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著作権法 第42条の4(公文書管理法等による保存等のための利用)

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  1. 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十五条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。
  2. 2.国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第十九条(同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 42条の4 は、公文書館等が歴史公文書等を保存する目的で著作物を複製し、公文書管理法 19条の方法で公開することを、必要と認められる限度で許す権利制限規定である。

Q · 役所に出した書類や寄贈した写真が公文書館に入ったら、著作権はどうなるの?

著作権は消えないが、保存と公開に必要な限度でのみ館が利用できる

著作権法 42条の4 により、公文書館等の長は、公文書管理法に基づき歴史公文書等を保存する目的であれば、必要と認められる限度で著作物を許諾なく複製できます(1項)。また公衆への提供・提示は、公文書管理法 19条が定める方法の限度でのみ許されます(2項)。あなたの著作権は存続していますが、公共の記録という場では保存と公開に必要な範囲で一歩後退します。逆に言えば、館が限度や法定の方法を超えて商業利用すれば、依然として著作権侵害になりうるということです。

解説

あなたが市役所に提出した陳情書、寄贈した古い写真、審議会で配った資料。これらが「歴史公文書」として公文書館に移管されると、あなたの著作物であっても、館長はあなたの許可なく複製し、一般に公開できる。著作権法 42条の4 がそれを正面から認めているからだ。ポイントは二つ。第一に、複製が許されるのは「保存のために必要と認められる限度」に限られる。劣化したフィルムをデジタル化する、酸性紙を別媒体に移す、その範囲だ。第二に、公開(公衆への提供・提示)は、公文書管理法 19条が定める方法に従う限度でしか許されない。つまり、館が好き勝手に商業利用していいわけではない。あなたの著作権は消えていないが、公文書という公共財の中では、知る権利の側に一歩だけ譲っている。この線引きを知っていれば、自分の作品が公文書館に入ったとき、何が許され何が許されないかを具体的に主張できる。

法的な位置づけ

著作権法 42条の4 は、公文書館における著作物利用の権利制限規定であり、公文書館等の長が、歴史公文書等の保存のために必要な限度で複製すること、および公文書管理法 19条の方法に従い公衆へ提供・提示することを許容する。著作権者の複製権・公衆送信権等に対する例外として、保存目的と公開目的の二つの枠内でのみ機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法 42条の4 とは何ですか?

公文書館等の長が、歴史公文書等の保存目的で著作物を複製し、公文書管理法 19条の方法で公開することを、必要な限度で許す著作権の権利制限規定です。

Q2公文書館に寄贈した資料の著作権はどうなりますか?

著作権は消えず、寄贈者や相続人に残ります。ただし館は保存と公開に必要な限度で許諾なく複製・利用でき、その範囲では権利行使が制限されます。

Q3歴史公文書等とは何ですか?

公文書管理法に基づき、歴史資料として重要な公文書等をいいます。正式に移管されて初めて 42条の4 が適用され、移管前は本条を根拠にできません。

Q4公文書館の複製はどこまで許されますか?

1項が許すのは「保存に必要と認められる限度」の複製です。劣化媒体のデジタル化は入りますが、利便性や公開のための網羅的複製は超える余地があります。

Q5公文書管理法 19条の方法とは何ですか?

利用請求に対する閲覧・写しの交付などの利用方法を定める規定です。42条の4 第2項の公開は、この 19条の方法の限度でのみ許されます。

Q6公文書館の著作物利用が違法になるのはどんな場合ですか?

対象が正式に移管された歴史公文書等でない場合、保存に必要な限度を超える複製、公文書管理法 19条の方法を逸脱した公開、目的外の商業利用などです。

Q7公文書館に入ると著作権フリーになりますか?

なりません。著作権は存続し、42条の4 が許すのは保存目的の複製と法定方法の公開だけです。館の目的外利用は依然として侵害となりえます。

Q8公文書館が公開した著作物を第三者が自由に使えますか?

