要点著作権法47条の3は、プログラムの複製物の所有者が、自ら実行するために必要と認められる限度で複製することを認める。ただし所有権を失った後は、その他の複製物を保存してはならない。
Q · 買ったソフトのバックアップを取るのは違法ですか?売ったあとのコピーはどうすれば?
バックアップは合法。ただし売却後は残ったコピーを消す義務がある
著作権法47条の3第1項により、プログラムの複製物の所有者は、自ら実行するために必要と認められる限度で複製できます。故障に備えたバックアップは適法です。ただし同条2項は、滅失以外の事由で所有権を失った後、著作権者の別段の意思表示がない限りその他の複製物を保存してはならないと定めます。中古売却や譲渡でソフトを手放したのにコピーを残せば、21条の複製権侵害となる余地があります。
高かった業務用ソフトを、PCが壊れたときのために外付けHDDへバックアップしておく。これは著作権法上、完全に適法だ。47条の3は、プログラムの複製物を正規に所有する者が、自分のコンピュータで実行するために必要と認められる範囲でコピーを作ることを正面から認めている。ところが、ほとんどの人が見落とす第2項に落とし穴がある。そのソフトを中古で売ったり誰かに譲ったりして「所有権」を手放した瞬間、手元に残したバックアップは違法な複製物へ変わる。著作権者が特に認めない限り、保存し続けてはならないと条文が命じているからだ。つまり、メルカリで使わなくなったソフトを売るとき、自分のPCに残ったコピーを消さなければ、その瞬間あなたは権利侵害者の側に立つ。さらにただし書には、違法コピーと知りながら業務で使っている場合(113条5項)には、この保護がそもそも及ばないという罠まで仕込まれている。
著作権法47条の3は、プログラムの著作物の複製物の所有者に対し、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度における複製を認める権利制限規定である。第2項は、当該所有者が滅失以外の事由により所有権を有しなくなった後、著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存することを禁止する。
正規に購入した複製物の所有者なら、著作権法47条の3第1項により、自ら実行するために必要と認められる限度でのバックアップは適法です。ライセンス契約が別途禁じている場合は契約違反の問題が残ります。
消す必要があります。47条の3第2項は、所有権を失った後、著作権者の別段の意思表示がない限りその他の複製物を保存してはならないと定めます。残せば違法複製物となります。
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等を認める権利制限規定です。実行に必要な限度の複製を認める第1項と、所有権喪失後の保存を禁じる第2項の二段構えになっています。
個数の上限は条文にありません。基準は「自ら実行するために必要と認められる限度」であり、配布や貸与を見据えた複製は個数にかかわらず範囲外です。目的が判断軸になります。
ストレージを初期化せずリース返却や売却をすると、所有権を手放したのに複製物を保存した状態になり、47条の3第2項に抵触しうるため、譲渡前のデータ消去が必要です。
47条の3ただし書と113条5項により、違法複製物と知りながら業務上使用する場合はみなし侵害となり、本条の保護は及びません。バックアップの前提そのものを欠きます。
47条の3第2項違反となり、21条の複製権侵害として112条の差止請求や損害賠償の対象になりえます。「うっかり」も法的には侵害で、摘発されにくいだけです。
著作権法上は適法でも、契約上は債務不履行となる余地があります。条文と契約は別レイヤーで、47条の3は契約の効力を自動的に無効化する規定ではありません。
個数の明確な上限はありませんが、47条の3が認めるのは『自ら実行するために必要と認められる限度』です。故障に備えた予備としての複製は適法ですが、配布や貸与を見据えた複製は範囲外で違法になります。業界裏話ヒント:実務で問題になるのは個数より『目的』です。1個でも他人に渡す前提なら違法、複数でも自分の実行用なら適法。ライセンス契約が複製を別途禁じているケースもあるので、条文上OKでも契約でNGという二重チェックが要る
47条の3第2項により、所有権を手放した後はその他の複製物を保存できません。消し忘れたコピーは違法複製物となり、21条の複製権侵害として削除請求や損害賠償の対象になりえます。業界裏話ヒント:『うっかり消し忘れ』も法的には侵害です。証明が難しいため摘発されにくいだけで、適法ではない。中古売却時に削除日時のスクショを残しておくと、後で疑われても『移転と同時に消した』と立証でき、最初の一手で争いを終わらせられる
知らずに取得した場合は47条の3本文の保護が及ぶ余地がありますが、ただし書と113条5項により、違法複製物だと知りながら業務上使用する場合は、みなし侵害となり保護されません。業界裏話ヒント:分かれ目は『取得時に知っていたか』です。後から海賊版と判明したら、その時点で使用・複製をやめるのが安全策。知っていたと推認される事情(相場より極端に安い、正規の認証がない)があると、知らなかったという言い分は通りにくくなる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用の前提 | 47条の3:プログラム複製物の「所有者」であること | — |
| 認められる複製の範囲 | 自ら実行するために必要と認められる限度 | — |
| 所有権を失った後 | その他の複製物を保存してはならない(2項) | — |
| 業務利用 | 可能(ただし113条5項該当時は保護が及ばない) | — |
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