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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の20(指定補償金管理機関の業務)

  1. 指定補償金管理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 次条第一項及び第二項の規定により支払われる補償金の受領に関する業務
  3. 次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項及び第五項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定により支払われる補償金及び担保金の受領に関する業務
  4. 前二号の規定により受領した補償金及び担保金の管理に関する業務
  5. 次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項(第百三条において準用する場合を含む。)及び次条第四項の規定による著作権者及び著作隣接権者に対する支払に関する業務
  6. 第百四条の二十二第一項に規定する著作物等保護利用円滑化事業に関する業務

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の20(指定補償金管理機関の業務)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の20の条文原文は「指定補償金管理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の20は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。