要点著作権法 97 条は、放送事業者等が商業用レコードを放送・有線放送に用いた場合、レコード製作者に二次使用料を支払う義務を定める。権利行使は指定団体を通してのみ可能。
Q · 自分が作ったレコードがラジオで流れたら、お金はもらえるの?
原則もらえるが、指定団体を通してのみ回収できる
著作権法 97 条により、放送事業者等が商業用レコードを放送・有線放送に用いた場合、そのレコードを最初に固定したレコード製作者に二次使用料の請求権が発生します。ただしこの権利は個人で放送局に直接行使できず、文化庁長官が指定した団体(日本レコード協会)を通してのみ行使できます(97 条 3 項)。団体に原盤情報が把握されていなければ、権利はあっても分配されずプールに留保されます。非営利・無料の同時再送信だけは免除されます。
あなたがバンドで CD を出した。ある日、その曲がラジオで流れた。嬉しい、で終わらせていないか。著作権法 97 条は、商業用レコードが放送や有線放送で使われるたび、そのレコードを作った者(レコード製作者、つまり原盤に最初に音を固定した者)に「二次使用料」を支払えと放送局側に命じている。作詞作曲の著作権とは別枠、演奏や歌唱をした実演家の取り分(95 条)とも別枠の、第三の財布だ。問題は受け取り方にある。この権利は個人がバラバラに行使できず、文化庁長官が指定した団体(日本レコード協会)を通してのみ行使できる(3 項)。つまり団体に把握されていなければ、あなたの分のお金はプールに溜まったまま、あなたには届かない。知っている製作者は登録して回収し、知らない製作者は取りこぼす。同じ曲がオンエアされても、結果は静かに分かれていく。
著作権法 97 条は、レコード製作者の二次使用料請求権を定める規定である。放送事業者等が商業用レコードを放送または有線放送に用いた場合、そのレコードを最初に音として固定したレコード製作者は、放送事業者等に対して二次使用料を請求できる。この権利は作詞作曲の著作権や実演家の権利から独立し、指定団体を通じてのみ行使される。
商業用レコードが放送・有線放送で使われた際、そのレコードを固定したレコード製作者に支払われる対価です。著作権法 97 条が根拠で、作詞作曲の著作権や実演家の権利とは別枠の報酬請求権です。
市販目的で製作されたレコード(原盤に音を固定したもの)を指します。著作権法 8 条 1 号から 4 号までに掲げるもので、著作隣接権の存続期間内のものが二次使用料の対象になります。
レコード製作者、つまり原盤に最初に音を固定した者です。作曲や演奏をしていなくても、投資して原盤を制作した者が受け取れる独立した権利です(著作権法 97 条 1 項)。
個人で放送局に直接請求はできません。文化庁長官が指定した団体、実務上は日本レコード協会を通してのみ行使できます(著作権法 97 条 3 項)。原盤情報の登録が回収の前提です。
営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けず、放送を受信して同時に有線放送する場合のみ免除されます(97 条 1 項括弧書き)。名目を変えた実質的対価があれば免除は外れます。
実演家の二次使用料は演奏・歌唱した者の権利(95 条)、レコード製作者の二次使用料は原盤を固定した者の権利(97 条)です。同じ放送でも別々の主体に発生する独立の請求権です。
固有の時効規定はなく、債権の一般消滅時効(民法 166 条、知った時から 5 年/行使できる時から 10 年)が適用されます。実務上は指定団体の分配規程で遡及期間が限られることが多いです。
97 条の対象は放送・有線放送であり、ストリーミング配信(送信可能化・自動公衆送信)は別の権利の話です。サブスク再生に 97 条の二次使用料は発生しません。条文を取り違えないことが重要です。
もらえる可能性があります。あなたが原盤を最初に固定したレコード製作者なら、97 条 1 項で二次使用料の請求権が発生します。ただし個人で放送局に直接請求はできず、指定団体(日本レコード協会)を通してのみ行使できる(97 条 3 項)。業界裏話ヒント:団体に原盤情報が把握されていないインディーズ製作者の分は、分配されないまま留保されがちです。流れてから動くより、リリース時に登録しておくかどうかで、回収できるかが静かに分かれます
それでも受け取れます。二次使用料は作詞作曲の著作権とも、演奏・歌唱した実演家の権利(95 条)とも独立した、レコード製作者固有の権利です(97 条)。原盤制作に投資し最初に音を固定した者が権利者になります。業界裏話ヒント:誰が「レコード製作者」かはレーベル契約で動きます。契約書で原盤権の帰属と二次使用料の取り分を確認しないと、自分が出資したのに権利も金も相手に行く設計になっていることがあります
あります。有線放送も 97 条の対象で、商業用レコードを流せばレコード製作者への二次使用料が発生します。ただし支払うのは店ではなく有線放送事業者で、あなたが払う利用料の中に原資が含まれる構造です。業界裏話ヒント:非営利・無料・同時再送信だけは免除されますが(97 条 1 項の括弧書き)、その線引きは厳しい。名目を変えた実質的な対価を受けていれば、免除は外れます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の主体 | 97 条:レコード製作者(原盤を固定した者) | — |
| 権利の性質 | 二次使用料(報酬請求権、許諾は不要だが対価は必要) | — |
| 対象行為 | 放送・有線放送での使用 | — |
| 行使方法 | 指定団体(日本レコード協会)経由のみ(97 条 3 項) | — |
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