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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の21(指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合の補償金及び担保金の取扱い)

  1. 第六十七条第二項及び第六十七条の三第十一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合には、適用しない。
  2. 2.指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、第六十七条第一項及び第六十七条の三第一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により補償金を供託することとされた者は、これらの規定にかかわらず、当該補償金を指定補償金管理機関に支払うものとする。この場合において、第六十七条第七項(第六十七条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第六十七条の三第九項及び第十項の規定(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、第六十七条第七項中「申請者」とあるのは「申請者及び第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関(第六十七条の三において「指定補償金管理機関」という。)」と、第六十七条の三第九項中「第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された」とあるのは「第百四条の二十一第一項及び第二項の規定により指定補償金管理機関に支払われた」と、同条第十項中「供託した」とあるのは「指定補償金管理機関に支払つた」とする。
  3. 3.前二項の規定により第六十七条第一項の補償金を指定補償金管理機関に支払う場合における第六十七条の二(第百三条において準用する場合を含む。以下この項及び次条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  4. 4.第一項及び第二項の規定により補償金の支払を受けた指定補償金管理機関は、第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の裁定に係る著作物等の著作権者又は著作隣接権者から請求があつたときは、当該著作物等の利用につき当該著作権者又は著作隣接権者が受けるべき補償金に相当する額を支払わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の21(指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合の補償金及び担保金の取扱い)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の21の条文原文は「第六十七条第二項及び第六十七条の三第十一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の21は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。