熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

著作権法 第47条の4(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)

クイックジャンプ
  1. 電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。)に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
  2. 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑又は効率的に行うために当該著作物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。
  3. 自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該他人の自動公衆送信の遅滞若しくは障害を防止し、又は送信可能化された著作物の自動公衆送信を中継するための送信を効率的に行うために、これらの自動公衆送信のために送信可能化された著作物を記録媒体に記録する場合
  4. 情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合において、当該提供を円滑又は効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うことを目的として記録媒体への記録又は翻案を行うとき。
  5. 2.電子計算機における利用に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し、又は当該状態に回復することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
  6. 記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理を行うために当該機器に内蔵する記録媒体(以下この号及び次号において「内蔵記録媒体」という。)に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録する場合
  7. 記録媒体を内蔵する機器をこれと同様の機能を有する機器と交換するためにその内蔵記録媒体に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同様の機能を有する機器の内蔵記録媒体に記録する場合
  8. 自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該自動公衆送信装置により送信可能化された著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供するために当該著作物を記録媒体に記録するとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 47 条の 4 は、電子計算機での利用に付随する複製(キャッシュ・中継・検索準備・保守修理・復旧等)を必要な限度で許す。著作権者の利益を不当に害する場合は適用されない。

Q · ブラウザのキャッシュやサーバーのバックアップって、他人の著作物を複製してるけど違法じゃないの?

原則合法。付随的な複製を必要な限度で許す規定があります

著作権法 47 条の 4 により、キャッシュ、CDN の中継、検索サービスの準備処理、機器の保守・修理・交換時のデータ退避、サーバーの復旧用複製など、コンピュータ利用に付随する複製は、必要と認められる限度で適法です。複製であること自体は事実ですが、複製イコール侵害ではなく、本条という権利制限規定の枠内なら許されます。ただし但書により、著作物の種類・用途・利用態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合は適用されません。名目ではなく実態で判断されます。

解説

スマホで写真を SNS にアップロードした瞬間、その画像はあなたの端末から相手の端末まで、無数のサーバーを経由する。途中のサーバーは画像を一時的にコピーして中継する。理屈の上では、これは著作物の複製であり、本来なら著作権侵害になりかねない。47条の4は、この目に見えない技術的コピーを合法化する条文だ。コンピュータでの利用を円滑または効率的に行うために付随して生じる複製、たとえばブラウザのキャッシュ、CDN のミラーリング、検索サービスの準備処理、機器の修理時のデータ退避、サーバーのバックアップ、これらすべてを必要と認められる限度で許す。ただし但書がある。著作物の種類・用途・利用態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合は適用されない。つまりこの条文は、デジタル社会を動かす技術の大半に、静かに法的な土台を与えている。あなたが普段使うあらゆる IT サービスは、この一条がなければ法的に成立しない。

法的な位置づけ

著作権法 47 条の 4 は、電子計算機における著作物の利用を円滑又は効率的に行うために付随して生じる複製その他の利用を、必要と認められる限度で許容する柔軟な権利制限規定である。ブラウザのキャッシュ、送信の中継、検索サービスの準備処理、機器の保守・修理・交換時のデータ退避、送信用複製物の復旧を対象とし、著作権者の利益を不当に害する場合を除外する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法 47条の4 とは何ですか?

電子計算機での利用に付随する複製を必要な限度で認める柔軟な権利制限規定です。キャッシュ、CDN 中継、検索準備、機器の保守・修理、サーバー復旧などが対象で、2018 年改正で統合されました。

Q2CDN のキャッシュは著作権侵害になりますか?

なりません。47条の4第1項2号が、送信を効率的に行うための中継複製を明示的に許しています。ただし実質的な再配信に転用すれば、但書により保護を失います。

Q3柔軟な権利制限規定とは何ですか?

利用方法を限定列挙せず『その他これらと同様に』という包括的な書きぶりで、技術の進展に対応できるようにした権利制限規定です。47条の4・30条の4・47条の5 が代表例です。

Q4機器の修理でデータを預けるのは著作権的に問題ないですか?

問題ありません。47条の4第2項1号が、保守・修理のための一時的なデータ退避を許しています。条件は、修理後に元の機器へ戻すことです。

Q5機種変更でデータを移すのは複製になりますか?

複製ですが、47条の4第2項2号が『同様の機能を有する機器との交換』のためのデータ移行を許しています。適法な付随利用にあたります。

Q6検索エンジンがウェブページを保存するのは合法ですか?

