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著作権法 第43条(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)

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  1. 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
  2. 2.次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
  3. 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者同法第二十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料
  4. 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 43 条は、国立国会図書館の館長が、インターネット資料やオンライン資料を収集するために必要な限度で、著作権者の許可なく著作物を館の記録媒体に複製できると定める。

Q · 自分がネットに出したものを、国立国会図書館に勝手に複製・保存されても拒否できないの?

原則拒否できません。収集・複製は 43 条で適法とされます

著作権法 43 条により、国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法に基づきインターネット資料・オンライン資料を収集するために必要と認められる限度で、著作物を館の記録媒体に複製できます。これは複製権(21 条)に対する権利制限であり、著作権者の許可は不要です。さらに一定の機関等は、資料を提供するために必要な限度で複製できます(2 項)。市場から削除しても、収集された複製は館内に残り続ける点が実務上のポイントです。

解説

国立国会図書館には、あなたの許可なく、ウェブ上の著作物を複製し館内の記録媒体に保存できる権限がある。著作権法 43 条が、その法的な根拠だ。対象は二種類。一つは官公庁や独立行政法人などが公開する「インターネット資料」、もう一つは民間が電子的に出版する電子書籍や電子雑誌などの「オンライン資料」。通常、他人の著作物を勝手に複製すれば複製権(21 条、著作物をコピーする権利)の侵害になる。だが本条は、国立国会図書館法に基づく文化的資産の収集という公益のために、その複製を適法とする。さらに、収集した資料を国立国会図書館法 24 条・24 条の 2 に定める機関へ提供するための複製も認められる。つまり、あなたがネット上に出したものは、あなたの手を離れて国家の記録として半永久的に残りうる。市場から削除しても、図書館の保存庫からは消えない。

法的な位置づけ

著作権法 43 条は、国立国会図書館によるインターネット資料およびオンライン資料の収集に関する権利制限規定である。館長は国立国会図書館法に基づく収集に必要と認められる限度で著作物を記録媒体に複製でき、また一定の者は資料提供に必要な限度で複製できる。複製権(21 条)に対する例外として、文化的所産の保存という公益を実現するために機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法 43 条とは何ですか?

国立国会図書館がネット上の資料を収集・保存するために、著作権者の許可なく著作物を複製できることを定めた権利制限規定です。複製権(21 条)の例外として機能します。

Q2国立国会図書館はどんなネット資料を収集していますか?

官公庁等が公開する『インターネット資料』と、民間の電子書籍・電子雑誌などの『オンライン資料』の二種類です。国立国会図書館法 25 条の 3・25 条の 4 が根拠です。

Q3インターネット資料とオンライン資料の違いは何ですか?

インターネット資料は官公庁・独立行政法人等が公開するもの、オンライン資料は民間が電子的に出版する電子書籍・電子雑誌等を指します。収集の根拠条文と枠組みが異なります。

Q4自分の電子書籍は国立国会図書館に納本する義務がありますか?

一定の電子書籍・電子雑誌等のオンライン資料は、国立国会図書館法 25 条の 4 の枠組みで提供の対象になり得ます。対象範囲は法令と関連規程で線引きされます。

Q5国立国会図書館に収集された資料はいつでも誰でも見られますか?

いいえ。43 条が適法化するのは収集・提供のための複製であり、公衆への自由な送信ではありません。館内閲覧や送信サービスの可否・範囲は別の規定で定まります。

Q6官公庁のウェブサイトも保存対象ですか?

官公庁や独立行政法人等が公開するコンテンツは『インターネット資料』として収集・保存の対象です。削除された行政情報でもアーカイブ経由で残っている場合があります。

Q7収集された著作物の複製に著作権使用料は発生しますか?

43 条は権利制限規定であり、収集・提供に必要な限度の複製そのものについて著作権者の許可や使用料は原則不要です。利用態様が別規定で制限される点は別問題です。

Q8WARP(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業)とは何ですか?

国立国会図書館がウェブサイト等を収集・保存する事業の通称です。43 条と国立国会図書館法が、その収集に伴う複製を適法化する法的基盤となっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分のブログを国立国会図書館に勝手に保存されたくないんですが、拒否できますか?

