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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の32(廃止の許可又は指定の取消しの場合における経過措置)

  1. 文化庁長官が第百四条の三十第一項の許可をした場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合においてその後に新たに指定補償金管理機関の指定をしたときは、当該許可又は取消しに係る指定補償金管理機関は、その補償金管理業務を、新たに指定を受けた指定補償金管理機関に引き継がなければならない。
  2. 2.前項に定めるもののほか、第百四条の三十第一項の許可をした場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における補償金管理業務に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の32(廃止の許可又は指定の取消しの場合における経過措置)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の32の条文原文は「文化庁長官が第百四条の三十第一項の許可をした場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合においてその後に新たに指定補償金管理機関の指定をした…」で始まります。
  3. 著作権法第104条の32は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。