美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。
要点著作権法 47 条の 2 は、美術・写真の著作物を譲渡・貸与するための出品画像の複製・公衆送信を認める規定である。適用は政令が定める画素数制限等の複製防止措置を講じた画像に限られる。
Q · メルカリやヤフオクに絵やポスターの写真を載せるのは著作権侵害になりませんか?
政令の画素数制限内なら適法、高画質だと保護外です
著作権法 47 条の 2 により、美術・写真の著作物の原作品や複製物を譲渡・貸与しようとする所有者等は、その申出の用に供するために画像を複製・公衆送信できます。ただし無条件ではなく、複製を防止・抑止するための措置(著作権法施行令 7 条の 2、施行規則 4 条の 2 が定める画素数の上限等)を講じた画像に限られます。高解像度画像を掲載すると権利制限の対象外となり、複製権(21 条)・公衆送信権(23 条)侵害を問われうるほか、売却後も画像を残す掲載は「申出のため」という適用前提を欠きます。
ヤフオクで落札した有名作家のポスター、メルカリに出した中古の写真集、画廊が売りに出す絵画。これらを売るには商品写真を撮ってネットに載せる。当たり前の行為に見えるが、法律の目から見れば、それは他人の著作物を「複製」し「公衆送信」する行為そのものだ。あなたがその絵やポスターを買って所有していても、著作権は描いた人、撮った人の手元に残り続ける。所有権と著作権は別物だからだ。本来なら出品画像のアップロードは著作権侵害になりうる。それを救うのが 47 条の 2 だ。原作品や複製物を譲渡、貸与しようとする所有者は、その「申出のため」に画像を複製、公衆送信できる。ただし無条件ではない。政令が定める「画素数を抑える」などの措置を講じた画像に限られる。つまり、高画質でダウンロードできる画像を載せた瞬間、あなたは法律の傘から外れる。出品画像が守られるかどうかは、解像度という一線で決まっている。
著作権法 47 条の 2 は、美術の著作物または写真の著作物の原作品もしくは複製物の所有者その他譲渡・貸与の権原を有する者が、譲渡権(26 条の 2)および貸与権(26 条の 3)を害することなく譲渡等を行おうとする場合に、その申出の用に供するための複製および公衆送信を認める権利制限規定である。適用範囲は、政令が定める複製防止・抑止措置を講じた態様に限定される。
美術・写真の著作物を譲渡または貸与しようとする所有者等が、その申出の用に供するため画像を複製・公衆送信できる権利制限規定です。政令の複製防止措置が適用条件になります。
絵画やポスターを撮影して掲載する行為は本来複製・公衆送信にあたりますが、47 条の 2 により、政令の画素数基準内の画像で出品の申出をする限り適法とされます。
著作権法施行令 7 条の 2 が措置の種類を、著作権法施行規則 4 条の 2 が画素数等の技術基準を定めます。基準を超えた画像は 47 条の 2 の保護を受けられません。
47 条の 2 が認めるのは「申出の用に供するため」の掲載です。売却後の掲載は申出ではなくなるため、法的根拠が弱くなります。売却後は速やかに削除するのが安全です。
入りません。絵画を購入して所有しても著作権は作家に残ります。所有権と著作権は別個の権利であり、画像をネットに載せる権利が当然に付いてくるわけではありません。
47 条の 2 の措置を講じる義務は、譲渡・貸与の権原を有する者、つまり出品者側にあります。どの画質で載せるかを決めるのは出品者であり、著作権者から直接請求を受けうる立場です。
ジャケットや装丁のデザインが美術・写真の著作物にあたる場合、その複製物の譲渡の申出として 47 条の 2 の射程に入りえます。画素数措置の要件は同様に必要です。
政令の措置基準を超える画像であれば 47 条の 2 の適用外となり、複製権(21 条)・公衆送信権(23 条)の侵害を主張できます。差止(112 条)や損害賠償(民法 709 条)の対象です。
所有権と著作権は別物で、絵を買っても著作権は作家に残ります(著作権法 26 条の 2 の譲渡権も同様)。出品画像のアップロードは本来複製、公衆送信にあたり、それを適法にするのが 47 条の 2 です。業界裏話ヒント。この条文の保護は無条件ではなく、政令(著作権法施行規則 4 条の 2)が定める画素数の上限を超えない画像に限られます。高画質画像を載せると保護外。弁護士は出品トラブルでまずこの画質をチェックする
47 条の 2 が認めるのは申出の用に供するための複製、公衆送信です。売却後はもう申出ではないため、掲載を続ける法的根拠が弱くなります。業界裏話ヒント。実務では売却済み商品の画像をいつまでも残すサイトが多いですが、これは保護の射程外になりうるグレーゾーン。著作権者が問題視したとき、売れた後の掲載は申出ではないと突かれる。売れたら消す、が最も安全な運用です
47 条の 2 の措置を講じる義務は、譲渡、貸与の権原を持つ者、つまり出品者にあります。プラットフォームに乗っても、どんな画質の画像を載せるかを決めるのはあなたです(複製権 21 条、公衆送信権 23 条)。業界裏話ヒント。プラットフォームの利用規約は著作権侵害の責任を出品者に転嫁しているのが通常。削除されるだけでなく、著作権者から直接あなたが訴えられうる。出品者がリスクの最前線に立っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 許される行為 | 47 条の 2:譲渡・貸与の申出のための複製と公衆送信 | — |
| 主体 | 譲渡・貸与の権原を有する者およびその受託者 | — |
| 目的の限定 | 販売・貸出の申出の用に供するため(申出終了後は前提を欠く) | — |
| 技術的条件 | 政令が定める複製防止・抑止措置(画素数制限等)が必須 | — |
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