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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の18(指定)

文化庁長官は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、第百四条の二十に規定する業務(以下この節及び第百二十二条の二第三号において「補償金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて一個に限り、補償金管理業務を行う者として指定することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の18(指定)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の18の条文原文は「文化庁長官は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、第百四条の二十に規定する業務(以下この節及び第百二十二条の二第三号において「補償金管理業務」という。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の18は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。