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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第97条(商業用レコードの二次使用)

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  1. 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
  2. 2.第九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
  4. 4.第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 97 条は、放送事業者等が商業用レコードを放送・有線放送に用いた場合、レコード製作者に二次使用料を支払う義務を定める。権利行使は指定団体を通してのみ可能。

Q · 自分が作ったレコードがラジオで流れたら、お金はもらえるの?

原則もらえるが、指定団体を通してのみ回収できる

著作権法 97 条により、放送事業者等が商業用レコードを放送・有線放送に用いた場合、そのレコードを最初に固定したレコード製作者に二次使用料の請求権が発生します。ただしこの権利は個人で放送局に直接行使できず、文化庁長官が指定した団体(日本レコード協会)を通してのみ行使できます(97 条 3 項)。団体に原盤情報が把握されていなければ、権利はあっても分配されずプールに留保されます。非営利・無料の同時再送信だけは免除されます。

解説

あなたがバンドで CD を出した。ある日、その曲がラジオで流れた。嬉しい、で終わらせていないか。著作権法 97 条は、商業用レコードが放送や有線放送で使われるたび、そのレコードを作った者(レコード製作者、つまり原盤に最初に音を固定した者)に「二次使用料」を支払えと放送局側に命じている。作詞作曲の著作権とは別枠、演奏や歌唱をした実演家の取り分(95 条)とも別枠の、第三の財布だ。問題は受け取り方にある。この権利は個人がバラバラに行使できず、文化庁長官が指定した団体(日本レコード協会)を通してのみ行使できる(3 項)。つまり団体に把握されていなければ、あなたの分のお金はプールに溜まったまま、あなたには届かない。知っている製作者は登録して回収し、知らない製作者は取りこぼす。同じ曲がオンエアされても、結果は静かに分かれていく。

法的な位置づけ

著作権法 97 条は、レコード製作者の二次使用料請求権を定める規定である。放送事業者等が商業用レコードを放送または有線放送に用いた場合、そのレコードを最初に音として固定したレコード製作者は、放送事業者等に対して二次使用料を請求できる。この権利は作詞作曲の著作権や実演家の権利から独立し、指定団体を通じてのみ行使される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二次使用料とは何ですか?

商業用レコードが放送・有線放送で使われた際、そのレコードを固定したレコード製作者に支払われる対価です。著作権法 97 条が根拠で、作詞作曲の著作権や実演家の権利とは別枠の報酬請求権です。

Q2商業用レコードとは何ですか?

市販目的で製作されたレコード(原盤に音を固定したもの)を指します。著作権法 8 条 1 号から 4 号までに掲げるもので、著作隣接権の存続期間内のものが二次使用料の対象になります。

Q3二次使用料は誰が受け取れますか?

レコード製作者、つまり原盤に最初に音を固定した者です。作曲や演奏をしていなくても、投資して原盤を制作した者が受け取れる独立した権利です(著作権法 97 条 1 項)。

Q4二次使用料はどこに請求しますか?

個人で放送局に直接請求はできません。文化庁長官が指定した団体、実務上は日本レコード協会を通してのみ行使できます(著作権法 97 条 3 項)。原盤情報の登録が回収の前提です。

Q5有線放送で二次使用料が免除されるのはどんな場合ですか?

営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けず、放送を受信して同時に有線放送する場合のみ免除されます(97 条 1 項括弧書き)。名目を変えた実質的対価があれば免除は外れます。

Q6二次使用料と実演家の権利は何が違いますか?

実演家の二次使用料は演奏・歌唱した者の権利(95 条)、レコード製作者の二次使用料は原盤を固定した者の権利(97 条)です。同じ放送でも別々の主体に発生する独立の請求権です。

Q7二次使用料に時効はありますか?

固有の時効規定はなく、債権の一般消滅時効(民法 166 条、知った時から 5 年/行使できる時から 10 年)が適用されます。実務上は指定団体の分配規程で遡及期間が限られることが多いです。

Q8サブスク配信でも二次使用料はもらえますか?

