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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第96条の2(送信可能化権)

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レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 96 条の 2 は、レコード製作者がレコードを送信可能化する権利を専有すると定める。サーバーへの無断アップロードは再生数ゼロでも侵害が成立する。

Q · 自分で買った曲をクラウドに上げて友達に共有したら、何の権利を踏むの?

アップした瞬間、再生ゼロでも侵害が成立します

著作権法 96 条の 2 により、レコード製作者は自らのレコードを送信可能化する権利を専有します。サーバーにアップロードして公衆がアクセスできる状態に置いた時点で侵害が成立し、実際に誰かがダウンロード・再生したかは問いません。しかも作詞・作曲家の著作権(JASRAC 等)とは別に、その音源を固定したレコード会社の原盤権の許諾も必要です。片方をクリアしても、もう片方の送信可能化権が残ります。

解説

配信が始まったばかりの新曲を、自分が買った音源だからとクラウドストレージに上げ、リンクを友人グループに配った。あるいはライブ音源を録ってファイル共有サイトに置いた。その瞬間、あなたは別々の二つの権利を同時に踏んでいる。一つは作詞家・作曲家の著作権。そしてもう一つ、ほとんどの人が見落とすのがレコード製作者の権利だ。96条の2は「レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する」と定める。送信可能化とは、サーバーにアップロードして公衆が誰でもアクセスできる状態に置くこと、その行為そのものを指す。つまり、誰一人ダウンロードも再生もしていなくても、置いた瞬間に侵害は完成する。そして「レコード製作者」とは歌手でも作曲家でもなく、その音を最初にCDや音源に固定したレコード会社のことだ。あなたが相手にするのは一社ではなく、複数の権利者である。

法的な位置づけ

著作権法 96 条の 2 が定める送信可能化権とは、レコード製作者が自己のレコードを自動公衆送信し得る状態に置く行為を専有する著作隣接権である。サーバーへのアップロード等により公衆が受信可能な状態を作出する行為自体を対象とし、現実の受信や再生の有無を問わない点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1送信可能化権とは何ですか?

レコード製作者などが、音源をサーバーに上げて公衆が受信できる状態に置く行為を専有する権利です(著作権法 96 条の 2)。置いた時点で権利が働き、実際の再生は要件ではありません。

Q2レコード製作者とは誰のことですか?

歌手や作曲家ではなく、その音を最初に CD や音源に固定したレコード会社を指します。市販音源を使う場合、あなたが交渉する相手はこの原盤権者になります。

Q3発信者情報開示の通知が来たらどうすればいいですか?

無視が最も不利です。まず該当コンテンツを削除し、いつ何を上げたか事実を整理して、回答期限内(多くは 2 週間ほど)に対応します。早期に弁護士へ相談してください。

Q4YouTube で市販 BGM を流すのは違法ですか?

作曲家の著作権に加え、レコード製作者の送信可能化権にも触れます。動画をアップした時点で侵害が成立し、再生数ゼロでも同じです。自作カバー録音なら原盤権は不要になります。

Q5送信可能化権を侵害するとどんな罰則がありますか?

著作権法 119 条により刑事罰の対象になり、差止・損害賠償の民事責任も生じます。故意か過失かで賠償と量刑の重さが変わります。

Q6損害賠償はいくらになりますか?

著作権法 114 条の推定規定で算定されます。権利者は再生数を立証する必要がなく、侵害の立証が容易なため、早期削除と示談が現実的な落とし所になります。

Q7中古 CD をメルカリで売るのは合法ですか?

中古 CD の売買(複製物の譲渡)は適法です。ただしその音源をデータ化してクラウドで共有した瞬間、まったく別次元の送信可能化権侵害になります。

Q8サブスクで保存した音源をアップロードするのは違法ですか?

違法です。クリックは一回でも、一曲ごとに送信可能化権の侵害が積み上がります。契約解約後に保存分をまとめて公開する行為も同様です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分で買ったCDの曲を、自分のSNSにアップするのもダメなんですか?

