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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第47条の3(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)

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  1. プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。
  2. 2.前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法47条の3は、プログラムの複製物の所有者が、自ら実行するために必要と認められる限度で複製することを認める。ただし所有権を失った後は、その他の複製物を保存してはならない。

Q · 買ったソフトのバックアップを取るのは違法ですか?売ったあとのコピーはどうすれば?

バックアップは合法。ただし売却後は残ったコピーを消す義務がある

著作権法47条の3第1項により、プログラムの複製物の所有者は、自ら実行するために必要と認められる限度で複製できます。故障に備えたバックアップは適法です。ただし同条2項は、滅失以外の事由で所有権を失った後、著作権者の別段の意思表示がない限りその他の複製物を保存してはならないと定めます。中古売却や譲渡でソフトを手放したのにコピーを残せば、21条の複製権侵害となる余地があります。

解説

高かった業務用ソフトを、PCが壊れたときのために外付けHDDへバックアップしておく。これは著作権法上、完全に適法だ。47条の3は、プログラムの複製物を正規に所有する者が、自分のコンピュータで実行するために必要と認められる範囲でコピーを作ることを正面から認めている。ところが、ほとんどの人が見落とす第2項に落とし穴がある。そのソフトを中古で売ったり誰かに譲ったりして「所有権」を手放した瞬間、手元に残したバックアップは違法な複製物へ変わる。著作権者が特に認めない限り、保存し続けてはならないと条文が命じているからだ。つまり、メルカリで使わなくなったソフトを売るとき、自分のPCに残ったコピーを消さなければ、その瞬間あなたは権利侵害者の側に立つ。さらにただし書には、違法コピーと知りながら業務で使っている場合(113条5項)には、この保護がそもそも及ばないという罠まで仕込まれている。

法的な位置づけ

著作権法47条の3は、プログラムの著作物の複製物の所有者に対し、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度における複製を認める権利制限規定である。第2項は、当該所有者が滅失以外の事由により所有権を有しなくなった後、著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存することを禁止する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ソフトのバックアップは著作権法違反ですか?

正規に購入した複製物の所有者なら、著作権法47条の3第1項により、自ら実行するために必要と認められる限度でのバックアップは適法です。ライセンス契約が別途禁じている場合は契約違反の問題が残ります。

Q2中古ソフトを売ったらバックアップは消すべき?

消す必要があります。47条の3第2項は、所有権を失った後、著作権者の別段の意思表示がない限りその他の複製物を保存してはならないと定めます。残せば違法複製物となります。

Q3著作権法47条の3とは何ですか?

プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等を認める権利制限規定です。実行に必要な限度の複製を認める第1項と、所有権喪失後の保存を禁じる第2項の二段構えになっています。

Q4バックアップは何個まで作れますか?

個数の上限は条文にありません。基準は「自ら実行するために必要と認められる限度」であり、配布や貸与を見据えた複製は個数にかかわらず範囲外です。目的が判断軸になります。

Q5会社のPCを廃棄するとき、ソフトのコピーは消す必要がありますか?

ストレージを初期化せずリース返却や売却をすると、所有権を手放したのに複製物を保存した状態になり、47条の3第2項に抵触しうるため、譲渡前のデータ消去が必要です。

Q6海賊版ソフトのバックアップは違法ですか?

47条の3ただし書と113条5項により、違法複製物と知りながら業務上使用する場合はみなし侵害となり、本条の保護は及びません。バックアップの前提そのものを欠きます。

Q7コピーを消し忘れたらどうなりますか?

47条の3第2項違反となり、21条の複製権侵害として112条の差止請求や損害賠償の対象になりえます。「うっかり」も法的には侵害で、摘発されにくいだけです。

Q8ライセンス契約でバックアップ禁止と書いてあったら?

著作権法上は適法でも、契約上は債務不履行となる余地があります。条文と契約は別レイヤーで、47条の3は契約の効力を自動的に無効化する規定ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1買ったソフトのバックアップって、何個まで取っていいんですか?

