要点著作権法 47 条は、美術・写真作品を適法に展示する者が、観覧者への解説や所在案内のため必要な限度で作品を複製・公衆送信できると定める。ただし著作権者の利益を不当に害する態様は除外。
Q · 展覧会で作品の写真を図録やサイトに載せるのに、いちいち作家の許可が要るの?
原則は必要な限度で許可不要。ただし画集化すると特例が外れる
著作権法 47 条により、美術・写真作品を適法に展示する者は、観覧者向けの解説・紹介の小冊子への掲載、タブレット等での上映、展覧会サイトへの掲載、作品の所在情報提供のために、許可なく作品を複製・公衆送信できます。ただし『必要な限度』が条件で、作品の種類・用途や複製の部数・態様から著作権者の利益を不当に害する場合は特例が外れます。高精細・大判の画集を販売用に作れば、名称が『図録』でも複製権侵害と評価されえます。
画廊で個展を企画する、企業がロビーに購入した絵画を飾る、自治体が市民ギャラリーで写真展を開く。これらに共通する悩みがある。来場者に配るパンフレットに作品写真を載せたい、タブレットで拡大解説を流したい、展覧会サイトに「今どこに何が展示中か」を出したい。だが作品の著作権は作家やその相続人にある。いちいち許可を取るのか。著作権法47条が、その答えだ。美術または写真の著作物の原作品を適法に展示する者(原作品展示者)は、第25条の展示権を害さない範囲で、観覧者向けの解説・紹介用の小冊子への掲載、上映、自動公衆送信、そして所在情報の提供のために、許可なく複製・公衆送信できる。ただし無制限ではない。作品の種類・用途、複製部数・態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合は、この特例は使えない。鑑賞用の豪華画集まがいの図録を作って物販すれば、それは「展示に伴う複製」の枠を超え、保護の外に出る。
著作権法 47 条は、美術の著作物または写真の著作物の原作品を適法に公に展示する者(原作品展示者)による、観覧者のための解説・紹介および作品所在情報提供を目的とした複製・上映・自動公衆送信を認める権利制限規定である。展示権(25 条)を害さない範囲で機能し、著作権者の利益を不当に害する場合は適用されない。
適法に展示された美術・写真作品を、観覧者への解説・紹介や所在案内のために複製・公衆送信できる著作権法 47 条の特例です。展示権を害さず、必要な限度に収まる場合に限られます。
観覧者の解説・紹介という目的に照らして過剰でない範囲を指します。図版の大きさ・点数・解像度が鑑賞用画集の水準に達すると限度を超え、特例が外れます。
2 項の『上映』に当たり、観覧者への解説・紹介目的で必要な限度なら適法です。2018 年改正で正面から認められた使い方です。
3 項により、原作品展示者等は展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するため、必要な限度で複製・公衆送信できます。
47 条は展示に伴う解説・所在案内の複製、47 条の 2 は譲渡・貸与の申出(販売時の商品画像)に伴う複製です。展示場面と販売場面で根拠条文が分かれます。
第 25 条の展示権を害さず作品の原作品を適法に公に展示する者です。45 条の所有者展示や、著作権者の許諾を得た展示者が該当します。
47 条が解説・紹介や所在案内の目的で複製・公衆送信を明文で許すためです。ただし許されるのは行為の種類ではなく態様まで含めた必要な限度です。
従来の紙の小冊子掲載に加え、上映・自動公衆送信・所在情報提供の三本柱が新設されました(2019 年 1 月施行)。デジタル展示・オンライン展覧会に対応した改正です。
観覧者向けの解説・紹介を目的とする小冊子であれば、47条1項で許可なく作品を掲載できます。ただし「販売」自体より問題なのは中身で、鑑賞に堪える大きさ・点数で画集化すると但書に触れ、特例が外れます。業界裏話ヒント:実務では図版を小さめ・解説文を主体にし、価格も実費程度に抑えるのが安全ラインとされます。逆に高精細・大判の作品集を高値で売れば、たとえ「図録」と名づけても複製権侵害と評価されうる。名称ではなく態様で判断される、ここを知らない主催者が一番危ない
観覧者のための解説・紹介を目的とし必要な限度なら、47条1項・2項で自動公衆送信(サイト掲載)が許可なくできます。2018年改正で正面から認められました。ただし高解像度でフルダウンロードできる設計は「不当に害する」側に倒れます。業界裏話ヒント:実務ではサムネイル中心、右クリック保存や高解像度配布を避ける設計が定石です。同じ掲載でも画素数とダウンロード可否で適法・違法が分かれる。デザイナーに丸投げせず、解像度の上限を主催者が指定するのが事故防止になる
原作品の所有権と著作権は別物です。所有者は45条で原作品を展示でき、展示に伴い47条で解説目的の複製等ができますが、それを超える利用(商品化、広告、対外発信)には著作権者の許諾が要ります。業界裏話ヒント:購入時の売買契約に著作権譲渡の条項がない限り、著作権は作家に残ります。だから「買ったのに自由に使えない」のが原則。企業がオフィスアートを販促に流用してトラブルになる典型がここ。購入契約に利用範囲を一行入れておくだけで防げる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 47 条:展示に伴う解説・紹介・所在情報の提供 | — |
| 主体 | 原作品展示者(適法な展示者) | — |
| 許される利用 | 解説小冊子への掲載・上映・自動公衆送信・所在情報提供 | — |
| 共通の限界 | 必要な限度+利益を不当に害さない(但書) | — |
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