97 条の対象は放送・有線放送であり、ストリーミング配信(送信可能化・自動公衆送信)は別の権利の話です。サブスク再生に 97 条の二次使用料は発生しません。条文を取り違えないことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分で録音してネットで売ってる曲がラジオで流れたら、お金もらえるんですか?

もらえる可能性があります。あなたが原盤を最初に固定したレコード製作者なら、97 条 1 項で二次使用料の請求権が発生します。ただし個人で放送局に直接請求はできず、指定団体(日本レコード協会)を通してのみ行使できる(97 条 3 項)。業界裏話ヒント:団体に原盤情報が把握されていないインディーズ製作者の分は、分配されないまま留保されがちです。流れてから動くより、リリース時に登録しておくかどうかで、回収できるかが静かに分かれます

Q2作曲はしてないけど、お金出して CD 作った場合は?

それでも受け取れます。二次使用料は作詞作曲の著作権とも、演奏・歌唱した実演家の権利(95 条)とも独立した、レコード製作者固有の権利です(97 条)。原盤制作に投資し最初に音を固定した者が権利者になります。業界裏話ヒント:誰が「レコード製作者」かはレーベル契約で動きます。契約書で原盤権の帰属と二次使用料の取り分を確認しないと、自分が出資したのに権利も金も相手に行く設計になっていることがあります

Q3店で流してる有線放送(USEN)も関係あるんですか?

あります。有線放送も 97 条の対象で、商業用レコードを流せばレコード製作者への二次使用料が発生します。ただし支払うのは店ではなく有線放送事業者で、あなたが払う利用料の中に原資が含まれる構造です。業界裏話ヒント:非営利・無料・同時再送信だけは免除されますが(97 条 1 項の括弧書き)、その線引きは厳しい。名目を変えた実質的な対価を受けていれば、免除は外れます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ラジオで曲が流れたら、作詞作曲した人にだけお金が入る」と思われがちだが、実は三層ある。著作権者(作詞作曲)、実演家(演奏・歌唱、95 条)、そしてレコード製作者(97 条)。あなたが原盤を作った立場なら、一音も作曲していなくても受け取れる独立の権利がある
  • 二次使用料の存在は知っていても、その回収が「指定団体経由でしか行使できない」点(97 条 3 項)の重みを知らない人が多い。個人で放送局に直接請求しても、法律上その権利を行使したことにならない。団体に登録・把握されていなければ、権利はあっても一円も回収できない
  • 「サブスクで再生されたら 97 条で二次使用料がもらえる」という問いそのものがズレている。97 条が対象とするのは放送と有線放送であって、ストリーミング配信(送信可能化・自動公衆送信)は別の権利の話だ。どの利用形態かを取り違えると、主張する条文ごと間違える
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権利の主体97 条:レコード製作者(原盤を固定した者)
権利の性質二次使用料(報酬請求権、許諾は不要だが対価は必要)
対象行為放送・有線放送での使用
行使方法指定団体(日本レコード協会)経由のみ(97 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたのインディーズレーベルが出した曲が、深夜の FM で流れた。SNS で気づいて舞い上がる。だがその瞬間、あなたには二次使用料の請求権が発生している。日本レコード協会に原盤が把握されていなければ、その分はあなたに届かないまま留保される
  • もし、あなたのカフェで流している有線放送(USEN など)が、知らないうちに誰かのレコードの二次使用料を発生させていたとしたら? 店が直接レコード製作者に払うのではなく、有線放送事業者が指定団体に支払う仕組みで、あなたが払う利用料の中にその原資が組み込まれている
  • あなたが新規の有線放送サービスを立ち上げる側だとする。商業用レコードを流すなら、レコード製作者への二次使用料は避けて通れない。指定団体との協議が決裂すれば文化庁長官の裁定に進む。料率交渉を甘く見ると、事業計画の収支が崩れる
  • 非営利で、料金も取らず、放送をそのまま同時に有線で再送信するだけ。この場合だけは二次使用料が免除される。だが「料金を取らない」の定義は厳格で、名目を変えた実質的対価も含まれる。あと一歩で課金モデルに踏み込んだ瞬間、免除は消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第97条(商業用レコードの二次使用)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第97条の条文原文は「放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに…」で始まります。
  3. 著作権法第97条は第三節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。