個数の明確な上限はありませんが、47条の3が認めるのは『自ら実行するために必要と認められる限度』です。故障に備えた予備としての複製は適法ですが、配布や貸与を見据えた複製は範囲外で違法になります。業界裏話ヒント:実務で問題になるのは個数より『目的』です。1個でも他人に渡す前提なら違法、複数でも自分の実行用なら適法。ライセンス契約が複製を別途禁じているケースもあるので、条文上OKでも契約でNGという二重チェックが要る

Q2中古でソフトを売ったあと、自分のPCのコピーを消し忘れていたらどうなりますか?

47条の3第2項により、所有権を手放した後はその他の複製物を保存できません。消し忘れたコピーは違法複製物となり、21条の複製権侵害として削除請求や損害賠償の対象になりえます。業界裏話ヒント:『うっかり消し忘れ』も法的には侵害です。証明が難しいため摘発されにくいだけで、適法ではない。中古売却時に削除日時のスクショを残しておくと、後で疑われても『移転と同時に消した』と立証でき、最初の一手で争いを終わらせられる

Q3海賊版だと知らずに買ったソフト、バックアップを取るのは合法ですか?

知らずに取得した場合は47条の3本文の保護が及ぶ余地がありますが、ただし書と113条5項により、違法複製物だと知りながら業務上使用する場合は、みなし侵害となり保護されません。業界裏話ヒント:分かれ目は『取得時に知っていたか』です。後から海賊版と判明したら、その時点で使用・複製をやめるのが安全策。知っていたと推認される事情(相場より極端に安い、正規の認証がない)があると、知らなかったという言い分は通りにくくなる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分のものだから、バックアップは何個取っても自由」と思いがちだが、47条の3が認めるのは『実行するために必要と認められる限度』に限られる。配布目的のコピーや、必要を超えた大量複製は、所有者であっても範囲外で違法になりうる
  • 「ソフトを売ったら自分のコピーを消す」ことは何となく分かっていても、その消し忘れが単なるマナー違反ではなく、著作権法上の明確な保存禁止義務(47条の3第2項)違反であり、21条の複製権侵害責任に直結する深刻さだと知っている人は少ない
  • 「正規に買ったソフトなら何をしてもいい」という前提そのものが誤り。47条の3は『複製』の自由を限定的に認めるだけで、改変・再配布・複数台での同時利用までは一切カバーしない。問いを『何ができるか』ではなく『この条文は何を認めていないか』に立て直すべきだ
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適用の前提47条の3:プログラム複製物の「所有者」であること
認められる複製の範囲自ら実行するために必要と認められる限度
所有権を失った後その他の複製物を保存してはならない(2項)
業務利用可能(ただし113条5項該当時は保護が及ばない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 10万円のCADソフトを買って、PCが故障したときのために外付けストレージへバックアップを取った。これは47条の3が正面から認める適法行為。ライセンス契約で別途禁じられていない限り、誰にも文句を言われる筋合いはない
  • 使わなくなった音楽制作ソフトをメルカリに出品し、買い手が決まって明日発送する。だがあなたのPCとクラウドには、インストール済みのコピーとバックアップがまだ残っている。発送し所有権が移った瞬間、それらは違法複製物に変わる。今夜中に消さなければ、あなたが侵害者になる
  • もし会社が事業を別会社へ売却し、業務で使っていた高額ソフトもライセンスごと引き継がれたら、退職するあなたの個人PCに残ったコピーはどうなる? 所有権が移った以上、あなたは原則それを保存できない
  • 友人が「海賊版のソフトでもバックアップを取る分には合法でしょ?」と聞いてきた。違う。ただし書と113条5項により、違法コピーと知って業務で使っているなら、47条の3の保護はそもそも届かない。前提から間違っている
  • 中古ソフトを買った側のあなた。正規に動いているのに、ある日ライセンス認証が弾かれた。元の所有者がコピーを消さず使い続けていたことが原因かもしれない。47条の3第2項を知っていれば、買う前に確認できた論点だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第47条の3(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第47条の3の条文原文は「プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。」で始まります。
  3. 著作権法第47条の3は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第47条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。