文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
要点著作権法 104 条の 23 は、文化庁長官が指定管理団体に対し補償金関係業務の報告をさせ、帳簿等の資料提出を求め、執行方法の改善を勧告できると定める。勧告に強制力はない。
Q · ブルーレイや学校のオンライン授業で払った補償金、その使い道は誰かがチェックしているの?
文化庁長官が報告・資料提出を求め、改善を勧告できます
著作権法 104 条の 23 により、文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、団体に報告をさせ、帳簿・書類その他の資料の提出を求め、業務執行方法の改善に必要な勧告をすることができます。集金と分配を行うのは民間の指定管理団体であり、国は外部から監督する立場にとどまります。勧告は行政指導であって法的強制力や直接の罰則はありませんが、補償金額の認可や指定の見直しの場面で重い意味を持ちます。
ブルーレイディスクやデジタル録音機器を買ったとき、その価格にはあなたが意識しないお金が紛れ込んでいる。私的録音録画補償金だ。学校がオンライン授業で他人の著作物を配信すれば、SARTRAS という団体へ授業目的公衆送信補償金を払う。こうして集まった巨額のお金は、いったん指定管理団体という民間組織にプールされ、そこから著作者へ分配される。だが、その団体が本当に公正に運営し、集めた金を適切に著作者へ流しているか、誰が確かめるのか。それを担うのが本条だ。文化庁長官は、運営の適正を確保するため必要と認めれば、指定管理団体に報告をさせ、帳簿や書類その他の資料の提出を求め、執行方法の改善を勧告できる。あなたが負担した補償金の流れを、外から覗ける唯一の制度的な窓がここに開いている。
著作権法 104 条の 23 は、補償金関係業務を行う指定管理団体に対する文化庁長官の監督権限を定める規定である。適正な運営の確保のため必要があると認められる場合に限り、業務に関する報告の徴収、帳簿・書類その他の資料の提出要求、及び業務執行方法の改善に必要な勧告という三つの手段を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
私的録音録画補償金や授業目的公衆送信補償金などを、権利者に代わって一括して受け取り分配する民間団体で、文化庁長官の指定を受けたものです。SARTRAS などが該当します。
文化庁長官です。著作権法 104 条の 23 により、適正な運営の確保に必要があると認めるときに報告徴収・資料提出要求・改善勧告ができます。集金と分配そのものは民間団体が行います。
本条の勧告は行政指導であり、直接の罰則はありません。ただし従わない事実は、補償金額の認可や指定管理団体の指定の見直しの場面で不利に評価されます。
団体への正式な問い合わせを記録に残したうえで、文化庁に本条の監督権発動を求めるのが実効的です。並行して行政機関情報公開法による開示請求も検討できます。
訴え自体は可能ですが、立証と費用の負担が個人には重くなります。まず監督官庁である文化庁を動かす方が、コストと速度の点で合理的な選択になります。
文化庁が指定する期限内です。本条の報告徴収・勧告そのものに時効はありませんが、団体は指定期限内に誠実かつ網羅的に応じる必要があります。
争えません。勧告は行政手続法 32 条以下の行政指導であり処分性がないため、抗告訴訟の対象になりません。争うなら行政指導の中止等の求め等が入口です。
授業目的公衆送信補償金の指定管理団体である以上、補償金関係業務については文化庁長官の報告徴収・資料提出要求・改善勧告の対象になります。
訴えること自体は可能ですが、勝ち筋は細いです。立証も管轄も個人には重く、単独では分が悪い。実効的なのは、文化庁長官に本条(104 条の 23)の報告徴収・勧告権の発動を促すことです。業界裏話ヒント:団体を訴えるより監督官庁を動かす方が安く速い。文化庁は補償金額の認可権も握っているので、団体はその顔色を無視できません。役所経由で圧力をかけるのが一番効く、これがこの業界の通り相場です。
法的な強制力はありません。本条の勧告は行政指導(行政手続法 32 条)で、従わなくても直接の罰則はないのが実情です。ただ無視を続ければ、次の補償金額の認可や指定の見直しで不利に働きます。業界裏話ヒント:勧告には処分性がないので、団体側がこれを取消訴訟で争うこともできません。逆に言えば、勧告が出た事実そのものが団体にとって重いシグナルで、著作者団体や世論が騒げば実質的な拘束力に化けます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 104 条の 23:指定管理団体の補償金関係業務全般の監督 | — |
| 行政の介入時点 | 運営中の事後・随時(必要があると認めるとき) | — |
| とれる手段 | 報告徴収・資料提出要求・改善勧告 | — |
| 法的強制力 | 勧告は行政指導、直接の罰則なし | — |
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