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著作権法 第47条(美術の著作物等の展示に伴う複製等)

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  1. 美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者(以下この条において「原作品展示者」という。)は、観覧者のためにこれらの展示する著作物(以下この条及び第四十七条の六第二項第一号において「展示著作物」という。)の解説若しくは紹介をすることを目的とする小冊子に当該展示著作物を掲載し、又は次項の規定により当該展示著作物を上映し、若しくは当該展示著作物について自動公衆送信(送信可能化を含む。同項及び同号において同じ。)を行うために必要と認められる限度において、当該展示著作物を複製することができる。
  2. 2.原作品展示者は、観覧者のために展示著作物の解説又は紹介をすることを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該展示著作物を上映し、又は当該展示著作物について自動公衆送信を行うことができる。
  3. 3.原作品展示者及びこれに準ずる者として政令で定めるものは、展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するために必要と認められる限度において、当該展示著作物について複製し、又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 47 条は、美術・写真作品を適法に展示する者が、観覧者への解説や所在案内のため必要な限度で作品を複製・公衆送信できると定める。ただし著作権者の利益を不当に害する態様は除外。

Q · 展覧会で作品の写真を図録やサイトに載せるのに、いちいち作家の許可が要るの?

原則は必要な限度で許可不要。ただし画集化すると特例が外れる

著作権法 47 条により、美術・写真作品を適法に展示する者は、観覧者向けの解説・紹介の小冊子への掲載、タブレット等での上映、展覧会サイトへの掲載、作品の所在情報提供のために、許可なく作品を複製・公衆送信できます。ただし『必要な限度』が条件で、作品の種類・用途や複製の部数・態様から著作権者の利益を不当に害する場合は特例が外れます。高精細・大判の画集を販売用に作れば、名称が『図録』でも複製権侵害と評価されえます。

解説

画廊で個展を企画する、企業がロビーに購入した絵画を飾る、自治体が市民ギャラリーで写真展を開く。これらに共通する悩みがある。来場者に配るパンフレットに作品写真を載せたい、タブレットで拡大解説を流したい、展覧会サイトに「今どこに何が展示中か」を出したい。だが作品の著作権は作家やその相続人にある。いちいち許可を取るのか。著作権法47条が、その答えだ。美術または写真の著作物の原作品を適法に展示する者(原作品展示者)は、第25条の展示権を害さない範囲で、観覧者向けの解説・紹介用の小冊子への掲載、上映、自動公衆送信、そして所在情報の提供のために、許可なく複製・公衆送信できる。ただし無制限ではない。作品の種類・用途、複製部数・態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合は、この特例は使えない。鑑賞用の豪華画集まがいの図録を作って物販すれば、それは「展示に伴う複製」の枠を超え、保護の外に出る。

法的な位置づけ

著作権法 47 条は、美術の著作物または写真の著作物の原作品を適法に公に展示する者(原作品展示者)による、観覧者のための解説・紹介および作品所在情報提供を目的とした複製・上映・自動公衆送信を認める権利制限規定である。展示権(25 条)を害さない範囲で機能し、著作権者の利益を不当に害する場合は適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1展示著作物の複製とは何ですか?

適法に展示された美術・写真作品を、観覧者への解説・紹介や所在案内のために複製・公衆送信できる著作権法 47 条の特例です。展示権を害さず、必要な限度に収まる場合に限られます。

Q2著作権法 47 条の「必要な限度」とはどこまでですか?

観覧者の解説・紹介という目的に照らして過剰でない範囲を指します。図版の大きさ・点数・解像度が鑑賞用画集の水準に達すると限度を超え、特例が外れます。

Q3美術館のタブレット解説は著作権的に問題ないですか?

2 項の『上映』に当たり、観覧者への解説・紹介目的で必要な限度なら適法です。2018 年改正で正面から認められた使い方です。

Q4展示作品の所在情報をネットに載せてもいいですか?

3 項により、原作品展示者等は展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するため、必要な限度で複製・公衆送信できます。

Q547 条と 47 条の 2 はどう違いますか?

47 条は展示に伴う解説・所在案内の複製、47 条の 2 は譲渡・貸与の申出(販売時の商品画像)に伴う複製です。展示場面と販売場面で根拠条文が分かれます。

Q6原作品展示者とは誰を指しますか?

第 25 条の展示権を害さず作品の原作品を適法に公に展示する者です。45 条の所有者展示や、著作権者の許諾を得た展示者が該当します。

Q7口頭説明ではなく画像を配れるのはなぜですか?

47 条が解説・紹介や所在案内の目的で複製・公衆送信を明文で許すためです。ただし許されるのは行為の種類ではなく態様まで含めた必要な限度です。

Q82018 年の著作権法改正で 47 条は何が変わりましたか?

従来の紙の小冊子掲載に加え、上映・自動公衆送信・所在情報提供の三本柱が新設されました(2019 年 1 月施行)。デジタル展示・オンライン展覧会に対応した改正です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1展覧会の図録って、作家の許可なしで作って売っていいんですか?