ダメです。CDを買って得たのは、その複製物を手元で楽しむ範囲で、ネット上で誰でもアクセスできる状態に置く権利(送信可能化権、96条の2)までは含まれません。私的複製(30条)も公衆送信には及びません。業界裏話ヒント:「一部だけ」「引用なら」と逃げ道を探す人は多いですが、音源をまるごと上げると引用の要件(32条)はまず満たしません。短くても音源そのものを使う時点で、レコード製作者の許諾が要ると考えるのが安全です。

Q2作詞家・作曲家の許可(JASRAC)を取れば、もうアップしていいんですよね?

それだけでは足りません。JASRACが管理するのは作詞・作曲の著作権で、レコード会社が持つ原盤の送信可能化権(96条の2)は別管理です。市販音源を使うには楽曲の権利と原盤の権利の両方をクリアする必要があります。業界裏話ヒント:この原盤権の処理を忘れて炎上する企業案件は後を絶ちません。カバー演奏を自分で録音すれば原盤権は不要になる、という抜け道を知っているかどうかで、制作コストも法的リスクも段違いです。

Q3再生回数が0でも訴えられるって本当ですか?

本当です。送信可能化権は送信できる状態に置く行為を対象にするので、サーバーにアップした時点で侵害が成立し、実際に誰かが視聴・ダウンロードしたかは問いません(96条の2、2条1項9号の5)。業界裏話ヒント:権利者側は再生数を立証する必要がないため、侵害の立証は容易です。「誰も見てないから実害ない」という反論は損害額の交渉材料にはなっても、侵害の成否そのものは覆せない。だから早期削除と示談が現実的な落とし所になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「誰の許可を取ればいいか」と考える時点で、問いそのものがずれている。許可を取るべき相手は一人ではない。作詞家・作曲家(またはJASRAC等)に加え、その音源を固定したレコード会社の許諾も別途必要だ。片方をクリアしても、もう片方の送信可能化権が残る。
  • 違法アップロードがリスクなのは知っているが、その深刻度を見誤っている人が多い。送信可能化は「アップロードした瞬間」に完成する侵害で、誰もダウンロードしていなくても成立する。「まだ誰も聴いてないから大丈夫」は通用しない。
  • 「自分で買った曲なら自由にネットに上げられる」と思いがちだが、購入で得たのはその複製物を私的に楽しむ範囲であって、公衆が受信できる状態に置く権利ではない。所有と配信権はまったく別物だ。
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保護対象の行為96 条の 2:送信可能化(アップロードして公衆受信可能な状態に置く)
権利者レコード製作者(音を最初に固定したレコード会社)
侵害成立の時点アップロードで受信可能な状態になった瞬間(再生不要)
同一アップロードでの関係市販音源の配信では原盤権として並行して働く

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今日、見知らぬ法律事務所から「あなたの回線から当社管理楽曲が無断アップロードされた」という発信者情報開示の通知が届いたら? 数年前に軽い気持ちで上げた一曲が、レコード会社の送信可能化権侵害として特定されている。開示に応じるか争うか、回答期限は二週間ほどしかない。
  • あなたが運営するゲーム実況チャンネルのBGMに、市販のサウンドトラックをそのまま流した。動画をアップした時点で、作曲家の著作権だけでなくレコード製作者の送信可能化権にも触れている。再生数ゼロでも侵害は成立している。
  • 友人が「自分で買った曲だから」とファン同士で音源を共有するサイトを作ろうとしている。あなたは止めるべきか迷う。買ったのは複製物であって、公衆に配信する権利ではない。
  • あなたが自主制作した音源を、誰かが無断でストリーミングまがいのサイトに上げて広告収入を得ていた。あなたは演奏者であると同時に、その音を最初に固定したレコード製作者でもある。96条の2の権利者はあなた自身だ。
  • サブスクを解約した腹いせに、保存しておいた楽曲をまとめてアップロードした。クリックは一回。だが法的には、一曲ごとに送信可能化権の侵害が積み上がる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第96条の2(送信可能化権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第96条の2の条文原文は「レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第96条の2は第三節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第96条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。