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著作権法 第31条(図書館等における複製等)

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  1. 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(次項及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
  2. 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
  3. 図書館資料の保存のため必要がある場合
  4. 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
  5. 2.特定図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該特定図書館等の利用者(あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報(次項第三号及び第八項第一号において「利用者情報」という。)を登録している者に限る。第四項及び第百四条の十の四第四項において同じ。)の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国等の周知目的資料その他の著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)について、次に掲げる行為を行うことができる。
  6. 図書館資料を用いて次号の公衆送信のために必要な複製を行うこと。
  7. 図書館資料の原本又は複製物を用いて公衆送信を行うこと(当該公衆送信を受信して作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)による著作物の提供又は提示を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。)。
  8. 3.前項に規定する特定図書館等とは、図書館等であつて次に掲げる要件を備えるものをいう。
  9. 前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するための責任者が置かれていること。
  10. 前項の規定による公衆送信に関する業務に従事する職員に対し、当該業務を適正に実施するための研修を行つていること。
  11. 利用者情報を適切に管理するために必要な措置を講じていること。
  12. 前項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報が同項に定める目的以外の目的のために利用されることを防止し、又は抑止するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。
  13. 前各号に掲げるもののほか、前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。
  14. 4.第二項の規定により公衆送信された著作物を受信した特定図書館等の利用者は、その調査研究の用に供するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。
  15. 5.第二項の規定により著作物の公衆送信を行う場合には、第三項に規定する特定図書館等を設置する者は、相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
  16. 6.第一項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項若しくは第八項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)に用いるため、電磁的記録を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
  17. 7.国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、次に掲げる行為を行うことができる。
  18. 当該図書館等の利用者の求めに応じ、当該利用者が自ら利用するために必要と認められる限度において、自動公衆送信された当該著作物の複製物を作成し、当該複製物を提供すること。
  19. 自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること(当該著作物の伝達を受ける者から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。第九項第二号及び第三十八条において同じ。)を受けない場合に限る。)。
  20. 8.国立国会図書館は、次に掲げる要件を満たすときは、特定絶版等資料に係る著作物について、第六項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送信(当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を行うことができる。
  21. 当該自動公衆送信が、当該著作物をあらかじめ国立国会図書館に利用者情報を登録している者(次号において「事前登録者」という。)の用に供することを目的とするものであること。
  22. 当該自動公衆送信を受信しようとする者が当該自動公衆送信を受信する際に事前登録者であることを識別するための措置を講じていること。
  23. 9.前項の規定による自動公衆送信を受信した者は、次に掲げる行為を行うことができる。
  24. 自動公衆送信された当該著作物を自ら利用するために必要と認められる限度において複製すること。
  25. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件に従つて、自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること。
  26. 10.第八項の特定絶版等資料とは、第六項の規定により記録媒体に記録された著作物に係る絶版等資料のうち、著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者の申出を受けて、国立国会図書館の館長が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いと認めた資料を除いたものをいう。
  27. 11.前項の申出は、国立国会図書館の館長に対し、当該申出に係る絶版等資料が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いことを疎明する資料を添えて行うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 31 条は、政令で定める図書館等が営利を目的とせず、公表著作物の一部分を一人一部に限り複製できると定める。2021 年改正でメール送信や絶版本の個人送信も可能になった。

Q · 図書館って、本をどこまでコピーしてくれるんですか?全部はダメなの?

原則は著作物の一部分・一人一部までで、全部複製は不可です

著作権法 31 条 1 項一号により、政令で定める図書館等は、利用者の調査研究のために公表された著作物の「一部分」を「一人につき一部」だけ複製できます。半分という目安は多くの図書館の運用で、条文上は「一部分」です。例外として、国や自治体が周知目的で作成した白書・統計などの「国等の周知目的資料」は全部複製できます。さらに 2021 年改正で、要件を満たした特定図書館等は登録利用者へ著作物の一部分をメール送信でき(2 項)、国立国会図書館は絶版等資料を事前登録者の自宅へ自動公衆送信できるようになりました(8 項)。

