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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の31(指定の取消し等)

  1. 文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
  2. 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
  3. 第百四条の十九第三項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 2.文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
  5. 補償金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  6. 第百四条の十九第五項、第百四条の二十二第一項若しくは第二項、第百四条の二十五から第百四条の二十七まで又は前条第一項の規定に違反したとき。
  7. 第百四条の二十三第一項の認可を受けた補償金管理業務規程によらないで補償金管理業務を行つたとき。
  8. 第百四条の二十三第五項、第百四条の二十四第二項又は第百四条の二十九の規定による命令に違反したとき。
  9. 第百四条の二十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  10. 3.文化庁長官は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。
  11. 4.指定は、前項の規定による取消しの告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の31(指定の取消し等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の31の条文原文は「文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の31は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。