要点著作権法44条は、放送事業者等が放送・放送同時配信等のために著作物を一時的に録音・録画することを認める。作成物は原則6か月を超えて保存できない。
Q · 放送局は私の曲を放送前に勝手に録音していいの?
放送のための一時録音は44条で適法、原則6か月まで保存可
著作権法44条により、放送事業者、有線放送事業者、放送同時配信等事業者は、放送や放送同時配信等のために、放送できる著作物を自己または密接な関係を有する事業者の手段で一時的に録音・録画できます。本来は複製権(21条)に別途許可が必要ですが、放送実務を回すための特例です。ただし作成した録音物・録画物は録音・録画から原則6か月(その間に放送等があればその後6か月)を超えて保存できません。政令で定める公的な記録保存所だけが例外的に長期保存できます。
テレビ局やラジオ局があなたの楽曲を放送する。その本番の裏で、放送局は事前に必ずその曲を一度録音している。本来、他人の著作物を録音する行為は複製権(著作権法21条)に触れ、放送の許可とは別に録音の許可が要る。だが著作権法44条が、放送のために必要な一時的な録音だけを特別に許す。条件は二つ。第一に、放送局自身(または密接な関係を有する事業者)の手段で、自己の放送・放送同時配信等のためだけに使うこと。第二に、録音から6か月(その間に放送等があればその後6か月)を超えて保存してはならないこと。NHK のような政令指定の公的記録保存所だけが、例外的に長期保存できる。2021年の改正で、この仕組みはネット同時配信にも広がった。あなたの作品がテレビでもネットでも流れる時代、その裏側で何が適法で何が違法に転落するかを決めるのが、この一条である。
著作権法44条は放送のための一時的固定を定める規定であり、放送事業者、有線放送事業者および放送同時配信等事業者が、放送等をなしうる著作物を自己または密接な関係を有する事業者の手段により一時的に録音・録画することを認める。作成された録音物・録画物は原則6か月を超えて保存できず、政令で定める公的な記録保存所のみが例外とされる。
放送事業者等が放送のために著作物を一時的に録音・録画することです。著作権法44条が根拠で、本来は複製権に触れる行為を放送実務のために特別に許しています。
放送局が放送する曲や番組を、放送のために事前に一度録音・録画してよいという規定です。ただし原則6か月を超えて保存はできません。
録音・録画から6か月(その間に放送等があればその後6か月)が原則の上限です(44条4項)。これを超える保存は複製権侵害になりえます。
はい。2021年改正で放送同時配信等のための一時録音も44条の対象になりました。密接な関係を有する事業者の手段による録音も含まれます。
一時的固定を超えた長期保存・アーカイブ配信は44条の射程外で、別途の許諾が必要です。無許諾なら複製権・公衆送信権侵害になりえます。
保存期間を超えた録音物・録画物は複製権侵害となります。ただし法律は消去を自動執行しないため、違反は誰かが指摘したときに表面化します。
政令で指定された記録保存機関で、6か月を超えて録音物・録画物を保存できます(44条4項ただし書)。NHK のアーカイブ機関などが該当します。
自己の放送・放送同時配信等のためであること、自己または他の放送事業者等の手段によること、そして原則6か月以内の保存であることです。
放送の許可を得ている曲なら、放送のための一時的な録音は著作権法44条で許可なくできます。本来、録音は複製権(21条)で別途許可が要りますが、放送実務を回すための特例です。ただし録音から6か月を超えて保存はできません。業界裏話ヒント:問題は「放送のため」を超えた利用です。同じ録音をアーカイブ配信や二次利用に回すのは44条の枠外で、別途の許諾と対価を請求できる。放送契約を結ぶとき、一時録音とアーカイブ利用を切り分けて対価を交渉するのが、知っている側の動き方
著作権法44条4項ただし書で、政令が定める『公的な記録保存所』だけが6か月を超えて録音物・録画物を保存できるからです。NHK のアーカイブ機関などが指定されています。業界裏話ヒント:番組が歴史資料として残るか半年で消えるかは、出演者やクリエイターの希望ではなく、保存機関が政令指定を受けているかで決まる。自分の出演作を残したいなら放送局任せにせず、契約段階でアーカイブ保存の権利処理を取り決めておくしかない(最新の指定状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制限する権利 | 44条:複製権を放送のための一時録音に限り制限(特例) | — |
| 主体 | 放送事業者・有線放送事業者・放送同時配信等事業者 | — |
| 保存期間 | 原則6か月(44条4項)、公的記録保存所は例外 | — |
| 枠を超えた場合 | 6か月超の保存・アーカイブ利用は複製権侵害 | — |
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