解説

図書館で論文や本をコピーしようとして「全部はダメ、半分までです」と断られた経験はないだろうか。あれは司書の気まぐれでも、その図書館の独自ルールでもない。著作権法 31 条が、図書館の複製を「公表された著作物の一部分」に厳格に限っているからだ。なぜ図書館だけが他人の著作物を勝手にコピーできるのか。それは本条が著作権者の権利を例外的に制限し、調査研究のための情報アクセスを優先しているからである。だがこの権利は無制限ではない。一部分のみ、一人一部、営利目的でないこと、政令で指定された施設であること、この四つの条件で縛られている。そしてあなたが本当に知っておくべきは、2021 年の大改正でこの条文が一変したという点だ。登録すれば図書館が論文を自宅にメール送信できるようになり、絶版本は国立国会図書館から自宅のパソコンで読めるようになった。あなたが古書店で絶版本を高値で探している間、その同じ本が無料で画面に表示できるかもしれない。

法的な位置づけ

著作権法 31 条は、図書館等における著作物の複製および公衆送信に関する権利制限規定である。国立国会図書館および政令で指定された図書館等が、営利を目的としない事業として、利用者の調査研究に供するため、公表された著作物の一部分を一人につき一部に限り複製できる旨を定める。2021 年改正により、特定図書館等による登録利用者への公衆送信と、絶版等資料の個人向け自動公衆送信が追加された。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自炊代行業者に本のスキャンを頼むのは違法ですか?

31 条の対象は政令指定の図書館等だけで、営利の代行業者は含まれません。複製の主体は業者と評価され、私的複製(30 条)にも当たらず著作権侵害と判断されています。依頼者も巻き込まれる可能性があります。

Q2国や役所が作った白書は全部コピーできますか?

できます。国や地方公共団体等が周知目的で作成・公表した広報資料・調査統計資料・報告書(国等の周知目的資料)は、31 条 1 項一号の括弧書きにより著作物の全部を複製できます。市販書とは扱いが異なります。

Q3図書館で借りた本を丸ごと一冊コピーできますか?

原則できません。31 条が許すのは「一部分」かつ「一人一部」までです。半分は多くの図書館の運用上の目安で、条文上は一部分。全部複製は国等の周知目的資料など政令で定める例外に限られます。

Q4特定図書館等とは普通の図書館と何が違いますか?

メール送信(公衆送信)を行える図書館等です。責任者の設置・職員研修・利用者情報の管理・送信防止措置など 31 条 3 項の 5 要件を整えた施設に限られ、全国どの図書館でもできるわけではありません。

Q5図書館の論文メール送信は無料ですか?

無料ではありません。31 条 5 項により図書館設置者は著作権者へ相当な額の補償金を支払う義務があり、その分が利用者の手数料に上乗せされます。ただし遠方の図書館へ行く交通費より安いことが多いです。

Q6会社の資料室で文献を全部コピーして配るのは合法ですか?

違法となる可能性が高いです。営利企業の社内資料室は政令指定の図書館等に当たらず 31 条は使えません。業務での配布は 30 条の私的使用も超えるため、権利制限の根拠を欠く複製になります。

Q7国立国会図書館デジタルコレクションの個人送信はどう登録しますか?

国立国会図書館の利用者登録(本人確認を含む)を行うと、絶版等資料を自宅のパソコンから閲覧できます。31 条 8 項が法的根拠で、事前登録者であることを識別する措置が講じられています。

Q8図書館がコピーできる施設は法律でどう決まっていますか?

31 条の図書館等は「政令で定めるもの」に限られ、著作権法施行令 1 条の 3 が公共図書館・大学図書館などを具体的に列挙しています。政令に列挙されない施設は本条の特例を使えません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1なんで図書館って本の半分までしかコピーできないんですか?

著作権法 31 条 1 項一号が、図書館の複製を「公表された著作物の一部分」かつ一人一部に限っているからです。半分というのは多くの図書館が運用上引いている目安で、条文上は「一部分」と書かれています。業界裏話ヒント:国や自治体が周知目的で作った白書・統計・報告書は、同じ括弧書きで全部複製できます。市販書は半分でも、政府刊行物は丸ごとコピー可能。レポート作成では、まず資料が官公庁刊行物かどうかを疑うと取れる範囲が変わります

Q2絶版になった本ってもう読めないんですか?

