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著作権法 第44条(放送事業者等による一時的固定)

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  1. 放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送又は放送同時配信等(当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。)のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送し、若しくは放送同時配信等することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
  2. 2.有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。)又は放送同時配信等(当該有線放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が有線放送番組の供給を受けて行うものを含む。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
  3. 3.放送同時配信等事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送同時配信等のために、自己の手段又は自己と密接な関係を有する放送事業者若しくは有線放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
  4. 4.前三項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送、有線放送又は放送同時配信等があつたときは、その放送、有線放送又は放送同時配信等の後六月)を超えて保存することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法44条は、放送事業者等が放送・放送同時配信等のために著作物を一時的に録音・録画することを認める。作成物は原則6か月を超えて保存できない。

Q · 放送局は私の曲を放送前に勝手に録音していいの?

放送のための一時録音は44条で適法、原則6か月まで保存可

著作権法44条により、放送事業者、有線放送事業者、放送同時配信等事業者は、放送や放送同時配信等のために、放送できる著作物を自己または密接な関係を有する事業者の手段で一時的に録音・録画できます。本来は複製権(21条)に別途許可が必要ですが、放送実務を回すための特例です。ただし作成した録音物・録画物は録音・録画から原則6か月(その間に放送等があればその後6か月)を超えて保存できません。政令で定める公的な記録保存所だけが例外的に長期保存できます。

解説

テレビ局やラジオ局があなたの楽曲を放送する。その本番の裏で、放送局は事前に必ずその曲を一度録音している。本来、他人の著作物を録音する行為は複製権(著作権法21条)に触れ、放送の許可とは別に録音の許可が要る。だが著作権法44条が、放送のために必要な一時的な録音だけを特別に許す。条件は二つ。第一に、放送局自身(または密接な関係を有する事業者)の手段で、自己の放送・放送同時配信等のためだけに使うこと。第二に、録音から6か月(その間に放送等があればその後6か月)を超えて保存してはならないこと。NHK のような政令指定の公的記録保存所だけが、例外的に長期保存できる。2021年の改正で、この仕組みはネット同時配信にも広がった。あなたの作品がテレビでもネットでも流れる時代、その裏側で何が適法で何が違法に転落するかを決めるのが、この一条である。

法的な位置づけ

著作権法44条は放送のための一時的固定を定める規定であり、放送事業者、有線放送事業者および放送同時配信等事業者が、放送等をなしうる著作物を自己または密接な関係を有する事業者の手段により一時的に録音・録画することを認める。作成された録音物・録画物は原則6か月を超えて保存できず、政令で定める公的な記録保存所のみが例外とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一時的固定とは何ですか?

放送事業者等が放送のために著作物を一時的に録音・録画することです。著作権法44条が根拠で、本来は複製権に触れる行為を放送実務のために特別に許しています。

Q2著作権法44条をわかりやすく言うと?

放送局が放送する曲や番組を、放送のために事前に一度録音・録画してよいという規定です。ただし原則6か月を超えて保存はできません。

Q3放送のための録音は何か月保存できますか?

録音・録画から6か月(その間に放送等があればその後6か月)が原則の上限です(44条4項)。これを超える保存は複製権侵害になりえます。

Q4放送同時配信のための録音も44条で許されますか?

はい。2021年改正で放送同時配信等のための一時録音も44条の対象になりました。密接な関係を有する事業者の手段による録音も含まれます。

Q5番組をアーカイブ配信し続けるのは違法ですか?

一時的固定を超えた長期保存・アーカイブ配信は44条の射程外で、別途の許諾が必要です。無許諾なら複製権・公衆送信権侵害になりえます。

Q6一時的固定の6か月を過ぎたらどうなりますか?

保存期間を超えた録音物・録画物は複製権侵害となります。ただし法律は消去を自動執行しないため、違反は誰かが指摘したときに表面化します。

Q7公的な記録保存所とは何ですか?

