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著作権法 第104条の17(政令への委任)

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この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 104 条の 24 は、指定管理団体および補償金関係業務に必要な事項を政令に委任する規定。補償金の額や団体の指定基準など運用の細目は著作権法施行令に置かれる。

Q · 学校のオンライン授業や図書館のメール送信で動く補償金、その細かいルールは著作権法のどこに書いてあるの?

運用の細目は法律本文になく、政令(施行令)に定められています

著作権法 104 条の 24 は委任規定であり、補償金制度の運用に必要な事項(指定管理団体の指定基準、補償金関係業務の手順など)を政令に委ねています。補償金の額そのものは指定管理団体が定め文化庁長官の認可を受けますが、その枠組みや細目は法律本文ではなく著作権法施行令に置かれています。つまり本条だけを読んでも運用は見えず、施行令・認可・告示まで降りて初めて制度の全体像が分かります。

解説

学校がコロナ禍以降に当たり前となったオンライン授業で、教科書や新聞記事を生徒の端末へ一斉配信する。図書館が論文を利用者にメールで送る。その裏側では、著作権者へ渡る補償金が静かに動いている。だが、その補償金を誰が集め、いくらで、どう分配するのか、肝心の運用ルールは、あなたが今読んでいる著作権法の本文には書かれていない。本条が「政令で定める」と一言で外部へ送り出しているからだ。法律は補償金制度の骨組みだけを示し、指定管理団体(国が指定した、補償金を一括して集め権利者へ配るための民間団体、例:授業目的公衆送信補償金等管理協会 SARTRAS)の細かい指定基準や業務手順は、すべて著作権法施行令という別の文書に移されている。つまり、この一条は制度の入口に立つ案内板であり、本当の中身は政令まで降りなければ見えない。それを知らずに条文だけ追う人は、いつまでも制度の半分しか理解できない。

法的な位置づけ

著作権法第 104 条の 24 は補償金制度に関する委任規定であり、同章に定めるもののほか、指定管理団体および補償金関係業務に関し必要な事項を政令で定める旨を規定する。補償金関係業務の手順や指定基準といった運用の細目を法律本文から著作権法施行令へ委ねる包括的委任条項として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1授業目的公衆送信補償金とは何ですか?

学校等がオンライン授業で著作物を配信する際に、著作権者へ支払う補償金です。指定管理団体(SARTRAS)が受け取り、権利者へ分配します。制度の運用細目は著作権法施行令に委ねられています。

Q2図書館等公衆送信補償金管理協会とは?

図書館が論文等をメール送信する際の補償金を集約・分配するために国が指定した管理団体です。指定基準や業務手順は本条が委ねた政令に基づいて定められています。

Q3著作権法施行令はどこで読めますか?

e-Gov 法令検索で「著作権法施行令」を検索すると全文が読めます。104 条の 24 が委任した補償金関係業務の細目は、この施行令に置かれています。

Q4補償金の額に意見を言えますか?

額は指定管理団体が定め文化庁長官の認可を受けますが、認可前にパブリックコメント(意見公募)が行われます。利用者側も意見を提出できる窓口が制度上開いています。

Q5指定管理団体は複数ありますか?

各補償金ごとに国が一つだけ指定します。授業目的は SARTRAS、図書館等公衆送信は別団体という形で、指定の枠組みは関連条と本条が委ねた政令が定めています。

Q6政令への委任は違憲になりませんか?

委任対象が『指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項』と限定されているため、白紙委任には当たらず合憲と解されています。個別・具体的な委任であることが要件です。

Q7補償金を受け取るにはどうすればいいですか?

権利者は指定管理団体に申告・登録し、団体の分配規程に従って支払を受けます。分配の具体的ルールは法律本文になく、団体の規程と本条が委ねた政令が根拠です。

Q8著作権法施行令と施行規則はどう違いますか?

施行令は政令(内閣が制定)、施行規則は省令(文部科学大臣が制定)です。本条は政令すなわち施行令へ委任し、さらに手続的細目が施行規則に置かれる二段構造です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1授業でネット配信した教材の補償金って、誰がいくらと決めてるんですか。法律に金額が書いてないんですけど。

金額は指定管理団体(SARTRAS など)が定め、文化庁長官の認可を受けて確定する仕組みです。法律本文ではなく、本条が委ねた政令と認可・告示が根拠になります。業界裏話ヒント:補償金額は団体が一方的に決められるわけではなく、認可の前にパブリックコメント(意見公募)が行われます。利用者側でも意見を出せる窓口が制度上開いている、という点を知っている人はほとんどいない。

Q2指定管理団体って、国の役所なんですか。

いいえ。民間の一般社団法人などを、国(文化庁長官)が一つだけ指定したものです。授業目的なら SARTRAS、私的録音録画なら別団体という形で、本条と関連条が指定の枠組みを定め、細目は政令に委ねられています。業界裏話ヒント:指定が一団体に独占される構造のため、分配規程や手数料に不満があっても乗り換え先がない。だからこそ団体の規程と認可手続を読み込めるかどうかで、権利者側の取り分の理解に差が出る。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権法を全部読めば補償金制度が分かる」と考えて条文を最後まで追う人がいるが、その問いの立て方が既にずれている。本条が運用の核心を政令へ送り出している以上、法律だけ読んでも制度の動き方は最初から書かれていない。開くべき文書を間違えている。
  • 「政令への委任」と聞くと形式的な締めの条文だと軽く流されがちだが、実際にはここで委ねられた政令が、補償金の集め方、分け方、団体の権限という当事者の懐に直結する部分をまるごと握っている。委任の一語の重さを、多くの人が見誤っている。
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定める内容本条(104 条の 24):指定管理団体・補償金関係業務の運用細目を政令へ委任
書かれている文書著作権法 本文(案内板の役割)
改正に必要な手続委任枠の変更は国会の法改正が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの勤める学校が「授業目的公衆送信補償金」という名目で年間いくら払っているか、把握しているだろうか。その金額の根拠も、支払先である指定管理団体の権限も、法律本文ではなく政令と文化庁長官の認可・告示に書かれている。担当者に任命された瞬間、あなたは本条をたどって政令まで読みに行く必要に迫られる。
  • 出版社の権利者として補償金の分配を受けたい。だが分配の具体的ルールは法律本文に載っていない。本条が委ねた政令と団体の規程を読むしかない。

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著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の17(政令への委任)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の17の条文原文は「この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の17は第三節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。