47条の4第1項4号が、情報提供の準備に必要な記録媒体への記録・翻案を許しています。検索サービスの準備段階での蓄積・翻案が対象です。

Q747条の4 の但書はどんな場合に適用されますか?

著作物の種類・用途・利用態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合です。キャッシュと称して実質再配信する、保存データを別目的に転用する等が典型です。

Q847条の4 と 30条の4 の違いは何ですか?

47条の4 はコンピュータ利用に付随する複製の特例、30条の4 は著作物を享受しない利用(AI 学習・技術開発等)の特例です。いずれも 2018 年改正の柔軟規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ブラウザのキャッシュって、結局のところ著作権侵害じゃないんですか?

侵害になりません。47条の4第1項1号が、コンピュータ処理を円滑・効率的に行うための一時的な記録を明示的に許しており、ブラウザのキャッシュはまさにこれに該当します。業界裏話ヒント:問題になるのはキャッシュと名乗りながら実質的にコンテンツを保存・再配信するケース。名目がキャッシュでも、但書の著作権者の利益を不当に害するに引っかかれば保護されない。技術用語ではなく実態で判断される点を、知っている人だけが設計に反映している

Q2うちの会社、サーバーのバックアップを何世代も保存してるんですが、これって大丈夫?

原則は47条の4第2項3号で、滅失・毀損に備えた復旧用の複製として許されます。ただし必要と認められる限度が条件です。業界裏話ヒント:何世代も無制限に保存し、それを過去データの分析や別サービスに転用し始めると、付随利用の枠を超えて但書に触れる可能性が出てきます。バックアップは復旧目的に限るという運用ルールを文書化しておくと、いざ警告が来たときの防御力が段違いに上がる。これを整備している中小企業は驚くほど少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • キャッシュやバックアップは複製だから違法ではという問いそのものがずれている。複製であることは事実だが、複製イコール侵害ではない。著作権法は最初から多数の権利制限規定を用意していて、47条の4はその一つ。問うべきは複製したかではなく、権利制限の枠内かどうかだ
  • この条文が但書で守られていることは知っていても、その但書の重さを軽く見ている人が多い。著作権者の利益を不当に害する場合は適用されない。つまりキャッシュやバックアップという名目でも、実質的に元の著作物を配信したり、保存し続けて別目的に転用したりすれば、一発で保護を失う。名目ではなく実態で判断される
  • 2018年に新しくできた便利な条文と思われがちだが、実はそれ以前から保守・修理に関する個別規定などが存在していた。2018年改正は、ばらばらだった個別規定を柔軟な権利制限規定として束ね直したもの。ゼロから生まれた新ルールではなく、技術の進化に条文を追いつかせる再構成だった
dimensionthisArticlealternatives
制度趣旨47条の4:コンピュータ利用に付随する複製の円滑化
典型的な適用場面キャッシュ・CDN 中継・検索準備・保守修理・機器交換・サーバー復旧
共通の但書著作権者の利益を不当に害する場合は不適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが Web サービスを運営していて、アクセス集中を捌くために CDN を導入した。CDN は世界中のサーバーにコンテンツを複製してキャッシュする。この複製は他人の著作物を含むこともあるが、47条の4第1項2号が送信を効率的に行うための複製として明示的に許している。キャッシュは法的にグレーだと怯えてサービス設計を歪める必要はない
  • スマホを修理に出したら、店員が一旦データを預かってバックアップしますと言った。その中にはあなたが買った音楽や電子書籍も含まれる。これは複製ではないのか。第2項1号が、保守・修理のための一時的なデータ退避を合法化している。修理後に元の機器へ戻すことが条件だ
  • もし、あなたの会社のエンジニアがサーバーのバックアップを取るのは著作権的に大丈夫かと聞いてきたら、即答できるか。第2項3号が、データの滅失・毀損に備えた復旧用の複製を明示的に許している
  • あなたが新しい検索サービスやデータ解析サービスを立ち上げる。公開前の準備段階で、大量のウェブ上の著作物を記録媒体に蓄積し、翻案する必要がある。第1項4号がこの提供のための準備に必要な情報処理を許す。ローンチまで残り数週間、法務チェックでここが引っかかったら設計をやり直す時間はない。事前にこの条文を握っておく

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第47条の4(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第47条の4の条文原文は「電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。」で始まります。
  3. 著作権法第47条の4は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第47条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。