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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第96条の3(商業用レコードの放送同時配信等)

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  1. 放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、商業用レコード(当該商業用レコードに係る前条に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該商業用レコードに係る同条に規定する権利を有する者の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。次項において同じ。)を用いて放送同時配信等を行うことができる。
  2. 2.前項の場合において、商業用レコードを用いて放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該商業用レコードに係る前条に規定する権利を有する者に支払わなければならない。
  3. 3.前項の補償金を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
  4. 4.第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第四号中「第二項の報酬」とあるのは「第九十六条の三第二項の補償金」と、同条第七項及び第十項中「放送事業者」とあるのは「放送事業者、有線放送事業者」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 96 条の 3 は、放送事業者等が商業用レコードを用いて放送同時配信等を事前許諾なしに行えると定める。対価として通常の使用料相当額の補償金をレコード製作者へ支払う。

Q · テレビ番組をネット同時配信するとき、流れる音楽は許可なしで使えるの?

一部は補償金の後払いで使えるが、管理曲は許諾が必要

著作権法 96 条の 3 により、放送事業者・有線放送事業者・放送同時配信等事業者は、商業用レコードを用いた放送同時配信等を事前許諾なしに行えます。対価として、通常の使用料相当額の補償金をレコード製作者へ支払う義務が生じます。ただし、著作権等管理事業者が管理している曲、または権利者の連絡先等が公表されている曲は、この後払いルートの対象外で、従来どおり許諾が必要です。補償金は、文化庁長官が全国で一つだけ指定する管理事業者を通してのみ行使できます。

解説

ネット配信のスタートアップを立ち上げ、テレビ局と組んで番組をリアルタイムでネット配信したい。だが番組で流れる BGM やヒット曲、その一曲ごとにレコード会社へ許諾を取りに回ったら、配信開始は何年先になるか分からない。2021 年の著作権法改正で生まれた 96 条の 3 が、その壁を壊した。放送事業者、有線放送事業者、放送同時配信等事業者は、商業用レコードを使って放送と同時のネット配信を、事前許可なしで行える。条件は一つ、通常の使用料に相当する補償金をレコード製作者へ後から支払うこと。許可を取る世界から、使ってから払う世界への転換だ。ただし例外がある。その曲の権利が著作権等管理事業者によって管理されている、あるいは権利者の連絡先などが公表されている場合は、この後払いルートは使えず、通常どおり許諾を取る必要がある。あなたが配信側なら、使える曲と許可が要る曲の線引きが、事業設計の最初の分岐点になる。

法的な位置づけ

著作権法 96 条の 3 は、商業用レコードを用いた放送同時配信等について、レコード製作者の送信可能化権(96 条の 2)を制限し、事前許諾に代えて補償金の支払により利用を可能とする規定である。著作権等管理事業者の管理下にある、または権利者情報が公表されたレコードは適用除外となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1放送同時配信等とは何ですか?

放送と同時に行うネット配信のほか、放送途中から追いかける追っかけ配信や、一定期間の見逃し配信を含む配信類型です。著作権法 2 条の定義規定で規律されます。

Q2商業用レコードとはどこまで含みますか?

市販の CD 音源のほか、配信用に販売された原盤も含みます。番組で流す BGM やヒット曲の多くが該当し、96 条の 3 の補償金ルートの対象になり得ます。

Q3補償金はいくら払えばいいですか?

通常の使用料の額に相当する額です(96 条の 3 第 2 項)。自己流に値切ると権利侵害として扱われる余地があるため、指定管理事業者の算定基準に従います。

Q4補償金は誰に払えばいいですか?

文化庁長官が全国で一つだけ指定する著作権等管理事業者を通してのみ行使できます(同条 3 項)。レコード製作者へ直接払う仕組みではありません。

Q5管理曲かどうかはどう確認しますか?

著作権等管理事業者の管理下にあるか、権利者情報が文化庁長官の定める方法で公表されているかを確認します。該当すれば後払いルートは使えません。

Q6放送同時配信で音楽は完全に自由になったのですか?

いいえ。外れたのは事前許諾だけで、補償金の支払義務は残ります。管理曲は後払いルート自体が使えないため、実務では許諾交渉が多く発生します。

Q7個人配信者も 96 条の 3 を使えますか?

放送事業者と提携して放送同時配信等事業者の立場になれば使える余地があります。単独のオンデマンド配信は対象外で、別の権利処理が必要です。

Q8無許諾で配信するとどうなりますか?

管理曲を後払いルートで使えるとの誤解のまま配信すると、送信可能化権侵害として差止請求や損害賠償を受ける恐れがあります。楽曲リストの仕分けが必須です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネットで番組を同時配信するなら、もう音楽の許可は一切いらないってことですか?

