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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の19(指定の手続等)

  1. 前条の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、補償金管理業務を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
  3. 指定を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  4. その他文部科学省令で定める事項
  5. 3.次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
  6. この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  7. 第百四条の三十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  8. その役員のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの
  9. 4.文化庁長官は、指定をしたときは、第二項第一号に規定する事項その他の文部科学省令で定める事項を官報で告示するものとする。
  10. 5.指定を受けた者(以下この節において「指定補償金管理機関」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
  11. 6.文化庁長官は、第四項に規定する事項について前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で告示するものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の19(指定の手続等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の19の条文原文は「前条の規定による指定(以下この節において「指定」という。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の19は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。