googleの検索結果に抜粋として表示される。Perplexityのような生成AIに質問したら、あなたの文章が要約され出典つきで引用される。許可も払っていないのに、なぜ合法なのか。答えは2018年に静かに作られたこの一条にある。47条の5は、検索情報の提供、情報解析とその結果提供、政令で定める新たな情報創出行為について、その目的に必要な限度で『軽微利用』を認める。ここであなたが握るべき核心は二つ。第一に、許される利用は『軽微』に限られる。表示する分量、全体に占める割合、表示の精度のどれか一つでも軽微の枠を超えれば、その瞬間に通常の著作権侵害へ転落する。第二に、ただし書という地雷がある。相手のコンテンツが著作権侵害だと知りながら抜粋を使えば、免責は消える。つまりこの条文は『誰もが他人の表現を発見できる状態』を作るための通用口だが、その幅は法律が厳密に測っている。事業者にとっては命綱であり、著作権者にとっては自分の文章が切り取られる根拠でもある。

法的な位置づけ

著作権法 47 条の 5 は、検索サービスや情報解析サービスに付随する著作物の軽微利用を認める権利制限規定である。公衆へ提供された著作物について、検索結果の提供・情報解析結果の提供・政令で定める情報創出行為の目的上必要な限度で、利用に供される部分の割合・分量・表示精度が軽微な範囲に限り、許諾なく利用することを認める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1軽微利用とは何ですか?

検索や情報解析の結果提供に付随して、著作物の一部を軽微な割合・分量・精度で使うことです。著作権法 47 条の 5 が根拠で、枠内なら許諾は不要です。

Q2著作権法 47条の5 の情報解析とは?

電子計算機による情報解析(統計処理・パターン抽出等)を行い、その結果を提供する行為です。結果提供に付随する軽微利用が許され、原文の再掲は含みません。

Q3検索エンジンが著作権侵害にならないのはなぜ?

検索情報の所在提供に付随する軽微利用が 47 条の 5 第 1 項 1 号で認められるためです。表示が全文ではなく短い抜粋にとどまる点が要件です。

Q4軽微利用の判断基準は何ですか?

利用に供される部分の割合・分量・表示の精度その他の要素を総合して軽微か判定します。数値は条文になく政令基準と個別判断に委ねられます。

Q5著作権法 47条の5 と 30条の4 の違いは?

30 条の 4 は AI 学習など非享受目的の利用(入力側)、47 条の 5 は検索・解析結果の提供に付随する軽微利用(出力側)を扱います。

Q6情報解析サービスに著作権者の許諾は必要ですか?

47 条の 5 各号の行為で結果提供が軽微な範囲なら許諾は不要です。ただし原文を大きく再掲したり侵害コンテンツを情報源にすると許諾が必要になります。

Q7スニペットは何文字まで表示できますか?

明確な文字数基準はありません。全体に占める割合・分量・精度を総合し軽微かで判断するため、保守的に短く設計するのが安全です。

Q8軽微利用が違法になるのはどんな場合ですか?

割合・分量・精度が軽微を超えた場合、情報源が侵害コンテンツだと知りながら使った場合、著作権者の利益を不当に害する場合です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1検索結果に出るあの数行のスニペット、著作権者の許可なしで本当に合法なんですか?

原則合法です。検索情報の所在提供に付随する軽微利用として47条の5第1項1号が根拠になります。重要なのは『軽微』であること、つまり全文ではなく一部・短い抜粋・所在案内にとどまる点です。業界裏話ヒント:この規定は2009年に作られた旧47条の6(検索エンジン規定)を2018年改正で吸収・一般化したもの。だから検索エンジンは法律で名指しされる前から、立法者が産業を後押しする形で適法化されてきた。海外では訴訟で争われた論点が、日本では先回りで条文化されている

Q2うちのサービス、他社サイトの文章を要約して表示するんですが、これも軽微利用で守られますか?