観覧者向けの解説・紹介を目的とする小冊子であれば、47条1項で許可なく作品を掲載できます。ただし「販売」自体より問題なのは中身で、鑑賞に堪える大きさ・点数で画集化すると但書に触れ、特例が外れます。業界裏話ヒント:実務では図版を小さめ・解説文を主体にし、価格も実費程度に抑えるのが安全ラインとされます。逆に高精細・大判の作品集を高値で売れば、たとえ「図録」と名づけても複製権侵害と評価されうる。名称ではなく態様で判断される、ここを知らない主催者が一番危ない

Q2展覧会のホームページに出品作の写真を載せるのはセーフですか?

観覧者のための解説・紹介を目的とし必要な限度なら、47条1項・2項で自動公衆送信(サイト掲載)が許可なくできます。2018年改正で正面から認められました。ただし高解像度でフルダウンロードできる設計は「不当に害する」側に倒れます。業界裏話ヒント:実務ではサムネイル中心、右クリック保存や高解像度配布を避ける設計が定石です。同じ掲載でも画素数とダウンロード可否で適法・違法が分かれる。デザイナーに丸投げせず、解像度の上限を主催者が指定するのが事故防止になる

Q3うちが買った絵だから、写真をどう使おうと自由ですよね?

原作品の所有権と著作権は別物です。所有者は45条で原作品を展示でき、展示に伴い47条で解説目的の複製等ができますが、それを超える利用(商品化、広告、対外発信)には著作権者の許諾が要ります。業界裏話ヒント:購入時の売買契約に著作権譲渡の条項がない限り、著作権は作家に残ります。だから「買ったのに自由に使えない」のが原則。企業がオフィスアートを販促に流用してトラブルになる典型がここ。購入契約に利用範囲を一行入れておくだけで防げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「作品を展示できるなら、その写真を載せた図録も自由に作れる」と思われがちだが、展示権(25条)と複製権は別の権利だ。展示が適法でも、複製・公衆送信は47条の「必要な限度」に収まって初めて許される。展示できることと、画像を売れることは、まったく別の話である
  • 47条で何でもネット公開できると理解している人が多いが、見落としているのは但書の深刻さだ。同じ画像掲載でも、解像度・ダウンロード可否・点数しだいで「著作権者の利益を不当に害する」と評価され、特例ごと吹き飛ぶ。許されているのは行為の種類ではなく、態様まで含めた「限度」であって、そこを読み違えると適法だと信じたまま侵害している
  • 「2018年より前の解説書に書いてあるとおりにやれば大丈夫」と考えるのは危険だ。改正前の47条は紙の小冊子しか想定していなかった。上映・自動公衆送信・所在情報の提供という現在の三本柱は、いずれも2018年改正(2019年1月施行)で初めて入った。古い知識のままタブレット解説やサイト掲載の可否を判断すると、根拠条文ごとずれている
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適用場面47 条:展示に伴う解説・紹介・所在情報の提供
主体原作品展示者(適法な展示者)
許される利用解説小冊子への掲載・上映・自動公衆送信・所在情報提供
共通の限界必要な限度+利益を不当に害さない(但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個展を主催する画廊が、来場者向けに作品解説の小冊子を作りたい。掲載は47条1項で許可なくできる。ただし図版を大きく刷り、書店で売れる画集の体裁にした瞬間、それは「解説・紹介の小冊子」ではなく独立した複製物となり、特例の外に落ちる。図録の判型と価格設定の一線が、適法と侵害を分ける
  • 展覧会の特設サイトに出品作の画像を載せたいが、作家全員の許可は要るのか。1項・2項により、観覧者のための解説・紹介を目的とし必要な限度であれば、自動公衆送信は許可なく可能。だが画像をフルサイズの高解像度で誰でもダウンロードできる形にすると、態様が「不当に害する」側に振れる。サムネイル中心の設計が安全圏
  • 美術館が来館者用タブレットで、展示中の絵画を拡大表示しながら音声ガイドを流す。これは2項の「上映」に当たり、必要な限度なら適法。2018年改正で正面から認められた使い方だ
  • 図録の印刷締切まであと三日。掲載予定の遺作の著作権者(相続人)と連絡がつかない。許可を待てない。47条1項を根拠に、解説小冊子の範囲に絞れば許可なしで掲載できる。ただし後で「画集として売っていた」と判断されない設計にしておくこと
  • あなたが作家側で、自分の作品が展覧会の名を借りた高額画集で大量に複製・販売されていたとしたら。それは47条の「展示に伴う必要な限度」を超える。展示権ではなく複製権・公衆送信権の侵害として差止め・損害賠償を請求できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第47条(美術の著作物等の展示に伴う複製等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第47条の条文原文は「美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者(以下この条において「原作品展示者」という。」で始まります。
  3. 著作権法第47条は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。