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著作権法 第4条の2(レコードの発行)

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レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 4 条の 2 は、相当数の複製物がレコード製作者またはその許諾を得た者により作成・頒布された場合にレコードが発行されたと定める。配信のみでは発行に当たらないことがある。

Q · 曲を Spotify にアップしたら法律上「発行」になるの?

配信のみだと「発行」に当たらないことがあります

著作権法 4 条の 2 の「発行」は、公衆の要求を満たせる相当数の複製物が、96 条の複製権を持つ者またはその許諾を得た者により作成・頒布された場合を指します。ストリーミングは複製物を相手に渡さない公衆送信なので、配信のみのリリースは発行に当たらない可能性があります。発行の有無は著作隣接権の保護期間(101 条)の起算点を左右するため、実務上は少数でもダウンロード販売や物理メディアを併売して発行日を確定させます。

解説

自分の曲を Spotify にアップした。世界中の誰でも聴ける。これで「発行」済みだと思っていないか。著作権法 4条の2 はそう言っていない。レコード(音を固定したもの全般、CD だけでなく配信用音源も含む)が「発行された」と認められるには、公衆の要求を満たせる相当数の「複製物」が、レコード製作者(96条の複製権を持つ者)またはその許諾を得た者によって作成され、頒布される必要がある。ここで効くのが「複製物」という言葉だ。ストリーミングは公衆送信であって、聴き手の手元に複製物が渡るわけではない。ダウンロード販売や CD なら複製物の頒布だが、配信「のみ」のリリースは、この条文の「発行」に当たらない可能性がある。なぜこれが効いてくるか。著作隣接権の保護期間(101条)は「発行」時点を起算点とするからだ。発行が成立していなければ、保護の時計がいつ動き出すかが変わる。あなたの音源が法的に守られる長さに、直結する話だ。

法的な位置づけ

著作権法 4 条の 2 は、レコードの発行を定義する規定である。公衆の要求を満たせる相当程度の部数の複製物が、第 96 条の複製権を有する者またはその許諾を得た者により作成・頒布された場合に、そのレコードは発行されたものとされる。ストリーミングのような公衆送信は複製物の頒布を伴わないため、この発行には当たらない。発行の有無は著作隣接権の保護期間の起算点となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1レコードの発行と公表は何が違いますか?

発行は相当数の複製物の作成・頒布を指し、公衆送信や放送のみの公表とは区別されます。著作権法 4 条の 2 は発行を複製物の頒布という外形要件で定義しています。

Q2レコードの保護期間はいつから始まりますか?

発行された日の属する年の翌年から起算します(101 条)。発行されていない場合は、音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算されます。

Q3著作権法でいう複製物とは何ですか?

有形的に再製された物を指します。CD やダウンロード販売の音源は複製物ですが、ストリーミングは複製物を渡さない公衆送信なので複製物の頒布に当たりません。

Q4頒布とはどういう意味ですか?

複製物を公衆に譲渡・貸与することです。相当程度の部数が公衆の要求を満たせる形で流通して初めて 4 条の 2 の発行が成立します。

Q5レコードが未発行だと何が困りますか?

保護期間の起算点が固定時に寄るため、一度も複製物を頒布していない古い音源は固定から 70 年で保護が切れる可能性があります。

Q6相当程度の部数とはどのくらいですか?

画一的な数値基準はなく、公衆の要求を満たせる程度かで判断されます。少数でも需要に応じられる頒布であれば発行と評価される余地があります。

Q7レコード製作者とは誰のことですか?

音を最初に固定した者で、96 条の複製権などの著作隣接権を持ちます。発行の主体はこの権利者またはその許諾を得た者に限られます。

Q8効果音やナレーション音源にも権利は及びますか?

及びます。著作権法上の「レコード」は音を固定したもの全般(2 条 1 項 5 号)で、効果音・環境音・ナレーション音源にもレコード製作者の権利が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1曲をサブスクに出したら「発行」になるんですよね?

なるとは限りません。著作権法 4条の2 の「発行」は、相当数の「複製物」が作成され頒布された場合を指します。ストリーミングは複製物を相手に渡さない公衆送信なので、配信のみだと「発行」に当たらない可能性があります。業界裏話ヒント:著作隣接権の保護期間(101条)は発行起算が原則で、未発行ならレコードの音を最初に固定した時から起算されます。レーベルが新譜で必ずダウンロード販売や少数のフィジカルを併売するのは、宣伝だけでなく「発行日を確定させる」法的意味があるからです

Q2「レコード」って結局 CD のことですよね?

違います。著作権法上の「レコード」は音を固定したもの全般(2条1項5号)で、CD、配信用音源、効果音、ナレーション音源まで含みます。蓄音機のレコード盤だけを指すわけではありません。業界裏話ヒント:この定義の広さゆえ、ゲームや動画に使う効果音・BGM の音源にもレコード製作者の権利(96条以下)が及びます。フリー素材だと思って使った音源にも誰かの権利が残っていることがある。出所不明の音源を商用で使う前に、必ずライセンスの出どころを確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「発行されたか」を気にする前に、多くの人は「発行」を「世に出すこと」全般だと思っている。だが法律の「発行」は複製物の作成・頒布を指す特定の概念で、配信や放送のような公衆送信は別カテゴリ。問いの立て方が最初からずれていると、保護期間も頒布の話も噛み合わない
  • 「レコード」が CD や音楽だけを指すと思っている人は多いが、それは表層の理解。著作権法上の「レコード」は音を固定したもの全般(2条1項5号)で、効果音、ナレーション、環境音の音源まで含む。あなたが思っているより、この定義の射程はずっと広い
  • 「自分が作ったんだから自分で発行できる」と思いがちだが、4条の2 が求めるのは 96条の複製権を持つ者(レコード製作者)またはその許諾を得た者による作成・頒布。権利者でない第三者が大量にコピーをばらまいても、それは「発行」にはならない
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規律対象レコードの発行の定義(4 条の 2)
発行の要件相当数の複製物が 96 条の権利者等により作成・頒布
効果レコード(音の固定物)が発行済みと扱われる
配信のみの扱い公衆送信は複製物頒布でなく発行に当たらない可能性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたがインディーズアーティストで CD を作らず Spotify と Apple Music だけで曲を出していたら、その曲は法律上「発行」されたと言えるのか。著作隣接権 70年の時計は、いつ動き出すのか。配信開始日とは限らない
  • 海外のレーベルから「あなたの音源は、まだ発行されていない扱いだ」と言われた。反論できるか。複製物を頒布した記録が手元にあるかどうかで、立場が一瞬で決まる
  • あなたが昔録音した音源が、最初に音を固定してから 70年に近づいている。一度も複製物として頒布していなければ、保護は固定時起算で間もなく切れる。残された時間で「発行」を成立させるか、諦めるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第4条の2(レコードの発行)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第4条の2の条文原文は「レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾(第百三条において準用する第六十…」で始まります。
  3. 著作権法第4条の2は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第4条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。