情報解析とその結果提供(2項各号の2号)に当たれば守られますが、『要約』が元文の表現をそのまま大きく再現していると軽微の枠を超えます。解析結果の提供と原文の再掲は別物です。業界裏話ヒント:実務では『軽微』の数値基準が条文に書かれておらず、政令で定める基準と個別判断に委ねられている。だからグレーゾーンが広く、攻めた表示をする事業者ほど、後から権利者の警告一本で設計変更を迫られるリスクを抱える。最初から保守的に作った会社が結局は強い

Q3情報源が海賊版サイトだった場合でも、軽微利用なら免責されますか?

免責されません。第1項ただし書が、公衆提供等が著作権侵害だと知りながら軽微利用を行う場合を明確に除外しています。侵害コンテンツと認識していた瞬間に傘が外れます。業界裏話ヒント:『知らなかった』で逃げられるかは過失の程度次第で、明らかに怪しい無断転載サイトを情報源にしていれば『知り得た』として責任を問われやすい。クロール対象のホワイトリスト管理や、リーチサイト(113条のみなし侵害)への接続遮断を仕組みで持っているかが、訴訟になったときの分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『軽微利用なら自由に他人の文章を使える』と思われがちだが、自由なのは量・割合・表示精度のすべてが軽微に収まる範囲だけ。どれか一つでも軽微を超えた瞬間、47条の5の傘から外れ、許諾なき複製・公衆送信として通常どおり著作権侵害になる。『軽微』はサービス全体ではなく一著作物ごとに判定される
  • 検索エンジンが適法だということは知られているが、この規定が抱える『侵害コンテンツと知りながら使えば免責されない』という条件まで意識している事業者は少ない。情報源が海賊版サイトだと認識しながらクロールして抜粋表示した瞬間、軽微であっても免責は消え、侵害責任が戻ってくる
  • 『AIや検索が他人の文章を出すのは32条の引用の問題だ』と問いを立てがちだが、検索結果や情報解析に付随する抜粋表示は、引用要件(主従関係・明瞭区別)を満たすかどうかとは別系統の話で、この47条の5という独立した制限規定で処理される。32条で考え始めた時点で、問いの立て方そのものがずれている
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扱う場面47 条の 5:検索・情報解析の結果提供に付随する軽微利用(出力側)
利用できる範囲割合・分量・表示精度が軽微な範囲に限る
免責が外れる主な条件軽微超過/侵害コンテンツと知りながら/権利者の利益を不当に害する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが価格比較サイトを立ち上げ、他社ECサイトの商品説明文を抜粋して並べる。これは情報の検索・所在提供として47条の5の射程に入りうるが、抜粋が長すぎたり元文の中核をそのまま転載すれば『軽微』を超え、一気に著作権侵害になる。設計段階で何文字まで表示するかが分水嶺
  • あなたが社内で大量のニュース記事をAIに食わせて市場分析レポートを自動生成するサービスを作った。情報解析とその結果提供は2号で許されるが、解析結果に元記事の本文をそのまま大きく載せれば軽微の枠を破る。『解析結果』と『原文の再掲』の境界線上で事業の合法性が揺れる
  • もし、あなたのサービスが情報源として参照したサイトが、実は海賊版・無断転載サイトだったとしたら? ただし書により『侵害コンテンツと知りながら』利用した場合は免責が外れる。情報源の素性を確認していなかった、では済まされない
  • あなたが個人ブロガーで、自分の渾身の解説記事の冒頭3行が検索結果やAI回答に毎日抜粋表示されているのを発見。腹は立つが、それが軽微の範囲内なら原則として止められない。逆に元記事の核心がまるごと表示されているなら、争う余地が出てくる
  • あと数日でサービスをリリースする予定だが、法務から『その抜粋表示、47条の5の軽微利用に収まっていますか』と指摘が入った。リリース後に表示量を絞るのは改修コストが膨らむ。今夜のうちに割合・文字数・解像度の設計を見直せるかが勝負

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第47条の5の条文原文は「電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当…」で始まります。
  3. 著作権法第47条の5は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第47条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。