一般の個人ブログは、原則として 43 条 1 項のいう『インターネット資料』(国立国会図書館法 24 条・24 条の 2 の公的機関が公開するもの)には当たりません。民間のものは『オンライン資料』として 25 条の 4 の枠組みで扱われ、対象は主に電子書籍・電子雑誌など一定の電子出版物です。業界裏話ヒント:何が収集対象かは国立国会図書館法と関連規程で線引きされており、個人の日記的ブログまで全部が保存されるわけではない。自分の発信が『電子出版物』として収集対象に入るかどうかで、扱いは全く変わる。

Q2国立国会図書館が保存したコンテンツって、誰でも自由に読めるようになるんですか?

いいえ。43 条が適法化するのは『収集・提供のための複製』であって、一般公衆への自由な送信ではありません。館内閲覧や送信サービスの可否・範囲は別の規定と条件で定まります。業界裏話ヒント:『収集される=公開される』ではない。複製の適法化と、公衆への提供の可否は法的に別レイヤーの話。ここを混同して過剰に心配する人が多いが、逆に提供範囲を確認せず安心しすぎるのも落とし穴。

Q3削除した電子書籍が図書館に残ってると、改訂前の間違いも永久に残るってことですか?

収集された版は国立国会図書館の記録媒体に複製として保存されるため(43 条)、市場から取り下げても館内の複製は残ります。誤りを含む初版が収集対象になっていれば、その版が記録として残り続けます。業界裏話ヒント:だからこそ、収集対象になる電子出版物は『初版を出す前』の校正と権利処理が決定的。出してから直しても、最初に保存された版は消せない。永久保存を前提に公開フローを組むのがプロのやり方だ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分のコンテンツを削除すれば、ネットから完全に消える」と思っている人が多い。だが国立国会図書館が 43 条に基づき収集・複製したものは、削除しても館内の記録媒体に残る。市場からの削除と、国家アーカイブからの消去は別問題だ。
  • 国立国会図書館の収集を知ってはいても、その「適法性の強さ」を見落としている。これは単なる慣行や運用ではなく、著作権法 43 条という明文の権利制限規定。あなたが著作権者であっても、収集・複製そのものを原則として差し止めることはできない。その深刻度まで降りて理解している人は少ない。
  • 「収集されたら自分のコンテンツが自由に公開・拡散される」と心配する人がいるが、問いの立て方がずれている。43 条が適法化するのは収集と提供のための『複製』であって、一般公衆への自由な送信そのものではない。公開・利用の可否は別の規定と条件で決まる。怖がるべき点と、怖がらなくていい点を取り違えている。
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制度目的43 条:国立国会図書館による文化的所産(ネット資料)の収集・保存
主体国立国会図書館の館長・提供義務者等
対象インターネット資料・オンライン資料
権利の性質権利制限(著作権者の許可不要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが自費出版した電子書籍を電子書店から取り下げた。だが国立国会図書館はオンライン資料として既に収集済みで、館内の記録媒体に複製が残っている。市場から消しても、国家の保存庫からは消えない。
  • もし、あなたの会社が公開した調査レポートに第三者の図表を無断使用していたとしたら? 国立国会図書館が収集・複製した時点で、その権利侵害コンテンツも記録として保存される。元の権利者から削除要請が来ても、図書館側の複製は 43 条で適法とされ、あなた自身の侵害責任の問題だけが手元に残る。
  • 自治体の Web 担当者として公開した条例解説 PDF。これは国立国会図書館法 24 条・24 条の 2 の対象機関の「インターネット資料」に当たり、求めに応じて提供するための複製も 43 条 2 項で適法。あなたが作る公的コンテンツは、収集・保存される前提で設計すべきだ。
  • 電子雑誌を発行するあなたに、国立国会図書館からオンライン資料の提供を求める通知が届いた。期限は迫っている。著作権を盾に拒めるかと悩む前に、43 条がこの提供のための複製を適法化していることを先に押さえるべきだ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第43条(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第43条の条文原文は「国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インター…」で始まります。
  3. 著作権法第43条は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。