いいえ。42条の4 は館の利用を許すだけで、閲覧者が転載・出版する権利まで与えません。第三者利用には別途許諾または他の権利制限規定が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親が昔役所に寄贈した資料が公文書館で公開されていました。家族として止められますか?

資料が公文書管理法に基づき歴史公文書等として正式に移管され、同法19条の方法で公開されているなら、42条の4 第2項により適法で、原則として差止めはできません。著作権が遺族に相続されていても、公開行為そのものは止められない。ただし館が必要な限度や法定の方法を超えていれば話は別です。業界裏話ヒント:争点は「著作権があるか」ではなく「館の利用が42条の4の枠内か」に絞られる。弁護士でも著作権の一般論で攻めがちだが、公文書管理法19条の「方法」逸脱という入口から崩すほうが実務的に効く

Q2公文書館は、預かった著作物を何でもデジタル化していいんですか?

いいえ。42条の4 第1項が認めるのは「保存することを目的とする場合」に「必要と認められる限度」での複製だけです。劣化媒体の保全のための複製は入りますが、利便性や公開のための網羅的デジタル化は第1項を超え、第2項(公文書管理法19条の方法)や他の根拠が必要になります。業界裏話ヒント:「保存目的」と「公開目的」は条文上きっちり分かれている。館側が一括スキャンを「保存」と称して公開にも転用していないか、ここは実務上、解釈が分かれている論点だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公文書館に入った文書は著作権フリーになる」と思われがちだが、誤り。著作権は存続したまま。42条の4 が許すのは保存目的の複製と、公文書管理法の方法に沿った公開だけ。館が著作物を商業出版したり目的外で使えば、依然として著作権侵害になりうる
  • 「保存のための複製は許される」ことは知っていても、その「必要と認められる限度」がいかに狭いかを多くの人は見落とす。劣化対策の媒体変換は入るが、利便性のための網羅的デジタル化や、公開用の高品質複製は「保存目的」を超え、別の根拠が要る。限度の解釈を誤れば、適法だと思った複製が違法になる
  • 「自分の作品を公開するかどうかは自分が決める」という前提自体が、公文書の世界では崩れる。歴史公文書として移管された瞬間、判断主体は著作者から公文書館長へ移る。あなたの視点では「私の作品」でも、制度の視点では「国民共有の記録」。この主体の入れ替わりに気付かないと、誰に何を主張すべきかを間違える
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目的42条の4:歴史公文書等の保存・公開(公文書管理法連動)
主体国立公文書館等・地方公文書館等の長
許容行為保存目的の複製(1項)+ 公文書管理法 19条の方法での提供・提示(2項)
制約必要と認められる限度+公文書管理法 19条の方法

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが地方公文書館の職員で、寄贈された個人の日記を劣化対策でスキャンしようとしている。著者はすでに亡くなり、遺族の連絡先も不明。42条の4 第1項なら、保存目的の複製は許諾なしでできる。ただし「必要と認められる限度」を超えて全冊を高解像度データ化し、外部公開用に転用すれば、第1項の射程を外れ、第2項や別の権利制限の検討が必要になる
  • もし、あなたが十数年前に役所の委員会へ提出したレポートが、ある日「歴史公文書」として公開されていたら、あなたの著作権はどうなる? 結論は、著作権は残るが、公文書管理法に基づく公開なら 42条の4 第2項で適法。あなたは原則として差止めできない
  • 祖父が戦後に役所へ出した手記が公文書館にあった。館はそれを複製し閲覧に供していた。遺族のあなたが「無断複製だ」と怒っても、保存と公開を目的とする限り適法の可能性が高い
  • あなたの写真が公文書館の特別展で複製展示されると告知された。開催まであと10日。「必要と認められる限度」や「公文書管理法19条の方法」を超えていないか、開催前に確認しないと、適法な展示か違法な利用かを争う土俵そのものを逃す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第42条の4(公文書管理法等による保存等のための利用)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第42条の4の条文原文は「国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十五条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。」で始まります。
  3. 著作権法第42条の4は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第42条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。