いいえ、半分だけです。96 条の 3 が外したのは事前許可で、補償金の支払義務は残ります。しかも著作権等管理事業者が管理している曲や、権利者の連絡先が公表されている曲は、この後払いルート自体が使えず、従来どおりの許諾が必要です(同条 1 項括弧書き)。業界裏話ヒント:実務では大半のヒット曲が管理事業者の管理下にあるため、後払いルートで自由に使える曲は意外と限られます。何でも使える前提で企画を組むと、結局ほとんどの曲で許諾交渉が発生して計画が崩れる

Q2自分のバンドの音源が、知らない番組のネット配信で使われていました。お金は取れますか?

取れる可能性があります。96 条の 3 第 2 項は、あなた(レコード製作者)に通常の使用料相当額の補償金請求権を保障しています。ただし第 3 項により、補償金は文化庁長官が全国で一つだけ指定する管理事業者を通してしか行使できません(同条 3 項)。業界裏話ヒント:自分で配信者へ直接請求するのではなく、指定管理事業者に自分の権利情報が登録されているかがすべて。登録がないと、あなたの取り分が分配されず宙に浮く。気づいた時点で指定団体への登録状況を確認するのが先決

Q3放送同時配信等って、どこまでを指すんですか? 見逃し配信も入りますか?

放送と同時に行う配信のほか、放送の途中から追いかける追っかけ配信や、一定期間の見逃し配信も含まれます(著作権法 2 条の定義規定)。ただし期間や態様に要件があり、無制限のオンデマンド配信は別枠です。業界裏話ヒント:同時配信と見逃し配信では権利処理の根拠が微妙に異なる場面があり、サービス設計時にどの類型へ当てはめるかで必要な手続きが変わる。配信期間を一日延ばすだけで前提が変わることもあるので、定義の境界線は法務と詰めておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • ネット配信なんだから何でも自由に流せるようになった、という理解は出発点から間違っている。96 条の 3 が外したのは事前許可だけで、対価である補償金を払う義務は残っている。むしろ管理事業者の管理下にある曲はこのルート自体が使えず、従来どおりの許諾が必要だ。自由化ではなく、手続きの組み替えだと捉えるべきだ
  • 補償金を払えばいいことは知っていても、その補償金が通常の使用料に相当する額であり、しかも全国で唯一指定された管理事業者にしか払えない仕組みだと知る人は少ない。支払先を間違える、あるいは自己流に金額を値切ると、結局は権利侵害として扱われる。後払いには後払いの厳格な作法がある
  • レコード製作者の側は勝手に使われて泣き寝入りと思いがちだが、実は 96 条の 3 はあなたに補償金請求権という明確な足場を与えている。問題は受け取り方。指定管理事業者に権利情報が紐づいていないと、あなたの分の補償金が宙に浮く。使われ損ではなく、受け取り損が本当のリスクだ
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権利処理の方式96 条の 3:事前許諾不要 + 補償金の後払い
権利者の立場レコード製作者は補償金請求権を持つ(差止はできない)
適用除外・行使方法管理曲・情報公表曲は対象外/補償金は指定管理事業者のみ行使

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が地方局と組んでスポーツ中継をネット同時配信する。会場で流れる応援ソングや番組音楽は、96 条の 3 の補償金ルートで使える場合がある。だが事前にその曲が管理事業者の管理下にあるかを確認しないと、後払いどころか無許諾配信として差止請求を受ける。線引きの確認が事業の生命線だ
  • あなたがインディーズレーベルを運営し、自分の原盤が知らないうちにネット同時配信で使われていた。96 条の 3 はあなたに補償金請求権を保障する。だが補償金は文化庁長官が指定した全国でただ一つの管理事業者を通してしか受け取れない。その団体に自分の権利情報が登録されているか、確認したことはあるか
  • もし、あなたの番組がテレビ放送だけでなく見逃し配信まで広げたら、使っている楽曲の権利処理はどう変わる? 同時配信と見逃し配信では、当てはめる定義も補償金の扱いも別物になりうる。サービス設計の段階で類型を取り違えると、必要な手続きごと崩れる
  • 配信開始まであと一週間。使用予定の楽曲リストに、管理事業者の管理外で連絡先も非公表のレコードが混じっていないか。混じっていれば、その曲だけが補償金ルートで合法的に使える。今夜中にリストを仕分けろ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第96条の3(商業用レコードの放送同時配信等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第96条の3の条文原文は「放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、商業用レコード(当該商業用レコードに係る前条に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。」で始まります。
  3. 著作権法第96条の3は第三節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第96条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。