国立国会図書館でデジタル化されていれば読めます。2021 年改正で新設された 31 条 8 項により、絶版等資料は事前に利用者登録した個人の自宅へ自動公衆送信されます。図書館に行かなくても自宅のパソコンで閲覧できます。業界裏話ヒント:対象は「絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難」な資料で、市販されていない古い専門書・郷土資料が大量に含まれます。古書店で高値の本ほど該当しやすい。買う前に国立国会図書館デジタルコレクションを検索する習慣が出費を防ぎます

Q3図書館が論文をメールで送ってくれるって本当ですか?

本当です。2021 年改正の 31 条 2 項で、要件を満たした「特定図書館等」が登録利用者の求めに応じて著作物の一部分を公衆送信できるようになりました。ただし全国どの図書館でもできるわけではなく、責任者の設置・研修・防止措置など 5 要件(31 条 3 項)を整えた施設に限られます。業界裏話ヒント:この送信には著作権者へ補償金が支払われており(31 条 5 項)、その分が利用者の手数料に上乗せされます。無料ではないが、遠方の図書館まで行く交通費を考えれば桁違いに安い。制度の存在自体を知らない利用者がまだ多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「図書館の本なら全部コピーできる」と思い込んでいる人が多いが、31 条が許すのは公表された著作物の「一部分」、しかも一人につき一部だけ。半分を超える複製は原則として認められない。例外は政令で定める国等の周知目的資料(白書・統計など)で、これらは全部複製できる
  • 利用者から見れば「ただの便利なコピーサービス」だが、著作権法から見れば「営利を目的としない事業として一部分のみ許される厳格な権利制限」である。この落差を理解していないと、図書館でできるなら自宅のコンビニコピー機でも、と全部コピーして 30 条(私的使用)の範囲も 31 条の枠も超え、いつのまにか違法複製を作っていることになる
  • 「絶版になった本はもう手に入らないから諦めるしかない」と多くの人が問いの立て方を間違えている。本当の問いは「その本は国立国会図書館でデジタル化されているか」だ。2021 年改正(31 条 8 項以下)で、絶版等資料は事前登録者の自宅へ自動公衆送信できるようになり、絶版=アクセス不能という前提そのものが崩れた
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適用主体31 条:政令指定の図書館等・国立国会図書館
複製できる範囲公表著作物の一部分・一人一部(周知目的資料は全部)
目的の限定利用者の調査研究、営利を目的としない事業
補償金の有無メール送信(2 項)は補償金あり(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 卒論のために必要な専門書が一冊まるごと欲しいが、図書館では「半分まで」しかコピーできない。ここで知っておくべきは、国や自治体が周知目的で作った白書・統計資料・報告書なら全部コピーできるということ。一般の市販書籍と政府資料では、コピーできる範囲がまったく違う
  • もし、あなたが探している研究書がとっくに絶版で、Amazon の中古で 2 万円の値が付いていたとしたら? その本が国立国会図書館でデジタル化されていれば、利用者登録をするだけで自宅のパソコンから無料で全文を読める。1 円も払う前に確かめる価値がある
  • あなたが自炊代行業者に本のスキャンを頼んだ。「図書館だってコピーしてるんだから同じだろう」と思っている。だが違う。31 条の対象は政令で指定された図書館等だけで、営利の代行業者は一切含まれない。代行業者によるスキャンは著作権侵害と判断されている。依頼したあなたも巻き込まれかねない
  • 勤務先の社内図書室で文献を全部コピーして部署に配った。これは 31 条の図書館等にも 30 条の私的複製にも当たらない可能性が高い。営利企業の資料室は政令指定の図書館等ではなく、業務での配布は私的使用を超える。気付かないうちに線を踏んでいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第31条(図書館等における複製等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第31条の条文原文は「国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第百四条の十の四第三項において「…」で始まります。
  3. 著作権法第31条は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。