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著作権法 第104条の15(著作権等の保護に関する事業等のための支出)

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  1. 指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。
  2. 2.文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
  3. 3.文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法104条の22は、指定管理団体が授業目的公衆送信補償金の総額のうち政令で定める額を共通目的事業に支出する義務を定める。割合は文化審議会への諮問を経て政令で決まる。

Q · オンライン授業のために学校が払う補償金は、全額が著者に分配されるの?

全額は届かない。政令で定める割合が先に共通目的事業へ引かれる

著作権法104条の22により、指定管理団体は授業目的公衆送信補償金の総額のうち、政令で定めるところにより算出した額を、著作権保護および創作振興という共通目的事業へ支出しなければなりません。つまり著作者へ個別分配されるのは、この共通目的分を差し引いた後の残額です。割合を決める政令の立案時には文化庁長官が文化審議会に諮問し(第2項)、長官は事業運営の適正確保のため指定管理団体へ監督上必要な命令を出せます(第3項)。お金の流れ・決め方・監視を一本化した規定です。

解説

コロナ禍で大学のオンライン授業が一気に広がったとき、教員が他人の論文や新聞記事を学生に送信する行為に、新しい補償金制度が静かに動き出した。その補償金を一括で集めるのが指定管理団体(SARTRAS)だ。だが集めた総額が、そのまま著作者一人ひとりに分配されるわけではない。104条の22は、その総額のうち政令で定める一定割合を、著作権保護や創作の振興という「共通目的事業」に支出するよう義務づけている。つまりあなたが論文の著者でも、補償金の全額が手元に届くことは制度上ありえない。さらにこの割合を決めるのは国会ではなく政令であり、その政令を作るとき文化庁長官は文化審議会に諮問する。そして長官は事業運営が適正かを監督し、命令まで出せる。お金の流れ、その決め方、そして監視、その三つを一本に束ねた条文だ。

法的な位置づけ

著作権法104条の22は、授業目的公衆送信補償金の共通目的事業への支出を定める規定である。指定管理団体は補償金総額のうち政令で算出した額を著作権の保護および著作物の創作振興の事業に充てる義務を負い、その政令の立案には文化審議会への諮問を要し、文化庁長官が業務の適正な運営を監督する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1授業目的公衆送信補償金とは何ですか?

学校等がオンライン授業で著作物を公衆送信する際、著作権法35条に基づき支払う補償金です。SARTRAS が一括徴収し、著作者へ分配する仕組みになっています。

Q2SARTRAS とは何の団体ですか?

授業目的公衆送信補償金を徴収・分配する指定管理団体(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)です。104条の22はこの団体の支出義務を定めています。

Q3共通目的事業とはどんな事業ですか?

著作権・著作隣接権の保護に関する事業、著作物の創作の振興・普及に資する事業を指します。補償金の一部がこれらの事業へ充てられます。

Q4共通目的事業に回す割合はどこで決まりますか?

国会ではなく政令(著作権法施行令)で定められます。104条の22第1項が算出方法を政令に委任しており、法改正なしに割合を変更できます。

Q5割合を決めるとき何の手続が必要ですか?

第2項により、文化庁長官が政令の制定・改正を立案する際は文化審議会へ諮問しなければなりません。専門家の意見を経る手続が義務化されています。

Q6文化庁長官は指定管理団体に何ができますか?

第3項により、共通目的事業の業務の適正運営を確保するため必要があるときは、指定管理団体へ監督上必要な命令を出せます。

Q7私的録音録画補償金にも共通目的事業はありますか?

あります。著作権法104条の8が私的録音録画補償金の共通目的事業を定めており、104条の22はその教育版に相当する構造です。

Q8自分の著作物が使われたら補償金は満額もらえますか?

満額は届きません。総額から共通目的事業分が先に差し引かれ、残りが利用実態のサンプリング調査で按分分配されるためです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1オンライン授業で他人の資料を使うと、その著者にお金が入るんですよね?

全額が著者に入るわけではない。学校等が払う補償金は SARTRAS が一括徴収し、そのうち政令で定める割合は104条の22の共通目的事業へ先取りされ、残りが個別に分配される。業界裏話ヒント:個別分配は利用実態のサンプリング調査で按分されるため、ニッチな著作物の著者には実額が届きにくい。共通目的事業は、その『分配しきれない部分』の受け皿という側面も持つ

Q2共通目的事業に回す割合って、誰が決めてるんですか?

国会ではなく政令(著作権法施行令)で決まる。104条の22第1項が算出方法を政令に委任し、第2項で文化庁長官に文化審議会への諮問手続を課している。業界裏話ヒント:類似する私的録音録画補償金では共通目的事業の割合が2割を基準としてきた経緯があり、教育補償金でも一つの参照点になる(最新の政令をご確認ください)。法改正なしに政令だけで動かせるため、割合の変更は世間の注目を集めにくいまま進みやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「補償金は使った分だけ著作者に払われる」と思われがちだが、総額の一定割合は分配前に共通目的事業へ差し引かれる。個別の著作者が受け取るのは、その差し引いた後の残りからになる
  • 割合が決まっていること自体は知られていても、その割合を国会の審議を経ずに政令だけで動かせる深刻さは見落とされている。創作者の取り分が、立法府を通さず閣議レベルで増減しうる構造になっている
  • 「この補償金は誰のものか」という問いの立て方そのものがずれている。制度は最初から『個別に分配される部分』と『共通目的に使われる部分』の二層で設計されており、全額が個人に帰属するという前提が誤っている
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補償金の性質104条の22:授業目的公衆送信補償金の共通目的事業支出
割合の決め方政令で算出、文化審議会へ諮問(第2項)
監督文化庁長官が監督上必要な命令(第3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが学術論文を書いていて、自分の論文が大学のオンライン授業で送信された。SARTRAS から補償金が分配されると期待するが、総額の一定割合は最初に共通目的事業へ引かれている。「なぜ満額じゃないのか」の答えが、この条文の第1項に書いてある
  • もし、あなたが大学の著作権担当者で、教員に補償金の使途を説明しなければならないとしたら? 支払った金の一部が個別分配されず共通基金へ回る仕組みを、この条文を根拠に堂々と説明できる
  • 文化庁が政令改正を検討し、共通目的事業へ回す割合を引き上げようとしている。パブリックコメントの締切まであと数日。創作者団体として意見を出すなら、根拠条文はここだ

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著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の15(著作権等の保護に関する事業等のための支出)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の15の条文原文は「指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘…」で始まります。
  3. 著作権法第104条の15は第三節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。