政令で指定された記録保存機関で、6か月を超えて録音物・録画物を保存できます(44条4項ただし書)。NHK のアーカイブ機関などが該当します。

Q8放送事業者が一時録音できる要件は?

自己の放送・放送同時配信等のためであること、自己または他の放送事業者等の手段によること、そして原則6か月以内の保存であることです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ラジオで私の曲が流れたんですが、放送局は私の許可なく録音していいんですか?

放送の許可を得ている曲なら、放送のための一時的な録音は著作権法44条で許可なくできます。本来、録音は複製権(21条)で別途許可が要りますが、放送実務を回すための特例です。ただし録音から6か月を超えて保存はできません。業界裏話ヒント:問題は「放送のため」を超えた利用です。同じ録音をアーカイブ配信や二次利用に回すのは44条の枠外で、別途の許諾と対価を請求できる。放送契約を結ぶとき、一時録音とアーカイブ利用を切り分けて対価を交渉するのが、知っている側の動き方

Q2NHK の昔の番組は見られるのに、民放の番組はなぜすぐ消えるんですか?

著作権法44条4項ただし書で、政令が定める『公的な記録保存所』だけが6か月を超えて録音物・録画物を保存できるからです。NHK のアーカイブ機関などが指定されています。業界裏話ヒント:番組が歴史資料として残るか半年で消えるかは、出演者やクリエイターの希望ではなく、保存機関が政令指定を受けているかで決まる。自分の出演作を残したいなら放送局任せにせず、契約段階でアーカイブ保存の権利処理を取り決めておくしかない(最新の指定状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「放送を許可したのだから、録音も当然許可したことになる」と思いがちだが、複製権(21条)と公衆送信権(23条)は別個の権利だ。44条がなければ、放送局は放送のたびに録音の許可も別途取らねばならない。録音許可を黙示で含めているのは、契約ではなくこの法律の特例である
  • 「6か月経てば録音は自動的に消えるはず」という問いの立て方そのものが誤っている。法律は保存を禁じるだけで、消去を自動執行する仕組みはない。守るか否かは放送局のコンプライアンス次第で、違反が表面化するのは誰かが指摘したときだけだ
  • クリエイター側から見れば「ただ放送されただけ」だが、法律から見れば、その裏には適法な一時録音と、違法になりうる長期保存という二つの異なる法的状態が同居している。この落差を知らないと、本来は削除請求できる違法保存を見逃したまま終わる
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制限する権利44条:複製権を放送のための一時録音に限り制限(特例)
主体放送事業者・有線放送事業者・放送同時配信等事業者
保存期間原則6か月(44条4項)、公的記録保存所は例外
枠を超えた場合6か月超の保存・アーカイブ利用は複製権侵害

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが作曲した曲がラジオで流れた。放送局が本番前に録音していたこと自体は44条で適法。だが半年後もその録音が局のサーバーに残り、別番組の差し込み音源として使い回されていたら、それは一時的固定の枠を超え、複製権侵害になりうる。発見した側が指摘しない限り、誰も止めない
  • もし、あなたの出演映像が同時配信され、6か月を過ぎてもアーカイブとして配信され続けていたらどうなる? それは44条の射程外で、別途の配信許諾が必要になる。許諾していなければ、削除と対価を請求できる立場にあなたは立っている
  • あなたは地方局の編成担当。人気ドラマを録画して何度も再放送したい。だが44条が許すのは「一時的固定」であって、再放送ストックのための長期保存ではない。そこを混同すると侵害になる
  • 配信プラットフォームが放送局から番組供給を受けて同時配信する「放送同時配信等事業者」になった。密接な関係を有する放送局の手段なら一時録音できるが、その関係がなければこの特例は使えない。あと数日で配信開始というとき、自社が要件を満たすかどうかが運営の生死を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第44条(放送事業者等による一時的固定)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第44条の条文原文は「放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送又は放送同時配信等(当該放送事業者と密…」で始まります。
  3. 著作権法第44条は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。